マイナンバーを活用した「情報連携」について
・ 情報連携とは、マイナンバー法に基づき、専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間で個人情報をやりとりすることです。(平成29年11月13日よりマイナンバー制度における情報連携の本格運用が開始)
・ 各種申請の際に、マイナンバーを申請書等に記入することで、市民の方が市役所に提出する必要があった添付書類が一部不要となります。
詳しくは、
マイナンバー制度の情報連携に伴い添付不要となる書類一覧
(PDF:201.4キロバイト)をご覧ください。
<平成29年11月13日以降の事務の取扱い>

マイナポータルについて
「マイナポータル」とは?
マイナポータルは、政府が運営するオンラインサービスです。子育てや介護をはじめとする行政手続の検索やオンライン申請がワンストップでできたり、行政機関からのお知らせを受け取ることができる自分専用のサイトです。
マイナポータルを利用するには
マイナポータルを利用するためには、マイナンバーカード、ICカードリーダライタ、パソコンやマイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンなどが必要です。
動作環境や利用方法など詳細は下記リンクからご確認ください。
マイナポータルでできること
情報提供等記録表示(やりとり履歴)
あなたの情報が、行政機関間でどのようにやりとりされたかを確認することができます。
マイナンバーカードを健康保険証として利用
マイナンバーカードを健康保険証として利用する際の事前登録ができます。
ぴったりサービス
子育てや介護などの一部の事務手続きで、行政サービス検索やオンライン申請、申請書の作成ができます。
「マイナポータル」で乳幼児健診などの健診結果を確認できます
「マイナポータル」で乳幼児健診などの健診結果を確認できます
令和2年6月末より、乳幼児健診などの健診結果が「マイナポータル」で閲覧できます。
健康管理に役立つとともに、医療機関を受診する際に、健診の結果を医師に見せるなど、健康情報を正確に伝えることもできます。
使い方など詳しくは、
妊産婦や乳幼児がいる家庭の皆さま
(PDF:649.1キロバイト)をご覧ください。
マイナンバーカードの健康保険証としての利用について
マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!
現在お持ちの健康保険証もご利用いただけますが、対応している医療機関ではマイナンバーカードを保険証として利用することが出来ます。
詳細は厚生労働省のホームページこちら
(外部リンク)をご覧ください。
※10月からすべての医療機関で利用できる訳ではありません。受診前にかかりつけ医等へご確認ください。
利用できる医療機関・薬局については、下記厚生労働省のホームページからご確認お願いいたします。
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ
(外部リンク)
マイナンバーカードを健康保険証としての利用するためには
マイナンバーカードの健康保険証としての利用には事前登録が必要です。マイナポータルサイトから登録いただくか、各区役所、総合出張所、熊本市マイナンバーカードサテライトに設置しております支援端末をご利用ください。マイナポータルについて詳しくはこちら
(外部リンク)

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よくある質問(FAQ)▶よくある質問 マイナンバーカードと健康保険証との一体化について |
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お問合せ マイナンバー総合フリーダイヤル
☎0120-95-0178(お問合せの詳細についてはこちら
(外部リンク)をご参照ください。)