○城南町一般廃棄物収集運搬業(し尿に限る)及び浄化槽清掃業許可等に関する事務取扱要綱
平成22年1月8日
城南町告示第3号
(目的)
第1条 この要綱は、城南町一般廃棄物収集運搬業(し尿に限る。)及び浄化槽清掃業許可に関する事務執行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「根拠法令等」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)
(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「廃掃法施行令」という。)
(3) 城南町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年城南町条例第27号。以下「廃棄物条例」という。)
(4) 城南町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成12年城南町規則第2号。以下「廃棄物規則」という。)
(5) 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「浄化法」という。)
(6) 環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「浄化法施行規則」という。)
(7) 城南町浄化槽に関する条例(昭和61年城南町条例第6号。以下「浄化槽条例」という。)
(8) 城南町浄化槽に関する条例施行規則(昭和61年城南町規則第15号。以下「浄化槽規則」という。)
2 この要綱において使用する用語は、根拠法令等において使用する用語の例による。
3 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) し尿 生し尿(くみ取り便槽のし尿をいう。)及び浄化槽汚泥をいう。
(2) 一般廃棄物収集運搬業(し尿に限る。)の許可 廃掃法第7条第1項による収集運搬業(以下「運搬業」という。)の許可
(3) 浄化槽清掃業の許可 浄化法第35条第1項による浄化槽清掃業(以下「清掃業」という。)の許可
(許可の対象者)
第3条 許可の対象となる者は、次の各号に掲げるすべての要件を満たしているものとする。
(1) 事業計画が城南町一般廃棄物処理計画に適合していること。
(2) 町内に事業所を有していること。
(3) 廃掃法第7条第5項第4号に該当しないこと。
(許可の申請)
第4条 申請者は、廃棄物規則第6条第1項の規定による一般廃棄物処理業許可申請書に別表に示す書類を添付しなければならない。
2 申請書類の受付は、廃棄物条例第11条の規定又は浄化槽条例第5条による手数料の納付を確認のうえ、申請書を受理するものとする。
3 申請書類を根拠法令等に照らし審査するとともに、記載上の不備等があれば修正させなければならない。
(実地検査)
第5条 町長は、許可をするに当たっては、次の各号に掲げる基準を満たしているか実地検査を行わなければならない。
(1) 事務所の検査基準
ア 運搬業及び清掃業に関する帳簿を備え、記録し、かつ5年間保存することが可能であること。
イ 業務時間帯において、常に町からの連絡を受けることができる設備並びに人員体制が確保されていること。
(2) 車庫の検査基準
ア 車両がすべて駐車できる面積を有していること。
イ し尿等の飛散、流出、汚水の地下浸透、及び保管等がなく清潔に保持されていること。
ウ 洗車する場所が確保されていること。(車庫以外の場所でもよい。)
エ 洗車設備は、洗車後の汚水を処理できる設備を有しており、周囲に迷惑がかからないものであること。
(3) 車両の検査基準
ア 車両は、本町以外の運搬業及び清掃業に使用する車両と別の車両であること。
イ 車両の両側及び後部に法人の名称(個人の場合は屋号)が表示されていること。
ウ し尿等の飛散、流出、又は悪臭や汚水が漏れるおそれのないように整備されていること。
(4) 浄化法第36条の許可基準は浄化法施行規則第11条に規定する器具を有することとする。
2 前項の基準を満たさないものがあったときは、当該基準を満たすように改善を指示し、再検査を行うものとする。
3 再検査しても不備があるときは、許可の決定を行わないものとする。
(許可の条件)
第6条 許可等につける条件は次のとおりとする。
(1) 運搬業における許可の期間は廃棄物条例第10条の規定による。
(2) 清掃業における許可の期間は浄化槽条例第2条の規定による。
(3) し尿の処理区域は、廃掃法第7条第11項及び廃棄物規則第2条第1項の規定による。
(許可の決定)
第7条 許可の決定にあたっては、運搬業及び清掃業における業務の適正で円滑な運営を図るため、廃棄物条例第5条で設置する城南町清掃業務審議会(以下「審議会」という。)の調査及び審議を経るものとする。
2 町長は、前項の審議会の調査及び審議の結果を踏まえて許可を決定するものとする。
(実績報告)
第8条 許可を受けた運搬業者及び清掃業者は、毎月の実績を収集運搬実績報告書(様式第7号)により、翌月10日までに町長に報告しなければならない。
(遵守義務)
第9条 許可を受けた運搬業者及び清掃業者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 町外で発生したし尿を宇城広域連合浄化センターに持ち込まないこと。
(2) 収集運搬に伴う悪臭、騒音及び振動によって生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
(3) 車両の最大積載量を超えて積み込まないこと。
(4) し尿の積み替え保管を行わないこと。
(5) 車両及び車庫を常に清潔に保つこと。
(6) 法令並びに条例及びこれらに基づく命令を遵守すること。
(変更届)
第10条 許可を受けた運搬業者又は清掃業者は、許可証の記載事項に変更があるときは、廃棄物規則第7条の規定又は浄化槽規則第4条による、一般廃棄物処理業廃止(変更)届を提出しなければならない。この場合において、車両及び車庫に変更があるときは、第5条に定める実地検査を行わなければならない。
(許可の取消し等)
第11条 町長は、運搬業者が廃棄物規則第8条の規定に該当する行為をしたとき又は次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めて業務の停止を命ずることができる。
(1) 廃掃法第7条の3及び同法第7条の4の規定に該当したとき又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは示唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。
(2) 廃掃法第41条の規定に該当したとき。
(雑則)
第12条 この要綱に定めのない事項については、協議のうえ町長が決定する。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第4条関係)
 
