〇旧法の宅地造成工事規制区域は、丘陵地や斜面等に位置する立田山、清水・池田、花岡山の3つの地区のみでありましたが、新たな規制区域について
は、旧法の宅地造成工事規制区域に加えて、土地の用途(宅地、森林、農地等)に関らず、盛土等の崩落により人家等に被害を及ぼしうるエリアを指
定します。
〇新たな規制区域については、宅地造成等工事規制区域と特定盛土規制区域の2種類の区域を指定します。
(宅地造成等工事規制区域)
市街地や集落、その周辺など、人家等が存在し、盛土等により人家等に危害を及ぼしうるエリア(森林や宅地を含む)
(特定盛土等規制区域)
市街地や集落等からは離れているものの、地形等の条件から、盛土等により人家等に危害を及ぼしうるエリア(斜面地等)