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ヤングケアラーについて

最終更新日:2024年10月2日
こども局 こども福祉部 こども家庭福祉課TEL:096-366-3030096-366-3030 メール kodomokateifukushi@city.kumamoto.lg.jp 担当課の地図を見る

    

ヤングケアラー専用の相談窓口「熊本市若者・ヤングケアラー支援センター」を開設しました

 ■専門の資格を有する相談員が、ヤングケアラーや若者のさまざまな相談をお受けします。
 ■助言、情報提供、来所が困難な方への訪問相談、支援機関につなぐ際の同行支援を行います。
 ■ヤングケアラーや若者が気軽に立ち寄れる居場所を開設します。
 ■同じ経験を持つ人と交流できる場も準備中です。
    
 場 所:中央区神水2丁目13-35
 開設日:平日 午前9時~午後6時 ※祝日・年末年始を除く
 電 話:096-243-1300 
 メール:young-owl@aioros.ocn.ne.jp
             
   LINE:現在準備中です。

     

   

 ※若者相談、その他詳しくはコチラ新しいウインドウで(外部リンク)




ヤングケアラー支援の強化に係る法律が成立・施行されました。

 「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」において、子ども・若者育成支援推進法が改正され、国・地方公共団体等が各種支援に努めるべき
  対象にヤングケアラーが明記されました。
  詳しくはこども家庭庁ヤングケアラーについて新しいウインドウで(外部リンク)のホームページをご覧ください
                

R5ヤングケアラーチラシ


ヤングケアラーとは

家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められるこども・若者(子ども・若者育成支援推進法第2号条7号)と定義されています。定義中の「過度に」とはこども・若者が「家族の介護その他の日常生活上の世話」を行うことにより、「社会生活を円滑に営む上での困難を有する」状態に至っている場合、すなわち、こどもにおいてはこどもとしての健やかな成長・発達に必要な時間(遊び・勉強等)を、若者においては自立に向けた移行期として必要な時間(勉強・就職準備等)を奪われたり、ケアに伴い身体的・精神的負荷がかかったりすることによって、負担が重い状態になっている場合を指します。
   【ヤングケアラーの例】