排出者が支払う料金は?
排出者の役割として、使用済み家電4品目の収集運搬とリサイクルにかかる費用の支払いがあります。
排出者(消費者)が支払うべき料金 = 収集運搬料金 + リサイクル料金
【収集運搬料金】
排出者の元から引き取り、製造業者等の指定引き取り場所まで運ぶために必要となる費用です。
この料金は、小売業者が設定して公表していますので、引き取りをお願いする小売業者にお尋ねください。
なお、引き取りの条件によって料金は異なるようです。(買い換えた物の配送時の引き取りなのか、引き取りは屋内か屋外か、取り外し等はされているか、お住まいは低層階か高層階か、エレベーターを使用できるか等)
なお、排出者が自分で製造業者等の指定引き取り場所へ持ち込む場合には、収集運搬料金はかかりません。
【リサイクル料金】
製造業者等が、リサイクルするために必要となる費用です。
この料金は、製造業者が設定して公表しています。
製造業者名と品目が分かっていれば、引き取りをお願いする業者等に関わらず、料金が決まります。家電小売店の店頭やインターネットで調べることができます。
なお、排出者が自分で製造業者等の指定引き取り場所へ持ち込んだ場合にも、リサイクル料金は必要です。
[参考] 大手の製造業者等のリサイクル料金の例(消費税込み)
テレビ 2,916円
冷蔵庫・冷凍庫 4,644円
洗濯機・衣類乾燥機 2,484円
エアコン 972円
※上記金額は例示です。メーカーによって料金が変わる場合があります。
※テレビと冷蔵庫は、大きさによって料金が変わる場合があります。
(平成20年11月1日より)
【事務費等】
上記のほかに、家電リサイクル券の発行等にかかる経費がかかります。引き取りを行う小売業者又は料金を支払う郵便局でお尋ねください。
リサイクルされたことを確認するための仕組み「家電リサイクル券」
使用済みの家電4品目のリサイクルを小売業者等にお願いしたけど、「山野や河川、ごみステーションなどへ不法投棄されていないだろうか?」とか、「そのまま誰かに売り渡して、リサイクルされていないのではないだろうか?」と不安になることはありませんか?
家電4品目の排出者は、収集運搬やリサイクルのために費用を負担しています。もし、引き取った小売業者等が勝手に他の人に売り渡したら、排出者が負担したリサイクル料金は無駄になってしまいます。
そこで、家電リサイクル法では、確実にリサイクルされたことを確認するための仕組みとして「家電リサイクル券」制度があります。
家電4品目を処分する際には、中古品として使用が可能なもの以外には、家電リサイクル券が発行されますので、家電リサイクル券の写しを受け取って、保管してください。
家電リサイクル券に記載されている「お問合せ管理票番号」で、製造業者等に引き渡されたかどうかを確認することができます。
詳しくは、『家電リサイクル券センター』のホームページの排出者向け引き取り確認ページをご覧ください。