新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、当面の間下記届出について郵送による申請を受け付けます。
郵送にあたっては、以下の提出書類及び添付書類等をご確認いただき、熊本市環境政策課(〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号)まで送付をお願いいたします。
なお、受付済み副本(控え)の返却については、切手を貼付した返信用封筒の同封をお願いいたします。
1 ばい煙発生施設について
「大気汚染防止法(以下、法)」及び「熊本県生活環境の保全等に関する条例(以下、条例)」では、大気の汚染の原因となるばい煙を排出する一定規模以上の施設を「ばい煙発生施設」として定めています。
「ばい煙発生施設」に該当する主な施設の種類及び規模は、それぞれ下記の一覧をご参照下さい。
(1)大気汚染防止法に基づくばい煙発生施設
ばい煙発施設一覧(環境省ホームページ)
(2)熊本県生活環境の保全等に関する条例
2 届出について
法、条例の「ばい煙発生施設」を設置する場合、若しくはその構造を変更する場合など届け出が2部必要となります。
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種類 |
届出様式 |
届出が必要になる場合 |
届出の期日 |
大気汚染防止法 |
県生活環境の保全等に関する条例 |
1 |
設置届(使用、変更) | | | 新たに施設を設置しようとする場合 |
工事着手予定の60日前 |
2 |
使用届 |
法・条例の改正により、新たに施設が追加された場合 |
ばい煙発生施設となった日から30日以内 |
3 |
構造等の変更届 |
施設の構造、使用の方法、処理の方法を変更しようとする場合(バーナー、煙突などを取り替える場合など) |
工事着手予定の60日前 |
4 |
氏名等の変更届 |
|
氏名(代表者名)、住所、工場等の名称、所在地を変更した場合 |
変更後30日以内 |
5 |
廃止届 |
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施設を廃止した場合 |
廃止後30日以内 |
6 |
承継届 |
|
施設を譲り受け、または借り受けた場合 |
承継後30日以内 |
◇届出に関する諸注意◇
設置届・構造等変更届の場合、届出が受理されてから60日間は施設の設置工事を行うことはできません。但し、正当な理由があり早期に工事着工を必要とする場合には、実施期間の制限の短縮が認められています。
3 排出基準について
ばい煙発生施設を設置している事業者は、排出基準を遵守し、大気を汚染させないようにしなければなりません。大気汚染に係る規制基準は次のとおりです。
なお、詳細につきましては、熊本県環境保全関係基準集
(外部リンク)(熊本県ホームページへのリンク)をご参照下さい。
(1)硫黄酸化物
ア 排出基準(大気汚染防止法・熊本県生活環境の保全等に関する条例)
排出基準は次の式により算出した硫黄酸化物の量となっています。
q=
K×10
-3
He
2
注)1
q は硫黄酸化物量(単位:温度0度、圧力1気圧の状態に換算した立方メートル毎時)です。
2
K は地域ごとに定められた値であり、熊本市においては、下記2つに分類されて係数が設定されています。
・【旧飽託郡の飽田町、河内町、天明町、北部町】、【旧下益城郡の富合町、城南町】及び【旧鹿本郡の植木町】→17.5
・上記以外の地域→14.5
3
Heとは有効煙突高さ(単位:メートル)です。
(2)ばいじん(大気汚染防止法・熊本県生活環境の保全等に関する条例)
施設の種類、規模、設置年月日により排出基準が定められています。
(3)窒素酸化物(大気汚染防止法)
施設の種類、規模、設置年月日により排出基準が定められています。
この他、施設の種類によっては塩化水素等の有害物質の基準があります。
4 ばい煙等の自主測定
大気汚染防止法によるばい煙発生施設を設置している事業者は、ばい煙量・ばい煙濃度を測定してその結果を記録しておかなければなりません。
なお、 詳細については、下記「熊本県環境保全関係基準集(ハンドブック)」を参照ご参照ください。
(1)ばい煙等の測定
測定項目
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測定対象
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測定回数
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硫黄酸化物
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ばい煙量(硫黄酸化物の量)
10m
3
N/h以上の施設
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2月を超えない作業期間ごとに1回
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硫黄含有率
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硫黄酸化物に係るばい煙発生施設
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随時
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ばいじん |
ガス専焼ボイラー、ガスタービン、ガス機関 |
5年に1回以上 |
上記以外 |
排出ガス量4万m
3
N/h
以上の施設
|
2月を超えない作業期間ごとに1回以上 |
排出ガス量4万m
3
N/h
未満の施設
|
年2回以上 |
窒素酸化物
※有害物質
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排出ガス量4万m
3
N/h
以上の施設
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2月を超えない作業期間ごとに1回以上 |
排出ガス量4万m
3
N/h
未満の施設
|
年2回以上 |
※カドミウム及びその化合物、鉛及びその化合物、塩素及び塩化水素、ふっ素・ふっ化水素及びふっ化珪素
○ばい煙測定方法については日本工業規格(JIS)により定められています。
○硫黄含有率の測定は、石油メーカーの燃料成分表に代えることができます。適時、燃料成分表を入手し硫黄含有率を確認してください。
ばい煙とは |
燃料その他の物の燃焼に伴い発生する硫黄酸化物
燃料その他の物の燃焼または熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん
物の燃焼、合成、分解その他の処理に伴い発生する※有害物質や窒素酸化物
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(2)測定結果の記録
ばい煙発生施設の測定結果は、施設ごとに下記「ばい煙量等測定記録表」に排出基準等と取りまとめ、その記録は3年間保存する必要があります。
ただし、計量法第107条の登録を受けた者から当該測定に係る測定者の氏名、測定年月日、測定箇所、測定方法及びばい煙濃度の測定結果について証明する旨を記載した同法第110条の2の証明書の交付を受けた場合には、当該証明書の記載をもつて、「ばい煙量等測定記録表」の記録に代えることができます。
なお、立入検査時にばい煙測定の実施状況などを確認しますので、ばい煙測定結果の記録は届出書の控えと共に保存するようにしてください。