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盛土規制法について

最終更新日:2024年10月1日
都市建設局 都市政策部 都市安全課TEL:096-328-2966096-328-2966 メール toshianzen@city.kumamoto.lg.jp
 

令和7年4月1日より盛土規制法の運用を開始します

  • 〇盛土等による災害を防止するため、宅地造成等規制法の改正により、宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)が令和5年5月26日に施
  •  行されました。
  • 〇法施行に伴い、熊本市では、令和5年度から新たな規制区域の指定等を行うための基礎調査を実施し、規制区域の設定作業等を進めており、令和7年
  •  4月1日に盛土規制法に基づく規制区域を指定(予定)します。
  • 〇指定後の新たな規制区域内では、土地の用途(宅地、農地、森林等)に関らず、一定規模以上の盛土、切土、土石の堆積(一定期間後に撤去するこ
  •  とを前提とした盛土)については許可又は届出が必要になるほか、土地所有者等の責務が明確化され、無許可行為や命令違反等に対して罰則が強化
  •  されます。
  •   ※ 新たな規制区域指定までの期間は、旧法の宅地造成工事規制区域及びその規制内容については、従前の取り扱いと同様です。
  

規制区域のイメージ

〇旧法の宅地造成工事規制区域は、丘陵地や斜面等に位置する立田山、清水・池田、花岡山の3つの地区のみでありましたが、新たな規制区域について
 は、旧法の宅地造成工事規制区域に加えて、土地の用途(宅地、森林、農地等)に関らず、盛土等の崩落により人家等に被害を及ぼしうるエリアを指
 定します。
〇新たな規制区域については、宅地造成等工事規制区域と特定盛土規制区域の2種類の区域を指定します。
 (宅地造成等工事規制区域)
   市街地や集落、その周辺など、人家等が存在し、盛土等により人家等に危害を及ぼしうるエリア(森林や宅地を含む)
 (特定盛土等規制区域)
   市街地や集落等からは離れているものの、地形等の条件から、盛土等により人家等に危害を及ぼしうるエリア(斜面地等)