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合併の認証申請

最終更新日:
(ID:62392)

特定非営利活動法人は、他の特定非営利活動法人と合併することができます。
法人の社員総会の議決を経た後、熊本市の認証を受けなければ合併することができません。

ア 手続の流れ

社員総会の決議⇒熊本市市民活動支援センター・あいぽーとに申請書類(下記参照)の提出⇒申請書類の縦覧(2週間)⇒審査⇒認証・不認証の決定/認証通知書の交付(認証の場合)

イ 提出書類

1.合併認証申請書(様式第14号)<1部>
 様式(合併認証申請書)(ワード:17.9キロバイト) 別ウインドウで開きます
2.合併の議決をした社員総会の議事録の謄本<1部>
3.定款<2部>
4.役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿)<2部>
5.各役員が法第20条各号に該当しないこと及び法第21条の規定に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面の謄本<各1部>
6.各役員の住所または居所を証する書面<1部>
7.社員のうち10人以上の者の名簿<1部>
8.法第2条第2項第2号及び法第12条第1項第3号に該当することを確認したことを示す書面<1部>
9.合併趣旨書<2部>
10.合併当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書<2部>
11.合併当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書<2部>
12.補正書<1部>
 ※補正を行う場合は、補正書及び補正後の書類を各提出部数添付し提出ください。
2から12までの書類の作成方法については、「特定非営利活動法人関係事務の案内」の「設立」を「合併」に読みかえてご参照ください。

ウ 認証後の手続の流れ

・ 法人の合併認証通知書の交付
⇒合併する各法人で財産目録・賃借対照表を作成し事務所に備え置く(※)
⇒合併に異議を述べることができることを、法人で公告し、かつ、債権者に催告する(※)
⇒合併の認証その他合併に必要な手続が終了した日から2週間以内に法務局で登記をすることで合併法人が成立
⇒熊本市市民活動支援センター・あいぽーとに「合併登記完了届出書」(様式第15号)の提出

その他届出に必要な書類は設立登記完了の届出の「設立」を「合併」に読みかえてご利用ください。
(※)認証後2週間以内に実施し、2か月以上の実施期間が必要です。





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