熊本市空き家相談員の募集について【宅地建物取引士の皆様へ】
熊本市空き家相談員制度とは、市民の皆様が持つ空き家のお悩みについて、”気軽”に”無料”で相談できる宅地建物取引士を「熊本市空き家相談員」として本市が登録し、名簿を公開する制度です。
相談員には、自身が勤務する不動産事業所内で、空き家所有者や地域の方々からの多様な空き家の様々な問題(売買、賃貸、相続、解体、管理など)について、不動産取引の専門家としてのアドバイスを行ってもらいます(対面相談又は電話相談)。
相談員制度については、詳しくは「熊本市空き家相談員
」をご覧ください。
追加募集のご案内
現在、熊本市空き家相談員の追加募集を行っております。
応募受付期間 : 令和7年8月8日(金)まで
応募申請後に登録研修を受講していただく必要があり、その後、登録申請を行っていただいたうえで、名簿の更新を行う予定です。
「地域の空き家対策に貢献したい」「空き家の流通促進を図りたい」などの想いのある方のご応募をお待ちしております。
募集概要
1.応募要件
応募者(個人の要件)
(1)宅地建物取引士の資格を有すること。
(2)次に掲げる業務のうち、いずれかの業務に現に通算して5年以上従事している者であること。
ア 宅地建物取引業における不動産の売買業務、賃貸業務、開発・分譲業務
イ 不動産管理業における不動産の管理業務
ウ その他市長が適当と認める業務
(3)熊本市内の事業所(本店、支店、営業所等)に勤務し、当該事業所内での相談対応が可能であること。
★1事業所あたり、登録可能な相談員の限度は2名とします。事業所が複数ある場合は、2名ずつの登録が可能です。
所属する事業者(法人又は個人事業主)の要件
(1)一般社団法人九州不動産公正取引協議会から過去2年間「厳重警告」以上の措置を受けていないこと。
(2)協会(※)に所属し、指導を受けていないこと。
※次のいずれかの協会をいう。公益社団法人 熊本県宅地建物取引業協会、公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会熊本県支部、一般社団法人 熊本県賃貸住宅経営者協会、公益社団法人 全日本不動産協会熊本県本部
共通の要件(応募者及び所属する事業者)
(1)熊本市暴力団排除条例(平成23年条例第94号)第2条第1号から第3号までの規定に該当しないこと。
(2)熊本市の市税を滞納していないこと。
(3)宅地建物取引業法に基づく監督処分を受けていないこと。
2.応募書類
(1)
熊本市空き家相談員応募用紙(様式第2号)(ワード:30.6キロバイト) 
(2)
応募事業者の役員等名簿(様式第3号)(ワード:31キロバイト) 
(3)応募事業者の宅地建物取引業者免許証の写し
(4)登録希望者の宅地建物取引士証の写し
3.応募方法
「2.応募書類」を郵送又は応募フォーム(電子申請サービス(LoGoフォーム))
(外部リンク)により提出してください。
郵送先:〒860-8601 熊本市中央区手取本町1-1 空家対策課 宛
4.登録研修
応募者には登録研修の日程をご案内します。登録を希望する方は必ずご参加ください。
5.登録申請及び相談員名簿公開
登録研修受講後、登録を希望する方は、熊本市空き家相談員登録申請書(様式第6号)を応募フォーム(電子申請サービス(LoGoフォーム))、メールまたは郵送により提出してください。
郵送先:〒860-8601 熊本市中央区手取本町1-1 空家対策課 宛
審査後、要件に該当する場合は、熊本市空き家相談員として登録されます。