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保育施設・事業の認可・確認事項の変更について

最終更新日:
(ID:73170)

はじめに

認可又は確認を受けた保育施設・事業について、認可事項又は確認事項に変更が生じる場合は、変更内容に応じて事前の届出又は変更後の届出が必要です。

まずは、以下の「変更内容一覧」から該当する変更内容を確認し、必要な書類を提出してください。

認可・確認事項変更書類一覧

変更書類一覧
 変更事項 提出時期 申請・届出様式 ※添付書類の詳細は申請書をご確認ください。
施設の名称、所在地

変更予定日の前まで    

建物の構造概要及び図面

並びに設備の変更

変更予定日の前まで 
施設の管理者変更予定日の前まで 

運営規程変更予定日の前まで 
連携施設変更日から10日以内 

設置者の名称及び主たる

事務所の所在地

変更日から10日以内 
代表者変更予定日の前まで 
設置者の役員変更日から10日以内 
設置者の定款、寄附行為等変更日から10日以内 
※以下は保育幼稚園課所管の社会福祉法人のみ

給付費等の請求に

関する事項

変更日から10日以内 


提出先(フォームによる提出)

 提出先:https://logoform.jp/form/TGU5/1845300別ウィンドウで開きます(外部リンク)


業務管理体制の変更

業務管理体制の変更については、子ども・子育て支援法の規定により、遅滞なく変更届出を提出してください。

届出先は運営する施設・事業所の所在地によって異なりますので、以下の「業務管理体制整備に関する事項の届出について」をご確認のうえ、

熊本市以外への届出は、届出先へお問い合わせください。



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