サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けるには、以下の全ての要件・事項等を満たす必要があります。
登録や更新の申請、変更の届出の前にご一読ください。
1 登録できる住宅の種別
賃貸住宅または有料老人ホームが登録できます。賃貸住宅及び有料老人ホームを構成する建築物(棟)ごとの登録が必要です。
有料老人ホームに該当する施設(老人福祉法第29条第1項
(外部リンク)に規定する施設)が、サービス付き高齢者向け住宅に登録した場合、有料老人ホーム届出義務の対象外となりますが、熊本市有料老人ホーム設置運営指導指針
による指導の対象になりますので、併せてご確認ください。
2 入居者の要件
60歳以上の方、または要介護・要支援認定を受けている方およびその同居者。同居者は以下の方に限られます。
- 配偶者
- 60歳以上の親族
- 要介護・要支援認定を受けている親族
3 規模の基準
専用部分の床面積について、以下に示す基準を満たす必要があります。床面積は、壁芯により算定します。
表1 サービス付き高齢者向け住宅の規模に関する基準専用部分の床面積 | 25平方メートル/戸 以上 |
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共用部分が十分な面積を有する場合の専用部分の床面積 | 18平方メートル/戸 以上
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本市では、既存の建物を改修してサービス付き高齢者向け住宅として整備する場合に限り、熊本市高齢者居住安定確保計画
に基づき、表1の基準を表2のとおり緩和します。表2の基準を適用する場合は、事前に熊本市住宅政策課にご相談ください。
表2 サービス付き高齢者向け住宅の規模に関する基準(既存建物改修の場合)専用部分の床面積 | 20平方メートル/戸 以上 |
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共用部分が十分な面積を有する場合の専用部分の床面積 | 13平方メートル/戸 以上
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その他、規模に関する注意事項
- 専用部分とは、入居者の各居住部分を指します。
- 共用部分とは、入居者のみが利用する部分です。居間、食堂、台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室、脱衣場、洗濯室およびその他市長が認める設備とし、施設の物品を保管する倉庫、リネン室、管理職員事務室、共用廊下等は除くものとします。
- 専用部分の床面積を25(20)平方メートル/戸以下とする場合にあっては、共用部分の面積の合計が、各専用部分の25(20)平方メートル/戸に満たない面積の合計を上回るようにしてください。( )内の面積は、表2のとおり、既存の建物を改修して整備する場合です。
表3 規模に関する考え方の例 例1 | 例2 |
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サービス付き高齢者向け住宅(新築、8戸、各戸21平方メートル)を登録する場合は、(25-21)平方メートルに8戸を乗じた32平方メートル以上の共用部分(食堂、台所等)が必要となります。 | サービス付き高齢者向け住宅(既存建物改修、16平方メートルの部屋が10戸、22平方メートルの部屋が8戸)を登録する場合は、(20-16)平方メートルに10戸を乗じた40平方メートル以上の共用部分(食堂、台所等)が必要となります。 |
4 設備の基準
原則、専用部分にそれぞれ台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を設置してください。
- 台所は日常的な炊事をすることが可能なものとし、ガスコンロまたは電磁調理器を備え、必要に応じて換気ができるよう配慮したものをいいます。
- 収納設備は建物と一体的に整備したもの、または収納家具を床および壁に固定したものとします。
- 洗面設備は台所その他の設備と共用とすることはできません。
なお、共用部分に適切な収納設備や、以下に示す台所、浴室を設置している場合は、各専用部分に水洗便所と洗面設備を設置していれば設備基準を満たすこととします。
- 共用部分の台所は、台所のない住戸数概ね20戸につき1箇所以上設置し、入居者がいつでも使用できるものとしてください。また、エレベ ーターなどによる入居者の円滑な移動が可能な場合を除き、台所のない住戸のある階ごとに設置してください。
- 共用部分の浴室の洗い場の数の合計は、浴室のない住戸数概ね10戸につき1箇所以上設置してください。ただし、入居者の身体の清潔が維持されるよう、適切に計画及び管理される場合においては、この限りではありません。また、共用部分の浴室は、エレベーターなどによる入居者の円滑な移動が可能な場合を除き、浴室のない住戸のある階ごとに設置してください。
