サービス付き高齢者向け住宅事業登録制度とは
サービス付き高齢者向け住宅とは、介護・医療と連携して高齢者支援サービスを提供するバリアフリー構造の住宅です。
住宅として居室の広さや設備、バリアフリーといったハード面に加え、ケアの専門家による安否確認や生活相談サービスを提供することなどにより、高齢者が安心して暮らすことができる環境を整えた住宅です。
国土交通省・厚生労働省の「高齢者住まい法」の改正により創設された新しい登録制度で、事業者等の申請に基づき、都道府県・政令市・中核市が登録を行い、家賃やサービスに関する情報が公開されます。サービス付き高齢者向け住宅については、安否確認や生活相談サービス以外の生活支援・介護・医療サービスの提供・連携方法についてはさまざまなタイプがあります。
登録できる住宅の種別
賃貸住宅または有料老人ホーム
※賃貸住宅及び有料老人ホームを構成する建築物ごとに登録する
入居者の要件
60歳以上の者又は要介護・要支援認定を受けている者及びその同居者(※)
※同居者は以下の者に限られる
・配偶者
・60歳以上の親族
・要介護・要支援認定を受けている親族
規模基準
○1戸あたりの床面積は原則25平方メートル以上
○居間、食堂、台所等、高齢者が共同して利用するために十分な面積を有する共用の設備がある場合は18平方メートル以上とすることができる
なお、サービス付き高齢者向け住宅の各居住部分の床面積を25平方メートル以下とする場合にあっては、食堂、台所等の共同利用部分の面積の合計が、各専用部分の床面積と25平方メートルの差の合計を上回ることが基本
設備基準
原則、各戸に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室
(共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室を備えた場合は、各戸が水洗便所と洗面設備を備えていれば可となる場合あり)
加齢対応構造等(バリアフリー)の基準
(1)床
段差なし(フルフラット化)
(2)廊下幅
78cm(柱の存する部分は75cm)以上
(3)出入口の幅
居室・・・75cm以上 浴室・・・60cm以上
(4)浴室の規格
短辺120cm、面積1.8平方メートル以上(1戸建の場合、短辺130cm、面積2平方メートル以上)
(5)住戸内の階段の寸法
T≧19.5 R/T≦22/21 55≦T+2R≦65
T:踏面の寸法(cm)、R:けあげの寸法(cm)
(6)主たる共用の階段の寸法
T≧24 55≦T+2R≦65
(7)手すり
便所、浴室及び住戸内の階段に手すりを設置
(8)エレベータ
3階建以上の共同住宅は、建物出入口のある階に停止するエレベータを設置
(9)その他
高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第34条第1項第9号の国土交通大臣の定める基準(平成13年国土交通省告示第1296号)(※1)を満足する必要があります。
上記の基準をそのまま適用することが適当でないと認められる既存建物の改良等の場合
・上記の基準の(1)(5)(6)(7)を満たすこと
・国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第10条第5号の国土交通大臣及び厚生労働大臣の定める基準(平成23年国土交通省・厚生労働省告示第2号)(※2)を満足すること
サービス関連
○状況把握サービス及び生活相談サービスを提供すること
○次に掲げる者のいずれかが、夜間を除き、住宅の敷地又は隣接敷地内の建物に常駐しサービスを提供すること
なお、常駐する時間帯は概ね9時から17時とし、少なくとも1人が常駐する必要があります
・医療法人、社会福祉法人、介護保険法指定居宅サービス事業所等の事業者が、登録を受けようとする者である(又は委託を受ける)場合・・・当該サービスに従事する者(ただし、当該事務所の人員配置基準に定められた時間帯は不可)
・それ以外の場合・・・医師、看護師、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員又はヘルパー2級以上の有資格者
○常駐しない時間帯は、各居住部分に設置する通報装置にてサービスを提供すること
また、以下のサービスのいずれかを提供する場合、老人福祉法の有料老人ホームの定義に該当します。
(サービス付き高齢者向け住宅に登録した場合、届出義務の対象外となります。)
