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土壌汚染対策法に基づく一定の規模以上の土地の形質の変更届出(法第3条第7項・第4条第1項関係)

最終更新日:2022年7月1日
環境局 環境推進部 水保全課TEL:096-328-2436096-328-2436 FAX:096-359-9945 メール mizuhozen@city.kumamoto.lg.jp

土壌汚染対策法に基づく一定の規模以上の土地の形質の変更届出(法第3条第7項・第4条第1項関係)

 

一定の規模以上の土地の形質の変更届出(法第3条第7項・第4条第1項関係)

 一定の規模以上の土地の形質の変更を行う際には、事前に届出が必要です。下記の届出要領に従って、手続きを進めてください。
 届出審査の結果、その土地が土壌汚染のおそれがあるとする環境省令の基準に該当する場合は、土地の所有者に対し土壌汚染状況調査の実施及び報告の命令が発出されます。
 この場合、工事着工が遅れることが考えられますのでご注意ください。
 また、本届出の審査が終わるまでは、土地の形質の変更に着手しないでください。
 
届出の流れ
 
◆届出対象となるもの
(1) 法第3条第1項のただし書きの確認に係る土地の形質の変更で、形質の変更を行う土地(掘削・盛土)の合計面積が900平方メートル以上のもの。
(2) 水質汚濁防止法に係る有害物質使用特定施設が設置されている土地の形質変更で、形質の変更を行う土地(掘削・盛土)の合計面積が900平方メートル以上のもの。
(3) (1)、(2)以外の土地で、形質の変更を行う土地(掘削・盛土)の合計面積が3,000平方メートル以上のもの。
※次の届出対象外となる条件に当てはまるものを除く

◆届出対象外となるもの
(1)次のa~cの条件全てに当てはまる行為
 a.土壌を形質の変更の対象となる区域外へ搬出しないこと。
 b.土壌の飛散又は流出を伴わない土地の形質の変更であること。
 c.土地の形質の変更に係る部分の深さ(最大掘削深度)が50cm未満であること。
(2)農業を営むために通常行われる行為で、土壌を区域外へ搬出しないもの。
(3)林業の用に供する作業路網の整備であって、土壌を区域外へ搬出しないもの。
(4)鉱山関係の土地において行われる土地の形質の変更。
(5)非常災害のために必要な応急措置として行う行為。

◆届出の義務者
・施工に関する計画の内容を決定する者 (開発業者・工事発注者等のその施工に関する計画の内容を決定する者)
 ※法第3条第1項のただし書きの確認に係る土地の形質の変更については、土地の所有者等が届出者となります。

◆届出書類
(1)提出書類の一覧
a.届出書
 1)一定の規模以上の土地の形質の変更届出書(様式第6)
b.添付資料
 2)土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした「平面図」、「立面図」及び「断面図」(工事図面等)
 3)土地の登記事項証明書の写しなど土地所有者が確認できるもの
なお、土地の形質の変更をする者と土地の所有者等が異なり、登記事項証明書にて実際の土地所有者が確認できない場合には当該土地の所有者等の所在が明らかとなる書面を追加添付すること
  ※法第3条第1項のただし書きの確認に係る土地の形質の変更については、届出者が土地の所有者等であるため追加資料は不要。
 4)公図(字図)の写し(公図を元に作成したものでも可)※字図の中に土地の形質の変更の範囲を示すこと
 5)土地の利用履歴(任意・様式自由)

※書類は1)~5)の順番で綴じてください。 

(2)提出部数
 正本・副本の2部(1部は審査後に返却。)

(3)その他
・3)登記事項証明書及び4)公図は、現在の状況が記載されたものを提出してください。
・5)同意書は様式自由。(都市計画法の開発同意書の写しでも可。)
・5)同意書に代わるものとして売買契約書の写し、当該工事の請負契約書等でも可。

◆届出の期限
土地の形質の変更に着手する日の30日前まで
(「着手する日」とは、土地の形質の変更そのものに着手する日といい、契約事務や設計等の準備行為は含まない)

◆届出先(形質の変更を行う土地が熊本市内である場合)
熊本市中央区手取本町1番1号
熊本市環境局 水保全課(熊本市役所の本庁舎7階)
※届出は原則持参のみ。(提出の際に届出内容についてお尋ねします。)

◆届出様式
        このページに関する
        お問い合わせは
        環境局 環境推進部 水保全課
        電話:096-328-2436096-328-2436
        ファックス:096-359-9945
        メール mizuhozen@city.kumamoto.lg.jp 
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