詳しくは、
熊本市サービス付き高齢者向け住宅事業に係る取扱指針(PDF:143.6キロバイト)
をご覧ください。
5 加齢対応構造等(バリアフリー)の基準
表4 加齢対応構造等の基準 (1)床 | 段差なし(フルフラット化) |
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(2)廊下幅 | 78cm(柱の存する部分は75cm)以上 |
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(3)出入口の幅 | 居室:75cm以上 浴室:60cm以上 |
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(4)浴室の規格 | 短辺120cm 面積1.8平方メートル以上 (一戸建の場合、短辺130cm、面積2平方メートル以上) |
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(5)住戸内の階段の寸法 | T≧19.5 R/T≦22/21 55≦T+2R≦65 ※T:踏面の寸法(cm)、R:けあげの寸法(cm) |
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(6)主たる共用の階段の寸法 | T≧24 55≦T+2R≦65 |
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(7)手すり | 便所、浴室及び住戸内の階段に手すりを設置 |
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(8)エレベーター | 3建以上の共同住宅は、建物出入口のある階に停止するエレベータを設置 |
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(9)その他 | 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第 34 条第1項第9号の国土交通大臣の定める基準(PDF:131.2キロバイト) (平成13年国土交通省告示第1296号)を満たす必要があります。
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表4の基準をそのまま適用することが適当でないと認められる既存建物の改良の場合、熊本市住宅政策課に事前に相談のうえ、表4の基準(1)(5)(6)(7)を満たすとともに、
「国土交通省・厚生労働省関係 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則」第10条第5号の国土交通大臣及び厚生労働大臣の定める基準(PDF:114.9キロバイト)
(平成23年国土交通省・厚生労働省告示第2号)を満たしてください。
基準適合の確認は、「加齢対応構造チェックリスト」等により行います。チェックリストの作成は、都道府県知事登録を行っている建築士事務所に所属する建築士に限ります(建築士は申請時の共同申請者である必要はありません)。詳細は、【事業者の方向け】サービス付き高齢者向け住宅の新規登録・更新
ページをご覧ください。
6 サービス関連の基準
状況把握サービス及び生活相談サービスについて
原則、表5に掲げる者(以下、「有資格者等」)のいずれかが、夜間を除き、住宅の敷地又は隣接敷地内の建物に常駐し、「状況把握サービス」び「生活相談サービス」を提供してください。
なお、常駐する時間帯は日中の概ね午前9時~午後5時とし、少なくとも1人が常駐する必要があります。
表5 「有資格者等」について医療法人、社会福祉法人、介護保険法指定居宅サービス事業所等の事業者が、登録を受けようとする者である(または委託を受ける)場合 | 当該サービスに従事する者(ただし、当該事務所の人員配置基準に定められた時間帯は不可) |
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それ以外の法人、個人の場合 | 医師、看護師、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員又はヘルパー2級以上等の有資格者 |
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有資格者等による各戸への訪問等により、毎日1回以上の状況把握サービスを提供してください。
常駐しない時間帯は、各居住部分に入居者の心身の状況に関して必要に応じて緊急通報装置等を設置して、状況把握サービスを提供してください。
状況把握サービス及び生活相談サービス以外のサービスについて