・入浴、排せつ、食事等の介護
・食事の提供
・調理、洗濯、掃除等の家事
・心身の健康の維持及び増進
契約関連
・書面によるものであること
・居住部分が明示されていること
・敷金・家賃以外の金銭を受領しない契約であること
・入居者の合意なく居住部分の変更や契約解除を行わないこと
・工事完了前に前払金を受領しないこと
家賃等の前払金を受領する場合
・前払金の算定基礎、返還債務の金額の算定方法が明示されていること
・入居後3月以内の契約解除、入居者死亡により契約終了した場合、契約解除等の日までの日割家賃を除く前払金を返還すること
・家賃等の前払金に対し、必要な保全措置が講じられていること
上記の登録基準を印刷する場合は、こちらをご利用下さい。
登録申請について
熊本市内に立地するサービス付き高齢者向け住宅の登録は、平成28年4月1日(金)より熊本市役所都市建設局建築住宅部建築政策課にて行います。ご注意ください。
<登録申請の流れ>
1 サービス付き高齢者向け住宅のホームページの登録システム(※1)にログインする(住宅・施設(物件)ごとにアカウント登録が必要)
2 必要項目を入力して申請書を作成し、入力した内容を印刷する(申請書の様式で印刷される)
3 上記申請書と添付書類を、熊本市都市建設局建築住宅部建築政策課へ1部提出し、手数料(※2)を納入する
● 登録申請書の記入に係る留意点や詳しい登録の流れはこちらをご覧ください。
※1:新システム移行(平成26年4月1日より)に伴い、登録システムも改修が行われます。新システム移行以後に登録システムにより変更の入力を行う場合は、新たに入力が必要となる項目がございますのでご注意ください。詳しくは「お知らせ」欄をご覧ください。
※2:登録手数料について(
登録等手数料は、熊本市収入証紙によりお支払ください。証紙は熊本市役所地下1階売店でお買い求めください。)
登録又は登録の更新をする住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ以下に定める金額
(1)10戸以下のもの 23,000円
(2)10戸を超えるもの 23,000円に10戸を超える戸数までごとに4,000円を加算した金額
なお、登録にはおよそ1ヶ月程度の審査期間を要しますので、余裕をもって計画的に相談・申請等していただきますようお願いいたします。
添付書類
一 サービス付き高齢者向け住宅の位置を表示した付近見取図
(例)○付近見取図(サービス付き高齢者向け住宅の位置を表示)
二 縮尺、方位並びにサービス付き高齢者向け住宅及びその敷地又は当該敷地に隣接する土地に存する高齢者居宅生活支援施設のそれぞれの敷地内における位置を表示した図面
(例)○配置図(縮尺、方位、サービス付き高齢者向け住宅、高齢者居宅生活支援施設(敷地内・隣接地)の位置を表示)
三 縮尺、方位、サービス付き高齢者向け住宅の間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図
(例)○各階平面図(縮尺、方位、サービス付き高齢者向け住宅の間取り、各室の用途及び設備の概要を表示。また、状況把握等サービス提供者の常駐場所を明示)
四 サービス付き高齢者向け住宅の加齢対応構造等を表示した書類
(例)○参考様式 別紙1(1)又は別紙1(2) のチェックリスト
○各階の平面詳細図等(別紙1(1)又は別紙1(2)のチェックリストの内容がわかるもので、開口幅、段差、階段寸法、手摺位置・高さ等を記載したもの
平成26年4月1日より「参考様式 別紙1(1)又は別紙1(2)」が変わります。
五 入居契約に係る約款
○賃貸借契約書等(サービスの提供に係る契約書等を含む。)(国が示した参考とすべき入居契約書(※1)を使用することが望ましい。)
※1 詳しくは、「サービス付き高齢者向け住宅制度ホームページ」をご確認ください。
六 登録を申請しようとする者が、サービス付き高齢者向け住宅等(サービス付き高齢者向け住宅若しくは高齢者生活支援サービスの提供の用に供するための施設又はこれらの存する土地)を自ら所有する場合にあっては、その旨を証する書類
該当する場合
○建物については、登記前であれば、建築確認済証の写し、登記後であれば、登記事項証明書など
○土地については、登記事項証明書など
七 サービス付き高齢者向け住宅の管理又は高齢者生活支援サービスの提供を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては、委託契約に係る書類
