社会福祉法人等指導監査要綱及び指導監査
本市所管の社会福祉法人等に対する指導監査については、関係法令等及び以下の要綱、方針に基づき実施いたします。
社会福祉法人等に係る指導監査の基準(主眼事項及び着眼点等)について
社会福祉法人等に係る指導監査の基準(「主眼事項及び着眼点」等)について掲載します。
(1) 社会福祉法人
(2) 社会福祉連携推進法人
(3) 保護施設(救護施設等)
(4) 特別養護老人ホーム・養護老人ホーム・軽費老人ホーム等
(5) 障害者支援施設
(6) 児童福祉施設(認定こども園を除く)
(7) 認定こども園
指導監査資料、自己点検表について
実地監査を行う法人・施設につきましては、実施予定日の1箇月前までに実施通知にて詳細をお知らせします。
下記のとおり指導監査資料、自己点検表様式を掲載しますので、該当のものをご使用ください。
※児童館については準備中です。
※事前提出資料がホームページからデータで提出できます。各区分のデータ提出用URLをご利用ください。
書面監査を行う障害者支援施設につきましては、令和8年11月頃に実施通知にて詳細をお知らせします。下記の書面監査資料様式をご使用ください。
令和7年度(2025年度)指導監査の主な指摘内容について
令和7年度(2025年度)の指導監査において行った指摘について、参考として主なものを掲載します。
※現在準備中です。
社会福祉法人及び社会福祉施設の指導監査結果について
- 社会福祉法人は、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法に基づき設立された法人です。福祉サービスの主たる担い手として社会福祉事業を確実、効果的かつ適正に行うこととされています。また、同事業には公的な助成とともに、税制上の優遇措置があるなど他の公益法人等に比べて公共性が極めて高く、その運営には、より高い透明性、公益性が求められています。
本市では、社会福祉法人等の運営の適正化と福祉サービスの質の向上を図る観点から、熊本市社会福祉法人等指導監査要綱第13条に基づき指導監査の結果をホームページで公表しています。
※現在準備中です。