○植木町職員の通勤手当に関する規則
昭和34年1月31日
規則第1号
(定義)
第1条 この規則において「通勤」とは、職員が勤務のためその者の住居と勤務公署(事業所等に勤務する職員についてはそれらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
(通勤距離の測定方法)
第2条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年植木町条例第13号。以下「給与条例」という。)第10条第1項各号に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに第7条の2に規定する自動車等を使用する距離は、一般に利用し得る最短の経路の長さにより測定する。
2 前項の測定は、実測によるものとする。ただし、便宜により国土地理院発行の地形図(5万分の1以上のもの)等について測定することができる。
3 前項ただし書に規定する方法による測定は、実測に優先するものと解してはならない。
(届出)
第3条 職員は、新たに給与条例第10条第1項の職員(以下「通勤手当受給職員」という。)たる要件を具備するに至った場合には、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。通勤手当受給職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住居通勤距離若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
2 職員は、前項各号に掲げる変更により通勤手当受給職員でなくなった場合には、同項の例により届け出なければならない。
3 前項の届出は、通勤届(様式第1号)により行うものとする。
(確認及び決定)
第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求め、又は実地に調査する等の方法により確認し、その者が通勤手当受給職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定により通勤手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を通勤手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。
(支給範囲の特例)
第5条 給与条例第10条第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」は、次の各号のいずれかに該当する職員で交通機関等を利用し、自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
(1) 住居又は勤務公署のいずれかの1が離島にある職員
(2) 地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に掲げる程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員
(運賃等相当額の算出の基準)
第6条 給与条例第10条第2項第1号に規定する運賃等相当額の算出は運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。
第7条 運賃等相当額は、次に掲げる額の総額とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等を利用する区間については、通用期間1箇月の定期券の価額
(2) 前項に掲げる区間以外の交通機関等を利用する区間については、その使用が最も経済的かつ合理的であると認められる回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
第7条の2 給与条例第10条第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数(年間を通じて通勤を要することとなる回数を12で除して得た数をいう。)が10回に満たない再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。
2 前項の規定は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年植木町条例第2号)第17条第3号の規定により読み替えられた育児任期付短時間勤務職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項の規定により採用された短時間勤務職員をいう。)又は一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成15年植木町条例第4号。以下「任期付職員条例」という。)第9条第5項の規定により読み替えられた任期付短時間勤務職員(任期付職員条例第4条の規定により採用された短時間勤務職員をいう。)について準用する。
第7条の3 給与条例第10条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 給与条例第10条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものを除く。)のうち、自動車等を使用する距離が片道1キロメートル以上である職員及びその距離が片道1キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び給与条例第10条第2項第2号に掲げる額の合計額(その額が4万円を超えるときは、その額と4万円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは、5,000円)を4万円に加算した額)
(2) 給与条例第10条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が3,100円(その使用する自動車等が原動機付のものである場合にあっては使用距離の区分に応じ、3,100円以上1万8,800円以下の範囲内において別表に定める額)以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 給与条例第10条第2項第1号に掲げる額
(3) 給与条例第10条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が3,100円(その使用する自動車等が原動機付のものである場合にあっては使用距離の区分に応じ、3,100円以上1万8,800円以下の範囲内において定める額)未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 給与条例第10条第2項第2号に掲げる額
(交通の用具)
第8条 給与条例第10条第1項第2号に規定する交通の用具は、次に掲げるものとする。ただし、国、地方公共団体その他公共的団体の所有に属するものを除く。
(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具
(2) 自転車及び舟艇。ただし、原動機付のものを除く。
(支給の始期及び終期)
第9条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第10条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(支給できない場合)
第10条 通勤手当受給職員が出張、休暇、欠勤等の理由により月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しなかったときは、その月の通勤手当は支給することができない。
(事後の確認)
第11条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が通勤手当受給職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の掲示を求め、又は通勤の事情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。
(雑則)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
2 植木町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(条例第18号)適用の日に在職する職員及び改正条例適用の日の翌日から同条例施行の日以後15日以内に新たに職員となった者であって改正条例適用の日から同条例施行の日以後15日以内の期間において、通勤手当受給職員に該当する者に第9条第2項の規定を適用する場合には、改正条例施行の日から30日までの間に限り同条同項中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは「改正条例施行の日から30日」と読み替えるものとする。
附 則(昭和36年12月23日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附 則(昭和39年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附 則(昭和40年3月25日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年2月12日規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第7条の規定は、昭和40年9月1日から改正後の第9条の規定、附則第2項の規定は、昭和41年1月1日から適用する。
(経過規定)
2 昭和41年1月1日前に職員に新たに給与条例第10条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至った場合において、これらの職員が、同日以後それぞれの者が同項の職員たる要件を具備するに至った日又は通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から15日以内に第3条の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
附 則(昭和42年1月23日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
附 則(昭和44年2月1日規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。
(経過規定)
2 通勤届及び通勤手当認定簿は、当分の間、従前の様式の通勤届によることができる。
附 則(昭和45年3月20日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条本文の改正規定を除き、昭和44年6月1日から適用する。
附 則(昭和45年6月29日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。
附 則(昭和46年2月5日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附 則(昭和46年3月22日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附 則(昭和47年12月22日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年12月21日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年6月18日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年12月24日規則第10号)
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第7条の2第2号及び第3号の規定は、同年9月1日から適用する。
附 則(昭和50年12月26日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年3月30日規則第8号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年12月27日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年12月23日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年12月16日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の植木町職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年12月25日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の植木町職員の通勤手当に関する規則第7条の2第1号の規定は、昭和54年4月1日から、同条第2号及び第3号の規定並びに別表の規定は、昭和54年10月1日から適用する。
附 則(昭和55年12月24日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年12月28日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和58年12月24日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年12月25日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年12月26日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
附 則(昭和62年12月23日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附 則(平成元年12月25日規則第14号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年12月25日規則第20号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。ただし、第7条の2の改正規定(別表の規定は除く。)は、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成5年5月28日規則第11号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附 則(平成6年12月26日規則第41号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附 則(平成12年12月28日規則第25号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成20年5月23日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。

