本市では、中心市街地の飲食店等を対象に、「客引き行為等をしない・させない・利用しない」と健全な営業方針を宣言する店舗から申請書(宣言書)を提出していただき、審査の上、適当と認められた場合に「宣言店ステッカー」を交付するとともに、市ホームページ上で店舗情報を公開する制度を実施しています。
宣言店ステッカーの掲示や市ホームページでの店舗情報の公開により、利用者が健全な営業を行っている店舗を安心して選択できる環境づくりを支援します。
こうした取組を通じて、地域全体の安心・安全な環境の形成を促進し、違法な客引き行為等のさらなる抑止につなげることを目的としています。
熊本市客引き行為等の禁止に関する条例(以下、「市条例」とする。)における「客引き行為等禁止地区」
送付先:熊本市役所生活安全課
〒860-8601 熊本市中央区手取本町1-1 熊本市役所別館(駐輪場)5階
電子メールによる申請
申請書(宣言書)(ワード:27.7キロバイト)
に必要事項を記入し、作成してください。
- ※法人経営の場合は、
別紙 法人役員の名簿(ワード:21.8キロバイト)
と法務局で3か月以内に発行した法人の登記事項証明書の提出が必要となります。
- 必要事項を記入した申請書(宣言書)を下記メールアドレス(生活安全課)へ送付してください。
- 本市で申請内容を確認し、県警への照会等を行った上で、問題がなければ、宣言店ステッカーを生活安全課窓口において交付します。
- 宣言店ステッカー交付後は、店舗の入り口など来店者の目が留まるところに掲出してください。
生活安全課メールアドレス:shiminseikatsuanzen@city.kumamoto.lg.jp
電子申請による方法
- 熊本市客引きをしない宣言店フォームにアクセスし、必要事項を入力のうえ送信してください。
※法人経営の場合は、法務局で3か月以内に発行した法人の登記事項証明書の添付が必要となります。
- 本市で申請内容を確認し、県警への照会等を行った上で、問題がなければ、宣言店ステッカーを生活安全課窓口において交付します。
- 宣言店ステッカー交付後は、店舗の入り口など来店者の目が留まるところに掲出してください。
申請はコチラから⇒https://logoform.jp/form/TGU5/1484919
(外部リンク)
注意事項
熊本市客引き行為等をしない・させない・利用しない宣言店ステッカーの交付に関する要綱(以下「市要綱」という。)第3条に基づき、熊本市暴力団排除条例に規定する暴力団員等に該当する場合、性風俗営業や風俗案内業に該当する場合、また、市要綱第5条に基づき、飲食店営業の無許可営業、風俗営業の無許可営業又は深夜酒類提供飲食店営業の無届営業に該当する等の場合は、宣言店ステッカーを交付しません。
なお、認定後にこれらに該当することが判明した場合は、交付の決定を取り消し、速やかに宣言店ステッカーを市へ返却していただきます。
返却に応じていただけない場合には、市が宣言店ステッカーを撤去することについて、あらかじめ異議のないものとします。
- ステッカーの交付までには、数週間から約1カ月程度お時間を要します。
- 申請が多数の場合は、通常よりも交付までにお時間をいただくことがあります。
- 市条例に違反して行政指導又は行政処分を受けた場合や、関係法令に違反するなど市要綱第9条に該当する場合には、ステッカーの掲示を中止し、回収します。
- 登録内容に変更が生じた場合は、電子メール又は電話により、下記連絡先までご連絡ください。
- その他、ご不明な点がありましたら、下記連絡先までお問い合わせください。
客引き行為等をしない・させない・利用しない宣言店一覧
客引き行為等をしない宣言書を提出し、「客引き行為等をしない・させない・利用しない宣言店」の認定を受けた店舗の一覧です。
※準備中
熊本市客引き行為等をしない・させない・利用しない宣言店ステッカーの交付に関する要綱