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「社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)」について

最終更新日:2022年11月30日
総務局 デジタル部 情報政策課TEL:096-328-2057096-328-2057 FAX:096-323-6010 メール jouhouseisaku@city.kumamoto.lg.jp 担当課の地図を見る

社会保障・税番号制度のバナー

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の内容や熊本市の取り組みを紹介します。

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)とは

国民一人ひとりに個人番号(マイナンバー)を付番し、複数の機関に存在する個人情報を同一人の情報である確認を行うための社会的基盤となるものであり、国民の利便性向上や、行政運営の効率化を図ることを目的とした制度です。

 ◆個人番号(マイナンバー)は、数字12桁(法人番号は13桁)の番号です。

 ◆原則として、一度指定された個人番号(マイナンバー)は生涯変わりません。

 ◆申請により、個人番号カード(マイナンバーカード)が交付されます。

 

◇制度の詳細については、以下のホームページからご確認ください。

デジタル庁ホームページ新しいウインドウで(外部リンク)

地方公共団体情報システム機構新しいウインドウで(外部リンク)(マイナンバーカード総合サイト)


◇以下の記事(政府インターネットテレビ・国のホームページ)で、動画やイラストで分かりやすく紹介されていますので、是非ご覧ください。


マイナンバー制度

:2分でわかるマイナンバー制度  [ 動画 ] (2022年2月)

  マイナンバー制度 公式YouTube動画チャンネル新しいウインドウで(外部リンク)


:マイナンバーまるわかりガイド (2022年7月)

▶:国民の皆様へ マイナンバーカード取得・利用に関するメッセージ(河野デジタル大臣) [動画](2022年8月)


マイナンバーカードの「メリット」

:メリットいっぱい!マイナンバーカード (2022年7月)

  デジタル庁 ホームページ新しいウインドウで(外部リンク)

 

 

マイナンバーカードの「安全性」

▶:マイナンバーカードのセキュリティって大丈夫なの? 熊本市長大西一史がデジタル大臣河野太郎に聞く(2022年11月)

  PDF 市政だより12月号記事 新しいウィンドウで(PDF:498.3キロバイト)


:持ち歩いても大丈夫!マイナンバーカードの安全性 (2022年7月)

  デジタル庁 ホームページ新しいウインドウで(外部リンク)


:マイナンバー・マイナンバーカード この2つのちがいは? (2022年7月)

  デジタル庁 ホームページ新しいウインドウで(外部リンク)


 

マイナポイント

マイナポイント第2弾!(サキドリ情報便) [動画](2022年9月)

  内閣府 政府インターネットテレビ新しいウインドウで(外部リンク)

 

▶:マイナポイント第2弾!どうすればお得なポイントがもらえる? (2022年9月)

  内閣府 ホームページ新しいウインドウで(外部リンク)


 

よくある質問(FAQ)

よくある質問 マイナンバーカードについて 

 ・ デジタル庁 ホームページ新しいウインドウで(外部リンク)

 ・ 地方公共団体情報システム機構新しいウインドウで(外部リンク) (マイナンバーカード総合サイト)※チャットボット機能あり

 


社会保障・税番号制度

マイナンバーを活用した「情報連携」について

・ 情報連携とは、マイナンバー法に基づき、専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間で個人情報をやりとりすることです。(平成29年11月13日よりマイナンバー制度における情報連携の本格運用が開始)

・ 各種申請の際に、マイナンバーを申請書等に記入することで、市民の方が市役所に提出する必要があった添付書類が一部不要となります。

  詳しくは、PDF マイナンバー制度の情報連携に伴い添付不要となる書類一覧 新しいウィンドウで(PDF:201.4キロバイト)をご覧ください。

 

         <平成29年11月13日以降の事務の取扱い> 

          本格運用概要図

マイナンバーの独自利用事務について

 

マイナンバー独自利用事務とは

当市において、番号法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務に(以下「マイナンバー独自利用事務」という。)について番号法第9条第2項に基づく条例に定めています。 

このマイナンバー独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(番号法第19条第8号)当市の届出については以下のとおり。

 

 

 執行機関

届出番号 

 マイナンバー独自利用事務の名称

(個人情報保護委員会への届出書)

事務の根拠規範 

 市長 1
 市長 2
 市長 3 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による地域生活支援事業(訪問入浴事業)の実施に関する事務
 市長 4障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による地域生活支援事業(重度障害者日常生活用具給付事業)の実施に関する事務 
 市長 5
 市長 6障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による地域生活支援事業(重度身体障がい者自動車改造費助成事業)の実施に関する事務
 市長 7・生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号)
 市長 8
 市長 9 
 市長 10在宅の高齢者に対する住宅の改造に係る経費の助成に関する事務 
 市長 11在宅の障害者に対する住宅の改造に係る経費の助成に関する事務
 市長 12
 市長 13 要介護状態にある者であって居宅において日常生活を営むものを介護している家族に対する紙おむつその他の介護用品の支給に関する事務
 市長 14
 市長 15
 市長 16
 市長 17
 市長 18
 市長 19
 市長

