熊本市サービス付き高齢者向け住宅に関する報告、検査等実施要綱について
熊本市では、高齢者の居住の安定確保に関する法律第24条に基づき、登録事業者に対しサービス付き高齢者向け住宅の業務に関する報告を求め、必要に応じて検査を実施します。
高齢者の居住の安定確保に関する法律第24条に基づく報告、検査等の実施にあたり、実施要綱をご確認ください。
事故報告について
サービス付き高齢者向け住宅において以下の事故等が発生したときは、まずは住宅政策課(096-328-2438)までご一報のうえ、直ちに当該事故の内容について、標準様式(事故報告書)により報告してください。
提出が必要な場合(事故等)
- サービス提供による利用者の事故等※1
- 食中毒、感染症の集団発生※2
- 火災・震災・風水害等により、施設設備の相当程度の破損を伴うなど、サービス付き高齢者向け住宅の運営に重大な影響のあるもの。
- 従業員の不祥事等により、利用者の処遇に影響があるもの。※3
※1 事業者側の過失や責任の有無に関らず、利用者が死亡又は医療機関での治療を要する程度の状態に至ったもの(骨折、縫合術を要する切創、誤飲・誤嚥、誤薬投与等)を原則とします。
※2 併せて、保健所にも報告してください。罹患者が職員のみの場合も報告が必要です。詳細は、集団感染等の発生報告について
を参照してください。
※3 利用者・家族等の個人情報漏洩、預かり金の紛失・盗難、送迎サービス中の交通事故等。利用者等に怪我・具体的な被害がなかった場合でも報告してください。
住宅政策課への提出方法
まずは住宅政策課(096-328-2438)までご一報ください。そのうえで、事故報告書を電子フォームで提出してください。電子による申請が困難な事情がある場合はご相談ください。
定期報告について
毎年4月1日時点のサービス付き高齢者向け住宅の登録事項等について、サービス付き高齢者向け住宅定期報告書(様式第2号)により、毎年5月末までに報告してください。
対象住宅
熊本市にサービス付き高齢者向け住宅として登録している住宅のうち、その年の4月1日までに入居を開始しているもの
提出物
提出方法
令和7年度(2025年度)から、原則、定期報告書と広告資料は電子フォームのみで受け付けます。電子による申請が困難な事情がある場合は、事前にご相談ください。
熊本市内サービス付き高齢者向け住宅の事故報告・定期報告・事業開始報告フォーム
(外部リンク)
立入検査について
検査の実施にあたっては、原則、登録事業者に対して事前に通知を行います。ただし、緊急に立入検査の必要が生じた場合は、この限りではありません。立入検査は、住宅政策課及び介護事業指導課職員が行います。
関連リンク(登録・更新・変更等)
お問い合わせ先
サービス付き高齢者向け住宅に関する全般
熊本市役所(本庁舎)9階 住宅政策課 住宅政策班
有料老人ホーム該当のサービス付き高齢者向け住宅で、有料老人ホームに関する内容
熊本市役所(本庁舎)10階 介護事業指導課
新築・改修等で補助金を受ける方で補助に関する内容
サービス付き高齢者向け住宅整備事業事務局
※スマートウェルネス住宅等推進事業 サービス付き高齢者向け住宅整備事業
(外部リンク)のページをご確認のうえ、原則、メールかFAXでお願いします。受付時間(土・日・祝日を除く)は、10時00分~12時00分、13時00分~17時00分です。