「社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)」について

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の内容やスケジュール、熊本市の取り組みを紹介します。
11月13日よりマイナンバー制度の「情報連携」が開始されました・
情報連携とは、マイナンバー法に基づき、専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間で個人情報をやりとりすることです。 ・ 各種申請の際に、マイナンバーを申請書等に記入することで、市民の方が市役所に提出する必要があった添付書類が一部不要となります。 詳しくは、こちらをご覧ください。 ※個別の事務手続きの際には、必ず事務手続きの担当課もしくは担当課のホームページをご確認ください。
・ マイナンバーを提供する際は、マイナンバーカード等の本人確認(マイナンバー確認書類及び身元確認書類)をご用意ください。 <平成29年11月13日以降の事務の取扱い>  ※ 個別の事務手続きの際には、必ず事務手続きの担当課もしくは担当課のホームページをご確認ください。 マイナンバーカード(個人番号カード)等に関するお知らせマイナンバーカードの土日交付について ・中央区役所1階熊本市マイナンバーセンターにおいて、平日以外に下記の日程でマイナンバーカードの交付を行います。 ※土日のカードの受け取りは、地域政策課番号制度推進班(096-328-2067)での電話予約が必要です。 令和3年 ・1月9日(土)※午前のみ(12時00分まで)の開庁となります ・1月16日(土)、24日(日) ・2月7日(日)、13日(土)、27日(土)、28日(日) ※受付時間 (9時00分から9時30分) 定員15名 (9時30分から10時00分) 定員15名 (10時00分から10時30分)定員15名 (10時30分から11時00分)定員15名 (11時00分から11時30分)定員15名 (11時30分から12時00分)定員10名 <12時00分から13時00分 昼休み > ※ご注意ください (13時00分から13時30分)定員15名 (13時30分から14時00分)定員15名 (14時00分から14時30分)定員15名 (14時30分から15時00分)定員15名 (15時00分から15時30分)定員15名 (15時30分から16時00分)定員10名 ※新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては開庁時間が変更となる場合があります。 2021年3月以降の土日のカード交付日程については、あらためてお知らせいたします。 マイナンバーカードの更新についてマイナンバーカード(個人番号カード)と電子証明書には有効期限があります。 有効期限の3か月前から各区役所で更新手続が可能です。更新手続きを行ってください。 マイナンバーカード・電子証明書の更新に係る手数料は無料です。 熊本市マイナンバーコールセンターの終了について・熊本市マイナンバーコールセンター(096-370-7800)は、平成28年11月末日をもって終了しました。 平成28年12月1日から、マイナンバーに関するお問い合わせ及び土日・東西南北区役所におけるマイナンバーカード 受け取りの電話予約等については、地域政策課番号制度推進班(096-328-2067)にご連絡下さい。 通知カードのお受け取りについて・返戻された通知カードを本市で保管していますが、平成30年4月から平成31年3月月末までに返戻され、その後の引取りがない通知カードは令和2年 3月31日をもって廃棄いたします。 平成30年4月以降に返戻された通知カードをお受け取りになられていない方は、早めに中央区役所1階熊本市マイナンバーセンターでお受け取り をお願いします。 ・個人情報保護により、通知カードの返戻状況を電話で回答することはできません。 本人確認書類をお持ちの上、熊本市マイナンバーセンターにお越しください。 通知カードお受け取りに必要な本人確認書類はこちら。 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは国民一人ひとりに唯一無二の個人番号(マイナンバー)を付番し、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための社会的基盤です。国民の利便性を向上させるとともに、行政運営の効率化を図ることを目的とした制度で、当初は社会保障・税・災害対策分野での利用が可能となります。
◆個人番号(マイナンバー)は、数字12桁(法人番号は13桁)の番号です。
◆原則として、一度指定された個人番号(マイナンバー)は生涯変わりません。
◆申請により、顔写真付きICカード「個人番号カード(マイナンバーカード)」が交付されます。 ※マイナンバー制度について、国の政府広報オンラインで動画やイラストを交えてわかりやすく紹介されています。 政府広報オンライン 社会保障・税番号制度〈マイナンバー〉特集 (外部リンク) マイナンバー制度の効果マイナンバー制度の導入により、次のような効果が見込まれています。 ◆より正確な所得把握が可能となり、きめ細やかな社会保障・税の給付と負担の公平性が図られます。 ◆各種行政事務の効率化が図られ、申請時の添付書類が不要となる等国民の利便性が向上します。 ◆災害時における本人確認等、積極的な支援に活用できます。 主なスケジュール平成27年10月以降 マイナンバー(個人番号)が付番され、マイナンバーが記載された紙製の通知カードが郵送されます。 ※熊本市は、平成27年11月中旬から12月下旬にかけて郵送されています。 平成28年1月以降 マイナンバー(個人番号)の利用が開始され、希望者には申請により個人番号カード(ICカード)が順次交付されます。 個人番号カードは顔写真付きICカードであり、本人確認の身分証明証として利用できるほか、様々なサービスに利用できます。 ※熊本市は、平成28年2月8日から個人番号カードの交付を順次開始しております。 平成29年1月以降 国の行政機関の間で情報マイナンバーの連携が開始されます。 自宅のパソコンからさまざまな情報を取得できる個人用サイト「マイナポータル」が開設予定です。 平成29年7月以降 都道府県・市町村等の地方公共団体でマイナンバーの情報連携が始まります。 ◇制度の詳細については、内閣府ホームページ(外部リンク)をご覧ください。 
マイナンバー(個人番号)の通知平成27年10月以降、住民票を有する方(住民票がある外国人を含む)に12桁のマイナンバー(個人番号)が、みなさまの住民票の住所に、簡易書留(世帯主宛)で通知されます。 マイナンバーの通知について詳しくはこちらから  マイナンバーカード(個人番号カード)マイナンバーカード(個人番号カード)はマイナンバー(個人番号)が記載された顔写真付のICカードです。 申請された方に順次、マイナンバーカードが交付されます。 特定個人情報保護評価及び特定個人情報の提供・移転について特定個人情報とは、マイナンバーが含まれる個人情報のことです。
