熊本都市圏道路計画策定・意見聴取業務委託について、次のとおり公告しましたのでお知らせします。
1 競争入札に付する事項
(1) 業務委託名
熊本都市圏道路計画策定・意見聴取業務委託
(2) 目的及び概要
「熊本県新広域道路交通計画(令和3年6月策定)」に位置づけられた熊本都市圏の新たな3つの高規格道路(熊本都市圏北連絡道路、熊本都市圏
南連絡道路、熊本空港連絡道路)(以下、「都市圏高規格道路」という。)の概略計画策定を進めるにあたり会議資料等の作成や意見聴取の実施など
を行うもの。
※詳細は仕様書を参照のこと。
(3) 履行場所
熊本市中央区手取本町1番1号
(4) 履行期間
契約締結日から令和9年(2027年)1月25日(月)まで
2 担当部局
〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号
熊本市 都市建設局 土木部 道路計画課
電話 096-328-2484(直通)
メールアドレス dourokeikaku@city.kumamoto.lg.jp
3 入札手続の種類
この案件は、入札前に条件付一般競争入札に参加する者に必要な資格(以下「競争入札参加資格」という。)の確認を行い、競争入札参加資格があると認められた者による入札の結果に基づき落札者を決定する方法により入札手続を行う。
4 競争入札参加資格
次に掲げる条件をすべて満たしていること。
(1) 熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱(平成20年告示第731号)第5条に規定する参加資格者名簿に登録されている者であること。
(2) 地方自治法施行令第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続の開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。
(4) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号の規定に該当しないこと。
(5) 熊本市から熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱(平成21年告示第199号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(6) 消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。
(7) 業として本件競争入札に付する契約に係る業務を営んでいること。
(8) 過去3年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者であって契約の相手方として不適当と市長が認めるものでないこと。
(9) 熊本市公契約条例(令和7年条例第54号)第8条に基づき誓約書を提出するなど、本条例を遵守していること。
(10) 熊本市内に、本店又は営業所等を有する者であること。
(11) 平成28年度(2016年度)以降に完了した業務(再委託による業務の実績は含まない)のうち、以下に記載する「同種業務」の実績を有すること。
「同種業務」とは、東京都区部または政令市を対象エリアとし、高規格幹線道路もしくは地域高規格道路に関する市民参画を取り入れた道路計画策定業務であり、国、都道府県、政令市、特殊法人等(注1)、地方公社等(注2)などが発注した契約金額100万円以上の業務を対象とする。
(注1)「特殊法人等」とは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第1条に示す法人、及び国土交通省所管のその他の独立行政法人をいう。
(注2)「地方公社等」とは、地方道路公社法に基づく道路公社とする。
(12) 配置予定管理技術者について、下記のいずれかの資格を有する者であること。
[1]技術士 (総合技術監理部門:建設-道路)の資格を有し、技術士法による登録を行っている者
[2]技術士(建設-道路)の資格を有し、技術士法による登録を行っている者
[3]RCCM(道路)の資格を有し、「登録証書」の交付を受けている者
(13) 本件競争入札に事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合をいう。以下同じ。)として競争入札参加資格確認申請書を提出した場合、その組合員は単体として、競争入札参加資格確認申請書を提出することはできない。本件競争入札に事業協同組合として参加する場合は、業務を担当する組合員も併せて(5)の要件を満たす者であること。
5 公告内容・申請書等
熊本市公契約条例
熊本市公契約条例 / 熊本市公式サイト