 20

 市長

 21

 熊本市重度心身障害者医療費助成規則(昭和48年規則第28号)
 市長

 22

地方公共団体が設置する住宅等の管理に関する事務(法定事務に係るものを除く。) 

熊本市営住宅条例(平成9年条例第45号)

 市長

 23

 地方公共団体が改良住宅に類して設置する住宅等の管理に関する事務 

熊本市小集落改良住宅条例(平成22年条例第80号)

 教育委員会 1学校教育法(昭和22年法律第26号)による児童生徒の保護者に対する就学に必要な援助に関する事務
 教育委員会 2小中学校の特別支援学級等に就学する児童生徒の保護者に対する特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務 


 

マイナポータルについて

 

「マイナポータル」とは?

マイナポータルは、政府が運営するオンラインサービスです。子育てや介護をはじめとする行政手続の検索やオンライン申請がワンストップでできたり、行政機関からのお知らせを受け取ることができる自分専用のサイトです。

  

マイナポータルを利用するには

マイナポータルを利用するためには、マイナンバーカード、ICカードリーダライタ、パソコンやマイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンなどが必要です。

 動作環境や利用方法など詳細は下記リンクからご確認ください。
  

マイナポータルでできること

  •  自己情報表示(あなたの情報)
    行政機関などが保有するあなたの情報(世帯情報・税・社会保障等)を確認することができます。
  • 情報提供等記録表示(やりとり履歴)
    あなたの情報が、行政機関間でどのようにやりとりされたかを確認することができます。
  • マイナンバーカードを健康保険証として利用
    マイナンバーカードを健康保険証として利用する際の事前登録ができます。
  • ぴったりサービス
    子育てや介護などの一部の事務手続きで、行政サービス検索やオンライン申請、申請書の作成ができます。

 

「マイナポータル」で乳幼児健診などの健診結果を確認できます


「マイナポータル」で乳幼児健診などの健診結果を確認できます

令和2年6月末より、乳幼児健診などの健診結果マイナポータルで閲覧できます。

健康管理に役立とともに、医療機関受診する際健診結果を医師に見せるなど、健康情報を正確に伝えることできます。

使い方など詳しくは、PDF 妊産婦や乳幼児がいる家庭の皆さま 新しいウィンドウで(PDF:649.1キロバイト)をご覧ください。

 

マイナンバーカードの健康保険証としての利用について

マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!

現在お持ちの健康保険証もご利用いただけますが、対応している医療機関ではマイナンバーカードを保険証として利用することが出来ます。

詳細は厚生労働省のホームページこちら新しいウインドウで(外部リンク)をご覧ください。

※10月からすべての医療機関で利用できる訳ではありません。受診前にかかりつけ医等へご確認ください。

利用できる医療機関・薬局については、下記厚生労働省のホームページからご確認お願いいたします。

マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ新しいウインドウで(外部リンク)

 

マイナンバーカードを健康保険証としての利用するためには

  •  マイナンバーカードの健康保険証としての利用には事前登録が必要です。
  • マイナポータルサイトから登録いただくか、各区役所、総合出張所、熊本市マイナンバーカードサテライトに設置しております支援端末をご利用ください。

    マイナポータルについて詳しくはこちら新しいウインドウで(外部リンク)

  • マイナンバー参考資料


  • マイナンバー参考資料

    よくある質問(FAQ)

    よくある質問 マイナンバーカードと健康保険証との一体化について 


  •    お問合せ マイナンバー総合フリーダイヤル 

       ☎0120-95-0178(お問合せの詳細についてはこちら新しいウインドウで(外部リンク)をご参照ください。)

  • 事業者の方へ

     

    事業者における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について

    特定個人情報保護委員会は、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」(以下「ガイドライン」という)を平成26年12月11日に策定し、ガイドラインの「第3-6 特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応」において、特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応については、別に定めることとしていましたが、事業者における特定個人情報の漏えい事案その他の「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)違反の事案又は番号法違反のおそれのある事案が発覚した場合の対応について、別添のとおり、「事業者における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について(平成27年特定個人情報保護委員会告示第2号)」を定めましたので、お知らせします。

     

     

     

     

     

    関連リンク(事業者向け)

    デジタル庁新しいウインドウで(外部リンク)

    個人情報保護委員会新しいウインドウで(外部リンク)

    国税庁新しいウインドウで(外部リンク)

    厚生労働省新しいウインドウで(外部リンク)

     


     

     

    このページに関する
    お問い合わせは
    総務局 デジタル部 情報政策課
    電話:096-328-2057096-328-2057
    ファックス:096-323-6010
    メール jouhouseisaku@city.kumamoto.lg.jp 
    (ID:6106)
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