添付書類
様式
1
業務実施計画書
2
営業所・車庫の付近見取図
3
車庫の土地登記簿謄本
   
4
営業所と車庫について権利を有する書類
   
5
車両一覧表
6
車両写真
7
車検証
 
8
車両について権利を有する書類
   
9
法人の登記簿謄本及び定款(個人の場合は住民票)
 
10
申告書
11
申請者(法人の場合は役員全員)の身元証明書
 
12
産業廃棄物収集運搬業許可書
   
13
厚生労働大臣が認定する産業廃棄物の収集又は運搬に関する講習会の修了書(過去5年以内に終了した者に限り、本人、法人の代表者、事業所の代表者又は法人の業務を行う役員に限る。)
 
14
資金計画書
 
15
直前2年分の貸借対照表、損益計算書、法人税納税証明書及び法人市町村民税納税証明書(個人の場合は銀行の預金残高証明書並びに直前2年分の所得税及び市町村民税納税証明書)
 
16
収集運搬する事業所との契約書
   
17
その他町長が必要と認める書類
   
※ 更新の場合は変更がない限り、○印のついている書類のみを提出してください。

様式第1号(第4条関係)

業務実施計画書

排出事業者

所在地

業種

廃棄物の種類

量(t/月)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 契約事業所ごとに記入してください。

様式第2号(第4条関係)

営業所・車庫の付近見取図

所在地住所

 

所有地・借地

(付近見取り図)

(敷地内概略図)

洗車場

スタンド

(                        )・

敷地内

備考

1 付近見取り図は現地付近の建物や道路の状況を記入してください。(地図のコピーを別紙で添付するのも可です。)

2 敷地内配置図は事務室や車庫、洗車場の配置を記入してください。

3 洗車場としてスタンドを利用する場合は、スタンド名と住所を記入してください。

様式第3号(第4条関係)

車両一覧表

登録番号

車種

最大積載量

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第4号(第4条関係)

車両写真

登録番号

 

 

備考

1 車両は斜め前方・斜め後方からナンバーが確認できるように写してください。

様式第5号(第4条関係)

 (その1)

申告書

 私は、下記の事項のいずれにも該当しないことを申告します。

      年  月  日

氏名          印 

 城南町長          様

1 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者

2 禁錮以上の刑を受け、その執行を終わるか執行を受けることがなくなってから5年を過ぎていない者

3 廃棄物の処理及び清掃に関する法律、浄化槽法、環境保全関係法(大気汚染防止法、騒音規制法、振動規制法など)若しくはこれらの法令に基づく処分、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法第204条(傷害)・第206条(現場助勢)・第208条(暴行)・第208条の3(凶器準備集合及び結集)・第222条(脅迫)及び第247条(背任)において罰金以上の刑を受け、その執行を終わるか執行を受けることがなくなってから5年を過ぎていない者

4 廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び浄化槽法において許可を取り消されてから5年を過ぎていない者

5 業務について不正行為、不誠実な行為をするおそれがある相当の理由がある者

6 成年者と同一の営業能力を有しない未成年者でその法定代理人が前5項のいずれかに該当する者

7 法人で、役員、使用人に第1項から第5項までのいずれかに該当する者があるもの

8 個人で、使用人に第1項から第5項までのいずれかに該当する者があるもの

 (その2)

 申告者の法定代理人、役員又は政令で定める使用人は以下のとおりです。

氏名

役名

住所

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 役員は、取締役、監査役、顧問、相談役、株主、出資者その他の名称を問わず取締役に準じる権限を有する者すべてを記入します。(株主・出資者は別紙がありますので、そちらに記入してください。)

 (その3)

 申請者の株主及び出資者は次のとおりです。

氏名(法人名)

株式の数又は出資額

住所

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 発行済みの株式総数の100分の5以上を有する株主又は出資額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者がある場合記入してください。

様式第6号(第4条関係)

資金計画書

開業に要する資金総額

                万円

自己資金

                万円

借入資金

                万円

備考

 1 自己資金の場合は金融機関の預貯金残高証明書を、借入資金の場合は金融機関等の融資証明書等を添付してください。

 2 既に許可を有しているなどの理由で事業開始に際して新たな資金を必要としない場合には、次の欄に記入してください。

 3 資金は1万円単位で記入してください。

事業開始に際して新たな資金を必要としない理由

様式第7号(第8条関係)

年  月  日  

 城南町長    様

住所                  

名称                  

氏名          印 

一般廃棄物収集運搬実績報告書

 城南町一般廃棄物収集運搬業許可等に関する事務取扱要綱第10条の規定に基づき下記のとおり報告します。

     年  月分

排出事業者

所在地

業種

廃棄物の種類

量(t)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 契約事業所ごとに記入してください。