該当する場合
○委託契約書の写し
八 登録を申請しようとする者が法人である場合においては、登記事項証明書及び定款
該当する場合
○法人の登記事項証明書
○法人の定款
九 登録を申請しようとする者(未成年者である場合に限る。)の法定代理人が法人である場合においては、登記事項証明書
該当する場合
○法人の登記事項証明書
十 法第7条第1項第六号及び第七号に掲げる基準に適合することを誓約する書面
参考様式 別紙2
十一 法第7条第1項第八号に掲げる基準に適合することを証する書類
該当する場合
○保証委託契約書の写し、保証保険契約書の写し、信託契約書の写しなど
十二 登録を受けようとする者(法人である場合においては当該法人、その役員及び使用人(令第2条に規定する使用人をいう。以下この号において同じ。)、個人である場合においてはその者及び使用人)及び法定代理人が法第8条第1項各号に掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面
参考様式 別紙3
十三 登録を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合においては、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が法第8条第1項第一号から第五号までに掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面
該当する場合
○参考様式 別紙3
参考様式 別紙3
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十四 その他都道府県知事が必要と認める書類
(1)サービス付き高齢者向け住宅の各居住部分の床面積を表示した各階平面図及びその求積図と面積表
○各階平面図(各居住部分の床面積を表示)
○各居住部分の床面積の求積図と面積表
(2)サービス付き高齢者向け住宅の各居住部分の床面積を25平方メートル以下とする場合には、食堂、台所等の共同利用部分の床面積を表示した各階平面図及びその求積図と面積表
該当する場合
○各階平面図(食堂、台所等の共同利用部分の床面積を表示)
○食堂、台所等の共同利用部分の床面積の求積図と面積表(※2)
※2 サービス付き高齢者向け住宅の各居住部分の床面積を25平方メートル以下とする場合には、食堂、台所等の共同利用部分の面積の合計が、各専用部分の床面積と25平方メートルの差の合計を上回ることが基本です。
(3)入居契約が登録基準に適合しているか否かを確認するチェックリスト
○参考様式 別紙4
(4)状況把握サービス及び生活相談サービス(以下「状況把握等サービス」という。)提供者が、規則第11条第1項第1号イの場合にあっては次の書類
・状況把握等サービス提供者の雇用を示す書類
○参考様式 別紙5
(5)指定居宅(介護予防)サービス事業者、指定地域密着型(介護予防)サービス事業者若しくは指定居宅介護(介護予防)支援事業者又は介護保険施設の開設者の従事者が状況把握等サービスを提供する場合にあっては次の書類
・組織体制図
○参考様式 別紙6
(6)状況把握等サービス提供者が、規則第11条第1項第1号ロの場合は次の書類
・状況把握等サービス提供者が資格を有すること証する書類
○資格証の写し等
(7)状況把握等サービス提供者が登録申請時に確定していない場合は次の書類
・状況把握等サービス提供者配置確約書
○参考様式 別紙9
※なお、登録申請時に状況把握等サービス提供者配置確約書(別紙9)を提出した場合は、入居開始日の10日前までに状況把握等サービス提供者を確定したうえで、提出用参考書式に必要書類(別紙5~別紙8及び資格者証の写しなど)を添えて提出してください。
(8)サービス付き高齢者向け住宅事業の登録申請に係る添付書類チェックリスト
○別紙10
別紙10
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(9)その他、市長が必要と認める書類
○必要に応じて、適宜
なお、(4)から(7)についての質問・問合せ等は、
熊本市 健康福祉局 福祉部 高齢介護福祉課 介護事業指導室
tel 096-328-2793
fax 096-327-0855
までお願いします。
その他
○その他
