1 業務概要
(1) 業務委託名
企業データ等調査業務委託
(2) 目的及び概要
本市では、官民連携による産業用地整備事業を推進し、企業の受入環境を充実させ、地域経済の更なる発展や雇用の創出を図っているところ。本業務は、熊本への立地に関心を有する企業情報、意向の詳細等を把握し、今後の本市への立地に向けた効果的な企業誘致活動を行うことを目的とする。
(3) 業務内容
「企業データ等調査業務委託基本仕様書」のとおり
(4) 履行場所
熊本市内 他
(5) 履行期間
契約締結日から令和8年(2026年)3月31日まで
(6) 提案上限額
7,000,000円(消費税及び地方消費税額を含む)
※提案内容にかかわらず、当該上限額を越える提案は無効とする。
(7) 業者選定の方法
公募型プロポーザル方式
2 担当部局
〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号
熊本市経済観光局 産業部 企業立地推進課
電話 096-328-2386(直通)
ファックス 096-324-7004
電子メール kigyouritti@city.kumamoto.lg.jp
3 選定スケジュール
実施公告 | 令和7年(2025年)8月28日(木) |
参加表明書、 基本仕様書等交付期間 | 令和7年(2025年)8月28日(木) ~令和7年(2025年)9月12日(金) |
参加表明書の提出期限 | 令和7年(2025年)9月12日(金) |
参加資格審査結果通知 | 令和7年(2025年)9月16日(火) |
質問書提出期限 | 令和7年(2025年)9月22日(月) |
質問書回答期限 | 令和7年(2025年)9月25日(木) |
企画提案書等の提出期限 | 令和7年(2025年)10月2日(木) |
ヒアリング審査 | 令和7年(2025年)10月14日(火)予定 |
選定結果通知 | 令和7年(2025年)10月14日(火)発送予定 |
契約締結 | 令和7年(2025年)10月中旬 予定 |
※ ただし、参加表明書提出者数により、スケジュールを変更する可能性がある。
4 参加資格
次に掲げる条件をすべて満たしていること。
(1) 熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱(平成20年告示第731号)第5条に規定する参加資格者名簿に登録されている者であること。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続の開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。
(4) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号の規定に該当しないこと。
(5) 熊本市から熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱(平成21年告示第199号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(6) 消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。
(7) 業として当該公募型プロポーザルに付する契約に係る業務を営んでいること。
(8) 過去3年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者であって契約の相手方として不適当と市長が認めるものでないこと。
(9) 本業務に類似する調査等(企業に対する当該企業の基礎的な情報、投資意向、事業計画等の調査及び集計)を行った実績があること。
(10) 本件プロポーザルに事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合をいう。以下同じ。)として参加表明書を提出した場合、その組合員は単体として、参加表明書を提出することはできない。本件プロポーザルに事業協同組合として参加する場合は、業務を担当する組合員についても併せて(1)から(9)のいずれも満たす者であること。
5 申請手続等
(1) 参加表明書、基本仕様書等の交付期間及び方法
令和7年(2025年)8月28日(木)から令和7年(2025年)9月12日(金) まで熊本市ホームページへ掲載するほか、希望する場合は2の担当部局で配布する(担当部局での配布については熊本市の休日及び期限の特例を定める条例(平成元年条例第32号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く。)。
なお、郵送又は電送(ファックス、電子メール等)による交付は行わない。
・担当部局での配布は、午前9時から午後5時まで。
・熊本市ホームページにおいては、交付期間内に限りダウンロードできる。
(2) 参加手続き等
本件プロポーザル参加希望者は、参加表明書及びその他の必要書類(以下「参加表明書等」という。)を提出し、参加資格の有無について、市長の確認を受けなければならない。
なお、4(10)の事業協同組合として参加を希望する場合は、組合員全員が書類を作成し、代表団体が取りまとめて提出すること。
提出方法等については、次によるものとする。
ア 提出書類
(ア)参加表明書(様式第1号)
(イ)参加資格審査調書(様式第2号)
(ウ)会社概要書(様式第3号)
(エ)同種業務の実績(様式第4号)
イ 提出期限
令和7年(2025年)9月12日(金)午後5時まで(必着)
ウ 提出部数
各1部とする
