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入湯税 _ 入湯税の概要

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1.入湯税とは

入湯税は、鉱泉浴場(温泉利用施設)における入湯に対して課される目的税で、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興に要する費用に充てることとされています。

2.納税義務者

鉱泉浴場(温泉等)の入湯客

3.税率

入湯客1人1日当たり150円

4.課税免除

次の場合には、入湯税が免除されます。
・年齢12歳未満の者が入湯する場合
・共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する場合
・学校(大学を除く。)の行事として行われる修学旅行に参加する者が入湯する場合

・日帰り客専用で、利用料金(入浴料金のほか、食事代やマッサージ代なども含まれます。)が1,500円(税抜)以下の施設に入湯する場合

・地域住民の福祉の向上のため、地方公共団体等が専ら近隣の住民に使用させることを目的として設置した施設に入湯する場合

5.申告と納税

○納入申告
鉱泉浴場の経営者(特別徴収義務者)が、鉱泉浴場に入湯する客から入浴料と併せて入湯税を徴収し(これを特別徴収といいます。)、毎月の入湯税額を翌月15日までに申告し、その申告した税額を納めることになります。

○経営申告
鉱泉浴場を経営する場合は、経営開始の日の前日までに、必要事項を記入した経営申告書の提出が必要です。

6.入湯税の使途

入湯税は地方税法第701条により、次のような費用に充てられます。

・環境衛生施設の整備
・鉱泉源の保護管理施設の整備
・消防施設その他消防活動に必要な施設の整備
・観光振興、観光施設の整備

 PDF 入湯税の使途状況(令和5年度) (PDF:155.8キロバイト)新しいウィンドウで

    • 7.入湯税関係様式集

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