ヤングケアラー支援の強化に係る法律が成立・施行されました。
「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」において、子ども・若者育成支援推進法が改正され、国・地方公共団体等が各種支援に努めるべき
対象にヤングケアラーが明記されました。
ヤングケアラーとは
家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められるこども・若者(子ども・若者育成支援推進法第2号条7号)と定義されています。定義中の「過度に」とはこども・若者が「家族の介護その他の日常生活上の世話」を行うことにより、「社会生活を円滑に営む上での困難を有する」状態に至っている場合、すなわち、こどもにおいてはこどもとしての健やかな成長・発達に必要な時間(遊び・勉強等)を、若者においては自立に向けた移行期として必要な時間(勉強・就職準備等)を奪われたり、ケアに伴い身体的・精神的負荷がかかったりすることによって、負担が重い状態になっている場合を指します。
【ヤングケアラーの例】