受付終了のお知らせ
令和6年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金は、
令和6年(2024年)10月31日(木曜日)をもって、申請受付を終了いたしました。
1世帯当たり10万円の給付金・児童一人当たり5万円のこども加算
概要
電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税又は住民税均等割のみ課税世帯)に対し、1世帯当たり10万円を支給します。
また、上記に該当する子育て世帯に対し、児童一人当たり5万円を加算します。
令和5年度に「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(住民税非課税世帯7万円又は住民税均等割のみ課税世帯10万円)」の受給対象となった世帯及び熊本市以外で令和5年度以降に同様の低所得者向けの給付金の受給対象となった世帯は、対象外です。
対象となる世帯(支給要件)※基準日:令和6年(2024年)6月3日時点の住民票上の世帯
次のア~ウのいずれかに該当する世帯が支給の対象となります。
ア 世帯全員の令和6年度の住民税均等割が非課税である世帯
イ 世帯員が令和6年度住民税非課税の方と住民税均等割のみ課税の方のみで構成される世帯
ウ 世帯員全員が令和6年度住民税均等割のみ課税される世帯
上記のア~ウの世帯で、次のa~cのいずれかに該当する世帯は、児童一人当たり5万円の加算となります。
a 上記給付金対象者(世帯主)と住民票上、同一世帯の18歳以下の児童(平成18年4月2日生まれ以降の児童)がいる世帯
b 令和6年6月4日以降に生まれ、住民票上、同一世帯の新生児がいる世帯
c 住民票上、別世帯であるが扶養している18歳以下の児童がいる世帯
【対象外となる世帯】
・住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯
例:親元を離れて暮らしている学生
単身赴任中の方と離れて暮らしているご家族
令和6年度に親元を離れて新しく仕事を始められた方等
・世帯の中に、住民税が課税となる所得があるのに未申告である方がいる世帯
・令和5年度に「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(住民税非課税世帯7万円又は住民税均等割のみ課税世帯10万円)」の受給対象となった世帯
・熊本市以外で令和5年度以降に同様の低所得者向けの給付金の受給対象となった世帯
・租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる世帯
【対象外となる児童】
・児童養護施設、乳児院、障がい児入所施設等に入所している児童
・別世帯でこども加算の対象となっている児童
※基準日(令和6年6月3日)以降に単身世帯の世帯主が亡くなられた場合は、給付金を支給できないことがあります。詳しくはコールセンターまでお尋ねください。
支給額
1世帯当たり10万円
児童一人当たり5万円
※受給できるのは1回のみです
申請方法等
対象の世帯に対し、7月19日(金曜日)に「令和6年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金 支給案内通知書」又は「令和6年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金 支給要件確認書」を発送しました。
(1)「支給案内通知書」の対象世帯
対象世帯:以下の全てに該当する世帯
〇世帯員全員が、令和6年6月3日時点で熊本市に住民登録がある世帯
〇令和5年12月2日以降に熊本市に転入した方がいない世帯
〇世帯員に、令和6年度住民税が未申告の方を含まない世帯
〇公金受取口座(マイナンバーとひもづけた口座)等を登録している世帯主がいる世帯
発送日:令和6年(2024年)7月19日(金曜日)
支給手続:手続き不要
※口座変更等がある場合は8月2日(金曜日)午後5時までにコールセンターへお電話いただくか、通知書内のQRコードから電子申請を行ってください。
振込日:令和6年(2024年)8月9日(金曜日)
(2)「支給要件確認書」の対象世帯
対象世帯:(1)の対象世帯以外の世帯
発送日:令和6年(2024年)7月19日(金曜日)
支給手続:以下のいずれかの手続きを行っていただくことにより支給いたします。
・確認書に必要事項を記入し、関係書類を添えて返信用封筒で返送する。
・確認書内に記載のQRコードを読み込み、電子申請を行う。
振込日:確認書の受付後、内容確認が完了した方から令和6年(2024年)8月9日(金曜日)以降に順次、支給を開始します。
申請期限:令和6年(2024年)10月31日(木曜日)まで【当日消印有効】
(3)「こども加算」について