状況把握サービス及び生活相談サービス以外のサービスは、外部の事業者などからも入居者が自由に選択・契約できるようにし、入居の要件とすることのないようにしてください。
また、以下のサービスのいずれかを提供する場合、有料老人ホームに該当します。
- 入浴、排せつ、食事等の介護
- 食事の提供
- 調理、洗濯、掃除等の家事
- 心身の健康の維持及び増進
有料老人ホームに該当する施設が、サービス付き高齢者向け住宅に登録した場合、有料老人ホーム届出義務の対象外となりますが、
熊本市有料老人ホーム設置運営指導指針
による指導の対象になりますので、併せてご確認ください。
状況把握サービス及び生活相談サービスの要件緩和について
令和4年(2022年)9月1日に改正された「高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則」に基づき、以下のすべてを満たすとき、有資格者等の日中の常駐が免除されます。
- 介護保険法による要介護・要支援の認定を受けている入居者がおらず、入居者の健康状態やその他の事情を踏まえても、その処遇に支障がないと判断される場合
- 入居者が将来にわたり要介護・要支援の認定を受けたり、要介護・要支援の認定を受けている入居者を受け入れたりした場合には、有資格者等による当該施設での日中常駐に切り替え、状況把握サービス及び生活相談サービスを提供できる体制を構築している場合
- 入居者の健康状態が悪化し、体調に急変が生じる恐れがある場合等には、日中において20分以内に有資格者等が別の常駐先から
当該施設に駆け付け、当該施設での常駐に切り替え、状況把握サービス及び生活相談サービスを提供できる体制を構築している場合 - 有資格者等が日中、当該施設に常駐しないことについて、文書等で、あらかじめ入居者全員の同意を得ており、新たな入居者からも同意が得られる場合
- 各居住部分への訪問、電話、各居住部分内での入居者の動体を把握できる装置による確認、食事サービス等の提供時における確認等の方法により、毎日1回以上、状況把握サービスを提供し、入居者の心身の状況を把握できる場合
- 各居住部分に、緊急通報装置等を設置している場合
- 電話、テレビ電話装置等の情報通信機器等により、日中に生活相談サービスを提供し、サービス提供時には必ず入居者の心身の状況を把握し、記録に残せる場合
- 電話、テレビ電話装置等の情報通信機器等を用いて生活相談サービスを提供する場合は、機器等の利用方法や連絡先を入居者に十分に説明し、施設内にもその利用方法や電話番号等を掲示している場合
7 入居者との契約に関する事項
次の要件をすべて満たしてください。
- 書面による契約であること。
- 居住部分が明示されていること。
- 状況把握サービス及び生活相談サービス以外のサービスを入居の要件としない契約であること。
- 家賃・敷金・共益費・サービスの対価等以外の金銭を受領しない契約であること。※
- 入居者の病院への入院や、心身の状況の変化を理由に、居住部分の変更や契約解除を行わない契約であること。
- 工事完了前に前払金を受領しないこと。
- (前払金を受領する場合)前払金の算定基礎、返還債務の金額の算定方法が明示されていること。
- (前払金を受領する場合)入居後3ヶ月以内の契約解除、入居者死亡により契約終了した場合、契約解除等の日までの日割家賃を除く前払金を返還すること。
- (前払金を受領する場合)家賃等の前払金に対し、必要な保全措置が講じられていること。
※登録事業者が入居一時金、礼金、更新手数料等を受け取ることはできません。
8 高齢者の居住の安定確保に関する法律(法)に基づく登録事業者の義務等
契約内容に沿ったサービスの提供を行わなければなりません。
【帳簿の備付け等】(法第19条
(外部リンク))
登録住宅の管理に関しての内容を記録するための帳簿を備え付け、保管しておかなければなりません。立入検査等で帳簿を確認することがあります。
【その他遵守事項】(法第20条
(外部リンク)関係)
登録事項に変更が生じたときは、変更の届出を行い、入居者に対して書面交付により変更内容の説明をしなければなりません。
参考 国の補助制度(スマートウェルネス住宅等推進事業)
サービス付き高齢者向け住宅事業の実施にあたり、新築費用、改修費用等の一部について、国から補助を受けられます。
詳細は、サービス付き高齢者向け住宅整備事業
(外部リンク)をご覧ください。
その他 本市ホームページへのリンク(登録・更新・変更等)
お問い合わせ先
サービス付き高齢者向け住宅に関する全般
熊本市役所(本庁舎)9階 住宅政策課 住宅政策班
有料老人ホーム該当のサービス付き高齢者向け住宅で、有料老人ホームに関する内容
熊本市役所(本庁舎)10階 介護事業指導課
新築・改修等で補助金を受ける方で補助に関する内容
サービス付き高齢者向け住宅整備事業事務局
※原則、メールかFAXでお願いします。受付時間(土・日・祝日を除く)は、10時00分~12時00分、13時00分~17時00分です。