本ページについて
住民異動届の種類
マイナポータル(オンライン)による引越し申請が可能なお手続きは、1転入届、2転居届(区間異動含む)、3転出届の3種類です。
そのうち、1転入届、2転居届(区間異動含む)については、申請後に来庁し窓口での手続きが必要です。
3転出届は、住民異動届での来庁は不要です(ただし、届出内容に不備がある場合等、来庁をお願いする場合があるほか、住民異動届以外の手続きにおいて来庁が必要な場合があります。詳しくは本ページ最下部「住民異動届に伴うお手続き」をご確認ください)。
住民異動届の届出ができる方
届出ができるのは、ご本人もしくは同一世帯の方です。
ご本人もしくは同一世帯の方が届出できない場合、代理人による届出も可能ですが、委任状と代理人の本人確認できるものが必要となります。
住民異動届の届出に必要なもの
・引越しされる方全員のマイナンバーカード
※少なくとも、引越しされる方のうちお一人分のマイナンバーカードが必要です
・代理人による届出の場合は、上記に加え、以下のものが必要です。
委任状
代理人の本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
住所変更等に伴うマイナンバーカードの手続きについて
■マイナンバーカードの住所書き換え等(券面記載事項の変更)
引越しや氏名変更等によりマイナンバーカードに記載された住所に変更があった場合は、マイナンバーカードの券面記載事項の変更が必要です(数字4桁の暗証番号の入力も必要です)。
※転入届出の際にカードの持参がなく継続利用手続きしないまま転入届出日から90日が経過した場合はカードが失効して使用できなくなりますのでご注意ください。
※住民基本台帳カードも同様に手続きが必要です。
■電子証明書発行の手続き
住所等の変更に伴い、マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書も失効し、公的個人認証サービスを利用した電子申請等(e-Tax等)がご利用できなくなります。引き続き、住所等変更後の電子証明書が必要な方は、電子証明書発行の手続きも行ってください(署名用電子証明書の暗証番号英数字6~16文字の入力も必要です)。
※転入・転居・区間異動の住所異動届出時に併せて、転入(転居)先の同一世帯の方に電子証明書発行手続を委任される場合
➀「【住所異動届出同時用】電子証明書発行に係る委任状兼暗証番号記載用紙」をご本人が記入し、お手持ちの封筒に封入・封緘の上、マイナンバーカードとともに代理人に渡す。
➁代理人の方は住所異動届出時に併せて窓口に提出(併せての提出でない場合は即日では発行手続きができません)。
この場合、代理人の方についてもマイナンバーカード又は運転免許証等の官公署発行の顔写真付きの本人確認書類の提示が必要です。
★公的個人認証サービスについては、
こちら
をご覧ください。
■その他、別世帯の任意代理人が手続きされる場合などは、住所異動届当日中にマイナンバーカード・電子証明書の手続きが完了しない場合があります。詳しくは窓口までお尋ねください。
窓口受付時間
平日:8時30分~17時15分
(土日・祝祭日・年末年始の受付はできませんのでご了承ください。)
※住所異動届の処理に時間を要するため、証明発行・マイナンバーカードの住所書き換え・印鑑登録等のお手続きについては、同日中に手続きができない場合がございますので、時間に余裕を持ってお越しください。
住民異動届の受付窓口
転入届・転居届(区間異動含む)は、お住まいに関係なく下記の窓口のいずれでも手続きが可能です。
また窓口の混雑状況は下記ページから確認できます。
※特に3~4月の繁忙期間については、事前に窓口混雑状況をご確認のうえ来庁されることをおすすめします。
住民異動届に伴うお手続き
住民異動届(転入届・転居届(区間異動含む)・転出届)に伴い、別のお手続きが必要になる場合があります。