「支給案内通知書」及び「支給要件確認書」内に、対象児童数を記載しておりますので、届きましたら内容をご確認ください。
※基準日以降(令和6年6月4日以降)に生まれた新生児がいる場合や、別世帯に扶養している児童がいる場合等、対象児童を追加されたい場合は、電子申請を行っていただくか、支給申請書に必要事項を記入し、その他必要書類とともに郵送にて提出ください。
支給申請書は、以下リンクから印刷していただくか、熊本市価格高騰重点支援給付金コールセンターへ連絡いただくと郵送いたします。
【様式へのリンク】
その他
本給付金は、差し押さえが禁止されています。また、課税対象の収入には該当しません。
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方へ
配偶者やその他親族から暴力等を理由に避難している方で、様々な事情で住民票を熊本市に移すことができない場合にも、一定の要件(DV避難中であることの証明、収入要件)を満たせば、熊本市から受給することが可能です。
また、住民票上、加害者と避難されている方が同一世帯で当該世帯が給付金を受給した場合であっても、避難している方の世帯は独立した世帯として、別途、申請することが可能です。
【対象外となる世帯】
・暴力等の被害がなく、単に別居している場合など
・住民税が未申告の方であって、令和6年度の住民税(所得割)が課税となる所得がある方
・住民税が課税されている者(DV加害者を除く)の扶養親族等のみからなる世帯
申請から支給まで
(1)熊本市への申出 申出者は、様式1及び「DV等避難中であることを明らかにできる書類」により熊本市へDV避難中である旨の申出を行ってください。
(2)申出された申出書等により要件の確認
申出者が要件を満たす場合には、申出者へ申請書類を送付します。
(3)熊本市への給付申請
申出者は、申請書類に記載後、返信用封筒でお送りいただくか、各区役所の価格高騰重点支援給付金窓口に提出していただくか、またはQRコードを読み込んで電子申請してください。
(4)申請書類の受付、給付金支給
申請に基づき、支給要件を満たす旨を確認した上で、支給決定を行います。
申出に必要な書類
配偶者やその他親族から暴力等を理由に避難していることを申し出るものです。
下記の申請書を印刷していただくか、熊本市価格高騰重点支援給付金コールセンターへ連絡していただくと申出書を郵送致します。
※下記「DV等避難中であることを明らかにできる書類の例」に記載のある証明書等を提出される場合は、様式2の提出は不要です。
DV等避難中であることを明らかにできる書類の例(児童手当準拠)
■ 配偶者に対する保護命令決定書の謄本と確定証明書等
■ 婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書
■ 住民基本台帳事務における支援措置(閲覧制限等)の決定通知書
■ 配偶者に児童への接近禁止命令が発令されている場合等
※婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関や、行政機関や関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体が発行した確認書(様式2)でも可
※児童手当の申請やこれまでに実施した低所得世帯向け給付金等の申請の際に提出済の場合は、その旨を申し出てもらうことにより上記の「DV等避難中であることを明らかにできる書類」は必要ありません。
配偶者からの暴力に関する相談は、配偶者暴力相談支援センター
(外部リンク)をご覧ください。
手続き等で不明な点がございましたら、コールセンター(096-355-8866)までお問合せください。
申請相談窓口について
各区役所に価格高騰重点支援給付金相談窓口を設置しております。
区役所 | 相談窓口設置場所 |
中央区役所 | 14階大ホール前 |
東区役所 | 2階エレベーター前 |
西区役所 | 旧館1階大ホール前 |
南区役所 | 1階総合案内裏 |
北区役所 | 2階総務企画課横 |
※受付時間は、午前8時30分から午後4時30分まで(土日祝を除く。)
問い合わせ先
熊本市価格高騰重点支援給付金コールセンター
電話番号:096-355-8866
受付時間:午前9時から午後5時まで(土日祝を除く。)
給付金を装った詐欺にご注意ください
特殊詐欺(電話で『お金』詐欺)や個人情報の詐取にご注意ください!!
価格高騰重点支援給付金に関して、ATMの操作をお願いしたり、手数料の振込をお願いすることはありません。
また、電子メールで給付金の案内をすることはありません。
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話、電子メールや郵便があった場合は、コールセンターや警察相談専用電話(#9110)または最寄りの警察署にご連絡ください。
関連リンク