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・植木地区のし尿及び浄化槽汚泥は山鹿植木広域行政事務組合(以下、事務組合)において共同処理を行っており、事務組合が所有する山鹿衛生処理センターで処理していますが、施設の老朽化に伴い令和6年度末をもって廃止予定となっています。
・そのため、令和3年3月に山鹿市と協定書を締結し、山鹿市の下水処理を行っている山鹿浄水センターに前処理施設の建設等を行い、令和7年度から植木地区のし尿等の処理を山鹿市に委託することとしています。
・地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定により、熊本市のし尿及び浄化槽汚泥の処理に関する事務の一部を山鹿市に委託するため、協議により別紙のとおり規約を定めています。