制度導入にあたり、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響・リスクを分析し、適切な措置が講じられているか事前に評価・公表するものです。
熊本市では、対象事務において特定個人情報保護評価をすべて終了しています。
(特定個人情報保護評価の詳細はこちら から。) (特定個人情報保護評価の公表はこちら から。) また、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)では、同一地方公共団体内の特定個人情報を個人番号利用事務(番号法第9条第1項及び同条第2項で規定されている個人番号を利用することが認められている事務)で利用する際、あらかじめその利用事務及び利用する特定個人情報等について特定する必要があるとされています。 そのため、本市が個人番号利用事務を処理する上で、本市が保有する他の特定個人情報を利用する必要がある場合については、一覧表( 熊本市役所内における特定個人情報の提供・移転 )にして公表することとしています。 マイナンバー独自利用事務について マイナンバー独自利用事務とは当市において、番号法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務について、(以下「マイナンバー独自利用事務」という。)について独自にマイナンバーを利用するものについて、番号法第9条第2項に基づく条例に定めています。 このマイナンバー独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(番号法第19条第8号)当市の届出については以下のとおり。
聴覚障がい者の方へ内閣官房にて「聴覚障がい者の方向け概要資料」が作成されましたのでご案内します。 また、聴覚障がい者の方向けのお問い合わせFAX用紙もございますのでご利用下さい。 詳しくは外部リンクをご覧ください。 内閣府HP (外部リンク) 視覚障がい者の方へ内閣官房にて点字・大活字冊子及び音声広報が作成されましたのでご案内します。 詳しくは外部リンクをご覧ください。 内閣府HP (外部リンク) 問い合わせコールセンター一覧 マイナンバー総合フリーダイヤル(内閣官房)内閣官房にて、マイナンバー総合フリーダイヤルが開設されましたのでご案内します。 「通知カード」「個人番号カード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問合せにお答えします。是非ご利用ください。 電話番号 0120-95-0178(無料) 受付時間 平日9時30分~22時00分 土日祝9時30分~17時30分(年末年始12月29日~1月3日を除く) ※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料) ・マイナンバー制度に関すること 050-3816-9405 ・「通知カード」「個人番号カード」に関すること 050-3818-1250 ※英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル ・マイナンバー制度に関すること 0120-0178-26 ・「通知カード」「個人番号カード」に関すること 0120-0178-27 (英語以外の言語については、平日9時30分~20時00分までの対応となります。) 個人番号カードコールセンター平成27年10月1日から個人番号カードコールセンターが開設されましたのでご案内します。 通知カード・個人番号カードに関するお問い合わせについては、是非ご利用ください。 お問い合わせ対応(平成27年10月から) ・通知カードに関するお問い合わせ ・個人番号カード交付申請に関するお問い合わせ ・個人番号カードに関するお問い合わせ など ■開設日及び開設時間
【平成27年10月1日~平成28年3月31日まで】(年末年始を除く) 平日 8時30分~22時00分 土日祝 9時30分~17時30分 【平成28年4月1日~】(土日祝日・年末年始を除く) 平日8時30分~17時30分 個人番号カードの一時停止申請受付対応(平成28年1月から) ・個人番号カードを紛失した本人からの一時停止に関するお問い合わせ対応・一時停止処理対応 ・個人番号カード拾得者からのお問い合わせ対応・一時停止処理対応 ■開設日及び開設時間 24時間365日 ※個人番号カード交付開始時の平成28年1月から受付開始 コールセンターの電話番号 対応内容 | 対応言語 | 電話番号 |
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個人番号カードのお問い合わせ 個人番号カードの一時停止申請 | 日本語 | 0570-783-578 (ナビダイヤル) | 個人番号カードのお問い合わせ 個人番号カードの一時停止申請 | 英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語 | 0570-064-738 (ナビダイヤル) |
※ナビダイヤルは通話料がかかります。 ※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は、050-3818-1250におかけください 個人番号カード総合サイト通知カード及び個人番号カードに関する総合サイト(外国語にも対応)が開設されましたのでご案内します。 詳しくは外部リンクをご覧ください。 https://www.kojinbango-card.go.jp/index.html(外部リンク)
事業者の方へ 事業者における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について特定個人情報保護委員会は、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」(以下「ガイドライン」という)を平成26年12月11日に策定し、ガイドラインの「第3-6 特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応」において、特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応については、別に定めることとしていましたが、事業者における特定個人情報の漏えい事案その他の「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)違反の事案又は番号法違反のおそれのある事案が発覚した場合の対応について、別添のとおり、「事業者における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について(平成27年特定個人情報保護委員会告示第2号)」を定めましたので、お知らせします。 関連リンク(事業者向け)内閣府 (外部リンク) 個人情報保護委員会 (外部リンク) 国税庁 (外部リンク) 厚生労働省 (外部リンク)
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