別表(第7条の2関係)
使用距離の区分
金額
1キロメートル以上2キロメートル未満
3,700円
2キロメートル以上3キロメートル未満
4,600円
3キロメートル以上4キロメートル未満
5,700円
4キロメートル以上5キロメートル未満
6,600円
5キロメートル以上6キロメートル未満
7,500円
6キロメートル以上7キロメートル未満
8,600円
7キロメートル以上8キロメートル未満
9,600円
8キロメートル以上9キロメートル未満
10,600円
9キロメートル以上10キロメートル未満
11,500円
10キロメートル以上11キロメートル未満
12,400円
11キロメートル以上12キロメートル未満
13,500円
12キロメートル以上13キロメートル未満
14,500円
13キロメートル以上14キロメートル未満
15,600円
14キロメートル以上15キロメートル未満
16,400円
15キロメートル以上16キロメートル未満
17,200円
16キロメートル以上
18,800円

様式第1号(第3条関係)

通勤届

年  月  日提出

植木町長

 

 

所属課

 

主な届出の理由

□ 新規(異動の場合を含む)

□ 住居の変更

□ 通勤経路の変更

□ 通勤方法の変更

□ 運賃等の負担額の変更

 上記の事実の発生年月日

年   月   日

職氏名

 

住居

 

植木町職員の通勤手当に関する規則第3条の規定に基づき通勤の実情を届け出ます。

順路

通勤方法の別

区間

距離

(概算)

所要時間

(概算)

乗車券等の種類

左欄の乗車券等の額

備考

1

 

住宅から(    経由)まで

km

 

 

2

 

から(      )まで

km

 

 

3

 

から(      )まで

km

 

 

4

 

から(      )まで

km

 

 

5

 

から(      )まで

km

 

 

6

 

から(      )まで

km

 

 

他に利用できる交通機関等の名称及び利用区間等

 

 

総通勤距離(概算)

km

総所要時間(概算)

時間   分

平均1箇月間の運賃等の負担額

  記入上の注意

   1 この届には通常行っている通勤の実情のみを記入し例外的な方法等は記入しない。

   2 「主な届出の理由」欄には、通勤届の主な理由の1について□にレ印を付する。

   3 「通勤の方法の別」欄には、通勤の順路に従い、徒歩、自動車、産交バス○○線等の別を記入する。

   4 「乗車券等の種類」欄には、3箇月定期、10枚綴回数券、優待乗車券等の別を記入する。

   5 「左欄の乗車券等の額」欄には、3箇月定期の額、10枚綴回数券の額等乗車券等に応ずる額を記入する。

   6 「備考」欄には、定期券を持たない理由、回数券の片道及び月間の使用枚数等を記入する。

   7 往路と帰路の異なる場合には、「備考」欄にその旨と理由を記入する。

   8 通勤経路の略図(経路朱線)は、この様式の裏面に記入する。

様式第2号(第4条関係)

通勤手当認定簿

氏名

 

所属

 

事実発生年月日     年 月 日

提出年月日     年 月 日

住居

 

受理年月日     年 月 日

順路

算出の基礎となる交通機関等

定期券回数券その他別

1箇月の運賃等の額の算出基礎

1箇月の運賃等の額

運賃改正による1箇月の運賃等の額

交通機関等の名称

利用区間

年 月 日改正

年 月 日改正

年 月 日改正

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

1箇月の運賃等の額の総額(規則第7条の額)

自動車等の額(条例第10条第2項第2号の額)

規則第7条の額と自動車等の額の合計額

決定事項

条例第10条第1項 該当、非該当

支給の始期等

通勤手当の月額

備考

 □ 該当

  □ 条例第10条第1項第1号  1

  □ 条例第10条第1項第2号  2

   □ 原動機付自転車等 その他の自動車等

  □ 条例第10条第1項第3号  3

    規則第7条の2

   □ 第1号  □ 第2号  □ 第3号

 □ 非該当

  理由

年 月

から

まで

支給

 

年 月

から

まで

支給

 

年 月

から

まで

支給

 

年 月

から

まで

支給

 

年 月

から

まで

支給

 

年 月

から

まで

支給

 

 給与条例第10条及び同条に基づく職員の通勤手当に関する規則の規定に従い、上記のとおり確認し決定します。

年  月  日 職名    氏名    印

認印

取扱者