エ 提出先
2の担当部局
オ 提出方法
持参、郵送又は電送(ファックス又は電子メール)により提出すること。
持参する場合は午前9時から午後5時までとし、休日を除く。
郵送する場合は、封筒の表面に申請する業務委託名及び参加表明書在中の旨を明記すること。なお、不慮の事故による紛失又は遅配については考慮しない。そのため、郵送の手法については、参加希望者の責任で判断すること。
電送する場合は、必ず担当部局に電話し、提出期限までに到達を確認すること。なお、参加希望者のシステム不具合等による遅配については考慮しない。
なお、提出期限経過後の申請書等の差替え及び再提出は受け付けない。
カ 留意事項
(ア)様式については、参加表明書の提出時点において記載すること。
(イ)ア(エ)の書面が添付されていない場合は、その実績を有しているとは認めない。
また、ア(エ)により提出された書類では、同種業務の実績を有することが判断できない場合も実績を有しているとは認めない。
6 参加資格の決定及び通知
(1) 参加資格の確認については、参加表明書等の提出期限日をもって行うものとし、結果については、書面により通知する。
なお、参加資格を認めた者であっても、当該確認後に参加資格を満たさないことが明らかになったときは、当該参加資格を取り消すものとする。
(2) 参加資格がない旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、市長に対して参加資格がないと認めた理由を、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
(3) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。
7 説明会
説明会は実施しない。
8 基本仕様書等に対する質問
(1) 質問書の提出方法
本要領等に関し質問がある場合は、質問書(様式第7号)を次のとおり提出すること。
ア 提出方法
書面により持参又は電送(ファックス又は電子メール)により提出すること。ただし、電送の場合は、必ず電話で到達を確認すること。
イ 提出期限
令和7年(2025年)9月22日(月)午後5時まで(必着)
ウ 提出先
2の担当部局
(2) 質問に対する回答方法
(1)の質問書に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。なお、熊本市ホームページにも掲載する。
ア 閲覧期間
令和7年(2025年)9月25日(木)までに開始し、令和7年(2025年)10月14日(火)までとする。
※質問書に対する回答については、当該回答の完成後、随時閲覧を開始する予定。
イ 閲覧場所
2の担当部局、熊本市ホームページ
9 参加表明書提出者が1者である場合の措置
(1) 参加する者が1者である場合には、再度公告し、参加表明書等の提出期限を延長する。この場合、必要に応じてスケジュールの変更を行うものとする。なお、再度公告し参加表明者が1者以上の場合、本件プロポーザルを実施するものとし、参加者が1者であっても審査において最低基準に達しない場合は採択しない。
(2) 参加表明者がいなかった場合は、再度公告し、参加表明書等の提出期限を延長する。 この場合、必要に応じてスケジュールの変更を行うものとする。なお、再度公告し参加表明者が1者以上の場合、本件プロポーザルを実施するものとし、参加者が1者であっても審査において最低基準に達しない場合は採択しない。
10 技術提案書等の提出について
6(1)の通知により参加資格があると確認され、通知があった者は、次に定めるとおりに技術提案書及びその他必要書類(以下「技術提案書等」と総称する。)を提出するものとする。
(1) 提出書類
ア 技術提案書提出届(様式第5号)
イ 技術提案書(様式自由)※15枚以内
ウ 業務の実施体制(様式第6号)
エ 参考見積書・経費内訳書(様式任意)
それぞれの内訳がわかるよう、項目ごとに積算すること。
※ 提出する書類の規格は、A4版片面とする。
※ 技術提案書は、PRしたいポイントや記載内容の理由・背景など、提案趣旨を明確に示すこと。また、選定基準の評価項目を考慮すること。
※ 提出を求められていない資料を添付するなど、過大なものとならないようにすること。
(2) 提出期限
令和7年(2025年)10月2日(木)午後5時まで(必着)
(3) 提出部数
1部とする。持参及び郵送により提出する場合、イからエまでの書類については、正本1部、副本6部を提出するとともに、あわせて当該書類の電子データも提出すること。
(4) 提出先
2の担当部局
(5) 提出方法
持参、郵送(一般書留又は簡易書留に限る。)又は電送(電子メール)により提出すること。
持参する場合は午前9時から午後5時までとし、休日を除く。
郵送する場合は、封筒の表面に申請する業務委託名及び技術提案書在中の旨を明記すること。なお、不慮の事故による紛失又は遅配については考慮しない。
電送する場合は、必ず担当部局に電話し、提出期限までに到達を確認すること。なお、参加者のシステム不具合等による遅配については考慮しない。
11 審査会の実施
(1) 開催日程
令和7年(2025年)10月14日(火)に実施する。なお、日時(午前予定)、場所等の詳細については、別途連絡する。(参加者数により変更の可能性有り)
(2) ヒアリング
技術提案書等に関するヒアリングは、以下に定めるほか、「別紙 企業データ等調査業務委託(公募型プロポーザル方式)選定基準」に沿って実施する。
ア ヒアリング時間は、提案者1者につき30分程度を予定する(最初の15分間で提案者による説明、その後選考委員による質疑15分以内で行う。)。
