【問5】 年の途中で異動があった場合はどのようにしたらいいですか?
従業員の方が退職等の理由により給与の支払を受けなくなった場合には、個人住民税・森林環境税の特別徴収ができなくなりますので、異動のあった日の属する月の翌月10日までに「給与所得者異動届出書」に必要事項を記入し市へ提出してください。
また、1月1日から4月30日までの間に退職した場合、5月分までの未徴収税額については、原則としてその全額を本人の申出に関わらずその給与又は退職所得から一括徴収して市に納入しなければならないこととされています。一括徴収できない場合は、未徴収税額について普通徴収の方法により本人に請求いたします。