熊本市道路整備計画検討業務委託について、次のとおり公告しましたのでお知らせします。
1 業務概要
(1) 業務委託名
熊本市道路整備計画検討業務委託
(2) 目的及び概要
本業務は、上位計画や社会情勢の動向等を踏まえ、本市の道路整備計画改定に向けた基礎資料作成、検討、提案等を行うことを目的とする。
(3) 履行場所
熊本市内一円
(4) 履行期間
契約締結日から令和9年(2027年)3月31日(水)まで
(5) 発注方式
公募型プロポーザル方式
(6) 提案上限額
30,000千円(消費税及び地方消費税を含む。)
※ 提案内容に関わらず、この上限額を越える提案は無効とする。
2 担当部局
〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号
熊本市 都市建設局 土木部 道路計画課
電話 096-328-2484(直通)
メールアドレス dourokeikaku@city.kumamoto.lg.jp
3 スケジュール
令和8年(2026年)
9月 2日(水) 公告、ホームページ公開
関係書類等の配布(9月16日(水)まで)
9月16日(水) 参加表明書提出期限
9月16日(水) 質問書提出期限
9月28日(月) 回答書閲覧期限
10月 2日(金) 技術提案書提出期限
10月14日(水) 書類審査およびヒアリング(予定)
10月中旬 審査結果通知(予定)
※ただし、参加表明書提出者数等により、スケジュールを変更する可能性がある。
4 参加資格
次に掲げる条件をすべて満たしていること。
(1) 熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の 資格等に関する要綱(平成20年告示第731号)第5条に規定する参加資格者名簿に登録されている者であること。さらに、業種として、第1分類「調査」業務での登録をしていること。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続の開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。
(4) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号の規定に該当しないこと。
(5) 熊本市から熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱(平成21年告示第199号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(6) 消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。
(7) 業として本件プロポーザルに付する契約に係る業務を営んでいること。
(8) 過去3年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者であって契約の相手方として不適当と市長が認めるものでないこと。
(9) 熊本市公契約条例(令和7年条例第54号)第8条に基づき誓約書を提出するなど、本条例を遵守していること。
(10) 国又は地方公共団体から直接受注した業務として、平成28年度(2016年度)以降に履行が完了した業務(再委託による業務の実績は含まない)のうち、以下のア、イに記載する同種業務の実績を有すること※。
ア 道路整備プログラム検討もしくは策定に関する業務
イ 道路の整備優先度検討に関する業務
※アおよびイの業務は同一業務に限らない。
※国、都道府県、政令市、特殊法人等、地方公社等などが発注した契約金額100万円以上の業務を対象とする。
(11) 配置予定管理技術者について、下記のいずれかの資格を有する者であること。
ア 技術士 (総合技術監理部門:建設-道路)の資格を有し、技術士法による登録を行っている者
イ 技術士(建設-道路)の資格を有し、技術士法による登録を行っている者
ウ RCCM(道路)の資格を有し、「登録証書」の交付を受けている者
(12) 本件プロポーザルに事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合をいう。以下同じ。)として参加表明書を提出した場合、その組合員は単体として、参加表明書を提出することはできない。本件プロポーザルに事業協同組合として参加する場合は、業務を担当する組合員も併せて(5)の要件を満たす者であること。
5 公告内容・申請書等
熊本市公契約条例
熊本市公契約条例 / 熊本市公式サイト