イ ヒアリングでは、プロジェクタ・パソコン等の電子機器は使用不可とする。
ウ 出席者は、1提案者あたり2名以内とする。
エ ヒアリングは、非公開とする。
オ ヒアリングの説明に際しては、提出した技術提案書等のみを使用することとし、ヒアリング時における資料追加は認めない。
カ 正当な理由がなくヒアリングに参加しなかった場合は、参加を辞退したものとみなす。
(3) 審査方法
ア 「企業データ等調査業務委託候補者選定審査会設置要綱」に基づき「企業データ等調査業務委託候補者選定審査会」にて行う。
イ 審査基準は「企業データ等調査業務委託(公募型プロポーザル方式)選定基準」によるものとする。
ウ 審査会は、次の取扱により受託候補者を決定する。
(ア) 得点60点を最低基準とし、当該最低基準を満たさない者については、原則として受託候補者としない。
(イ) 参加者が複数いる場合は、最高得点者を受託候補者とする。なお、最高得点者が複数いる場合は、審査会の議決により受託候補者を選定する。また、受託候補者が辞退する場合等については、得点が高い順に繰り上げして受託候補者とする。
12 審査結果の公表
(1) 審査結果の公表
受託候補者を決定した場合は、熊本市ホームページにより公表を行うものとする。
(2) 受託候補者として選定されなかった者に対する理由の説明
ア 受託候補者とならなかった者は、受託候補者の公表を行った日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、市長に対し、受託候補者として選定されなかった理由の説明を書面(様式は自由)により求めることができる。
イ 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる期間の最終日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。
13 契約
受託候補者と基本仕様書及び技術提案書をもとに協議を行い、協議が整った場合は、提案上限額の範囲内で契約を締結するものとする。
また、当該受託候補者として特定された者と協議が整わない場合は、11の(3)のウの(イ)の辞退として取り扱う。
14 その他留意事項
(1) 手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本通貨に限る。
(2) 契約保証金
熊本市契約事務取扱規則(昭和39年規則第7号)第22条の定めるところにより、受託候補者は、契約金額の100分の10以上の契約保証金を契約締結の時までに納付すること。ただし、利付国債の提供又は金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、次に掲げる場合においては、契約保証金を免除とする。
ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。
イ 過去2年間の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行し、かつ、これらをすべて誠実に履行し、このことを証するため、発注者の証明(ただし、本市が発注者である場合は、契約書の写しでも可。)を提出したとき。
(3) 参加表明書等に関する事項
ア 提出期限までに参加表明書等又は技術提案書等を提出しなかった場合は、参加者として認められないものとする。
イ 参加表明書等又は技術提案書等の作成及び提出(並びにヒアリング)に係る費用は、参加者の負担とする。
ウ 提出された参加表明書等又は技術提案書等は返却しない。なお、熊本市情報公開条例(平成10年条例第33号)の規定により、開示する場合がある。
エ 提出された参加表明書等又は技術提案書等は、参加資格の確認及び技術提案内容の評価以外に提出者に無断で使用しないものとする。
オ 提出期限後における参加表明書等又は技術提案書等の追加、差替え及び再提出は認めない。
カ 参加表明書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、この参加表明書等を無効とし、参加資格の取消し、受託候補者決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。
キ 技術提案書等に虚偽記載等明らかに悪質な行為があると認められる場合は、この提案書等を無効とし、受託候補者決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。
ク 参加表明手続きを行った後、都合により技術提案に参加しないこととなった者は、参加辞退届(様式第8号)を提出すること。
(4) 参加資格の確認を行った日の翌日から受託候補者決定までの間に、参加資格があると認めた者が、参加資格がないものと判明した場合には、当該者に対する参加資格確認の通知を、理由を付して取り消すものとする。この取消しの通知を受けた者は、当該通知を受け取った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して参加資格がないと認めた理由について、書面により説明を求めることができる。
(5) 受託候補者の決定後契約締結までの間に、受託候補者が4に規定する参加資格を満たさなくなった場合には、契約を締結しないことができるものとする。
(6) 申請書類等は、黒色のペン又はボールペンで記入すること(消せるボールペンは不可)。
15 提出書類等
【実施要領、基本仕様書、審査基準】
【申請書類】
【質問書】
【参加辞退届】