法第17条の規定に基づき、登録事業者が、登録住宅に入居しようとする者に対し、入居契約を締結するまでに、登録事項等を記載した書面を交付して説明する際には、別紙11を参考としてください。
別紙11
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登録更新について
サービス付き高齢者向け住宅事業登録更新について
登録事業者は、最初に登録した日から5年ごとに登録の更新を行う必要があります。
登録の更新の際にも登録申請時と同じ書類及び手数料が必要となります。
更新手続きの流れ
(1) サービス付き高齢者向け住宅のホームページの登録システム(https://www.satsuki-jutaku.jp/agent/login.php)にログインする
※事業者は、新しい登録システムログイン用のID・パスワードの取得が必要となります。
(2) 必要項目を入力して申請書を作成し、入力した内容を印刷する(申請書の様式で印刷されます。)
※入力方法等については、サービス付き高齢者向け住宅ホームページ(情報提供システムhttp://www.satsuki-jutaku.jp/apply.html)に
マニュアルが掲載されていますので、ご確認ください。
(3) 上記申請書と添付書類を、熊本市都市建設局建築住宅部建築政策課へ1部提出し、手数料を納入する
提出書類
登録申請時と同様の申請書及び添付資料一式(添付書類等については、「登録申請(事業者向け)」をご覧ください)
※「加齢対応構造等のチェックリスト」については、登録時より建物の増改築や改修を全く行っていない場合に限り、
その旨を記載した文書をご提出いただいた場合、当該書類はコピー可とします。
登録手数料
登録等手数料は、熊本市収入証紙によりお支払ください。証紙は熊本市役所地下1階売店でお買い求めください。
登録の更新をする住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ以下に定める金額となります。
(1)10戸以下のもの 23,000円
(2)10戸を超えるもの 23,000円に10戸を超える戸数までごとに4,000円を加算した金額
お問い合わせ先
・サービス以外に関すること
建築政策課 住宅政策班 TEL:096-328-2438(直通) FAX:096-359-6978
・サービスに関すること
高齢介護福祉課 介護事業指導室 TEL:096-328-2793(直通) FAX:096-327-0855
提出先
熊本市役所
都市建設局建築住宅部建築政策課(熊本市役所9階)
〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号
「熊本市サービス付き高齢者向け住宅に関する報告、検査等実施要綱」を制定しました
熊本市では、高齢者の居住の安定確保に関する法律第24条に基づき、平成26年度より、登録事業者に対しサービス付き高齢者向け住宅の業務に関する報告を求め、必要に応じて検査を実施します。
高齢者の居住の安定確保に関する法律第24条に基づく報告、検査等の実施にあたり、実施要綱を制定しましたので、ご参照ください。
登録事業開始報告について
市長は、登録事業者に、サービス付き高齢者向け住宅として入居開始する日(以下「入居開始日」という。)10日前までに、サービス付き高齢者向け住宅登録事業開始報告書(様式第1号)により、入居開始日等の報告を求めます※ただし、登録した時点で既に入居を開始している住宅については、登録後速やかに報告を求めます。
事故報告について
市長は、登録事業者に、サービス付き高齢者向け住宅において事故が発生したときは、直ちに当該事故の内容について報告を求めます。
定期報告について
市長は、登録事業者に、毎年4月1日時点のサービス付き高齢者向け住宅の登録事項等について、サービス付き高齢者向け住宅定期報告書(様式第2号)により、毎年5月末までに報告を求めます。
■
定期報告書様式
(エクセル:231キロバイト)
■
記載例
(PDF:494.4キロバイト)
〔対象住宅〕
熊本市にサービス付き高齢者向け住宅として登録している住宅のうち、その年の4月1日までに入居を開始しているもの
立入検査について
検査の実施にあたっては、原則、事前に登録事業者に対して通知を行います。ただし、緊急に立入検査の必要が生じた場合は、この限りではありません。立入検査は、建築政策課及び高齢介護福祉課職員が行います。
〔対象住宅〕
熊本市にサービス付き高齢者向け住宅として登録している住宅から抽出