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セーフティネット保証2号の認定について(取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)

最終更新日:
(ID:41835)
本市では、中小企業信用保険法第2条第5項の規定により、生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するためのセーフティネット保証制度の認定業務を行っています。セーフティネット保証2号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能となります。

指定案件

【ALPS処理水の海洋放出に基づき諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入を停止する措置】

令和5年(2023年)8月24日から令和7年(2025年)8月23日までです。別ウィンドウで開きます(外部リンク)


  ※セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。

 ※指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。

 ※信用保証協会への申込期限は認定の日から30日です。


認定要件

熊本市内に本店または主たる事業所があり、いずれかの要件に該当すること(詳しくは中小企業庁のHP新しいウインドウで(外部リンク)をご確認ください。)


区分要件

認定申請書

月別売上・取引額表

 【認定要件イ】
直接取引
国の指定・案件に係る事業者(以下「当該事業者」という)と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後、最近1か月間及びその後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比マイナス10%以上の見込みである中小企業者A)認定申請書様式第2-(1)-イ-(1) 別ウインドウで開きます
B) 取引額・売上高計算書 (通常) 別ウインドウで開きます
B) 取引額・売上高計算書 (特殊事情) 別ウインドウで開きます

  • ※B)は、(通常)または(特殊事情)の要件(注1参照)に合わせどちらかを提出してください。
【認定要件ロ】
間接取引
当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後、最近1か月間及びその後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比マイナス10%以上の見込みである中小企業者A)認定申請書様式第2-(1)-ロ-(1) 別ウインドウで開きます
B) 取引額・売上高計算書 (通常) 別ウインドウで開きます
B) 取引額・売上高計算書 (特殊事情) 別ウインドウで開きます

  • ※B)は、(通常)または(特殊事情)の要件(注1参照)に合わせどちらかを提出してください。

 【認定要件イ、ロ共通】

創業者等

【業歴1年1か月未満】又は【前年以降に店舗の増加や新事業の開始等による事業拡大がある】場合
当該事業者と直接的又は間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、以下のいずれかに該当する中小企業者

(1)事業活動の制限を受ける月の直前の3か月において売上高等がある場合
 最近1か月の売上高等が事業活動の制限を受ける月の直前の3か月の平均月売上高等に比して10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が事業活動の制限を受ける月の直前の3か月の売上高等に比して10%以上減少することが見込まれること

(2)事業活動の制限を受ける月の直前の3か月において売上高等がない場合
 最近1か月の売上高等が事業活動の制限を受けた月以後3か月の平均月売上高等に比して10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が事業活動の制限を受けた月以後3か月の売上高等に比して10%以上減少することが見込まれること
(1)
A)直接取引の場合
A)間接取引の場合
B) 取引額・売上高計算書 (創業(1)) 別ウインドウで開きます

(2)
A)直接取引の場合
A)間接取引の場合
B) 取引額・売上高計算書 (創業(2)) 別ウインドウで開きます

  • ※A)は、当該事業者と直接取引または間接取引のどちらかを提出してください。

(注1)特殊事情で前年より前の同期の売上高と比較する場合の要件

 災害等の特殊事情が続いていることに起因するもので、営業日数の制限等により著しい売上高の減少については、前年同期の売上高が(特殊事情が発生した事業年度)又は(特殊事情が発生する直前の事業年度)の確定した決算における月平均売上高と比べて20%以上減少していること。

 なお、(特殊事情が発生した事業年度)又は(特殊事情が発生する直前の事業年度)から現在まで全ての確定した決算書の提出が必要です。

(注2)創業者要件で申請する場合は、創業年月日の確認のために法人の場合は法人謄本(履歴事項全部証明書等)、個人事業主の場合は開業届等の提出が必要です。


必要書類

    • A) 認定申請書 

 上表の要件に合う様式をご利用ください。

B) 取引依存度・売上高計算書

 上表の要件に合う様式をご利用ください。

C) 熊本市で事業を行っていることがわかる書類(法人の場合:履歴事項全部証明書、個人の場合:確定申告書の写しなど)

  • D) 認定要件を満たす売上高・取引額がわかる資料(試算表等)
  • E)【特殊事情により前年より前の同期と比較する場合】
     (特殊事情が発生した事業年度)又は(特殊事情が発生する直前の事業年度)から現在までの全ての決算書
    F)【創業者要件を申請する場合】
         創業年月日が確認できる書類(法人の場合:履歴事項全部証明書等、個人の場合:開業届等)
  • G)【代理申請の場合】ワード 委任状 新しいウィンドウで

※ 提出書類は返却いたしませんのでご注意ください。

  後日、書類の追加提出をお願いする場合があります。


留意事項

1 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による融資の審査があります。

2 書類の不足、その他の諸条件により認定が受けられない場合があります。

3 信用保証協会への申込は、認定書のコピーで可能です。

4 信用保証協会への申込期間は、発行から30日間です。

5 認定申請書における事業者の押印は不要です。※委任状には押印が引き続き必要です。

 

※申請に際しては、従前申請したか否かに関わらず、添付書類(履歴事項全部証明書や確定申告書の写しなど)は省略できません。また申請時点における直近売上高が認定の要件となります。


申請手続

申請手続について

・申請を希望される方は、必要書類をご持参のうえ、熊本市役所本庁舎 商業金融課までお越しください。

 受付時間:午前9時から午後5時まで(土・日・祝日、年末年始を除く) 

 ※認定書の申請は「窓口受付」のみです。

 

認定書の受取について

○窓口受取の場合

 申請日の翌開庁日の午後1時以降に来庁して交付を受けられます。

○郵送希望の場合

 申請書提出時に、返信用封筒に返信先の住所氏名を記入し、必ず切手を貼ってご提出ください。

 ※ご希望に応じ、レターパック、速達・特定記録郵便・書留等をご利用ください。

 ※料金不足となった場合、受取や返信ができない場合がありますのでご注意ください。

 ※返信先は、申請者の住所(申請書に記載住所)、または、委任状に記載された代理人(受任者)の住所となります。

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