手続きの方法
熊本市内に立地するサービス付き高齢者向け住宅の登録に関する手続きは、熊本市住宅政策課(市役所9階)で行います。
一連の手続き(審査から登録完了まで)には約1ヶ月程度の期間を要しますので、余裕をもって提出してください。必要に応じて事前に熊本市住宅政策課までご相談ください。
なお令和7年度(2025年度)から、原則、登録申請書と添付書類の提出は電子フォームのみで受け付けます。電子による申請が困難な事情がある場合は、事前にご相談ください。
電子フォームによる書類の提出と、収入証紙の提出いずれもが確認できた日を提出日とします。
サービス付き高齢者向け住宅の登録は、5年ごとに更新を受けなければ効力を失いますので、ご注意ください。
(新規登録の方のみ)登録から事業開始までの手続きの流れ
- (新築・改修する方)建築の確認申請
を受ける。 - サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム
(外部リンク)>事業者の方へ>事業者情報入力でアカウントを取得し、ログインする。※1 - システムで必要事項を入力して確定し、登録申請書を出力し、頭書に提出日等を記載する。
- 登録申請書と添付書類を、「熊本市内サービス付き高齢者向け住宅の新規登録フォーム
(外部リンク)」により住宅政策課に提出する。 - 住宅政策課窓口で手数料を納入する。
- 登録審査終了後、住宅政策課から登録通知の交付を受ける。申請内容が、サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムに公開される。
- (新築・改修する方で国からの補助を受ける方)登録通知とともに、必要書類を国の事務局に提出する。補助に関する詳細は、スマートウェルネス住宅等推進事業 サービス付き高齢者向け住宅整備事業
(外部リンク)を確認してください。 - (新築・改修する方)着工し、完了検査を受ける。
- 必要に応じて変更届出書とともに変更箇所が分かる添付書類を住宅政策課に提出する。
- 事業開始の10日前までに、「参考様式 サービス付き高齢者向け住宅登録事業開始報告書」を住宅政策課に提出する。
- 事業を開始する。
※1 棟ごとにアカウント取得が必要です。アカウント登録、事業者向け登録システムの操作等が不明な方は、サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムのお問い合わせページをご覧の上、お問い合わせフォームからご質問ください。
(更新の方のみ)更新の手続きの流れ
登録事業者は、最初に登録した日から5年ごとに登録の更新を行う必要があります。
- サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム
(外部リンク)>事業者の方へ>変更・更新(5年更新)の方はこちら>登録システム・ログイン画面でID・パスワードを入力してログインする。※2 - システムで必要事項を入力して確定し、登録申請書を出力し、頭書に提出日等を記載する。
- 登録申請書と添付書類を、「熊本市内サービス付き高齢者向け住宅の更新申請フォーム
(外部リンク)」により提出する。 - 住宅政策課窓口で手数料を納入する。
- 審査終了後、登録通知の交付を受ける。申請内容が、サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムに公開される。
※2 アカウントやパスワード、事業者向け登録システムの操作等が不明な方は、サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムのお問い合わせページをご覧の上、お問い合わせフォームからご質問ください。
(新規登録・更新共通)手数料について
登録の申請・更新をする棟ごとに、次の表に定める金額分の熊本市収入証紙を提出することにより手数料を納入してください。
熊本市収入証紙は、市役所2階の会計総室で購入できます。
手数料は、新規登録時、また更新のたびに納入が必要です。変更の届出、廃業の届出等は無料です。
新規登録・更新時の手数料一覧 住宅(棟)の戸数 | 手数料 |
---|
1~10戸 | 23,000円 |
11~20戸 | 27,000円 |
21~30戸 | 31,000円 |
31~40戸 | 35,000円 |
41~50戸 | 39,000円 |
以降、10戸を超える戸数までごとに | +4,000円
|
(更新の方のみ)添付書類の省略について
過去に提出されている添付書類の内容に変更がない場合に限り、添付書類のうち「一」~「五」の省略が可能です。登録申請書と添付書類「六」、手数料は省略ができません。
省略する場合は、次の全てを満たしてください。
- 既に提出されている最新の添付書類「一」~「五」の内容が、現状と比べて変化がないか、又は法改正等により変更や追記等が必要になった箇所がないか全て点検する。
- 登録申請書の頭書に、省略する添付書類を全て記載する。※3
※3 登録システム内に、書類添付を省略する旨の記載欄があります。記入方法は、次のマニュアルをご覧ください。
サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム
(外部リンク)>事業者の方へ>登録事項の変更・登録の更新(5年更新)について>変更届出書・更新申請書作成マニュアル(2024年3月29日改定版においては、マニュアル45ページ)
(新規登録・更新共通)添付書類について
添付書類は複数あり、共通して提出が必要なもの、事業者によって提出が必要なもの、不要なものがあります。
次のチェックリスト(チェックリストの提出は不要です)を参考にしながら、過不足なく提出をお願いします。
一 縮尺、方位、サービス付き高齢者向け住宅の間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図
●各階平面図 ※4
※4 縮尺、方位、サービス付き高齢者向け住宅の間取り、各室の用途及び設備の概要を表示すること。また、状況把握等サービス提供者の常駐場所を明示すること。
二 サービス付き高齢者向け住宅の加齢対応構造等を表示した書類
●根拠等を示す各種図面等 ※6
※5 別紙1(2)は、別紙1(1)の基準「
高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第 34 条第1項第九号の国土交通大臣の定める基準(PDF:131.2キロバイト)
」をそのまま適用することが適当でないと熊本市が認める既存建物の改良等の場合に限って使用することができます。したがって、基本的には別紙1(1)を使用することが前提となります。別紙1(2)を使用する場合は、事前に熊本市住宅政策課にご相談ください。
※6 別紙1(1)又は別紙1(2)の内容がわかるもので、開口幅、段差、階段寸法、手摺位置・高さ等を記載したもの(添付書類「一」と併用可)
三 入居契約に係る約款
●賃貸借契約書 ※7
●重要事項説明書
●状況把握サービス・生活相談サービスの提供に係る契約書 ※8
●(該当する場合)状況把握サービス・生活相談サービス以外のサービスの提供に係る契約書 ※8
※7 国が示した、「参考とすべき入居契約書」を参考に作成していただくことが望ましいです。サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム
(外部リンク)>事業者の方へ>事業者向け新着情報>「サービス付き高齢者向け住宅の参考とすべき入居契約書を改定しました」
また、令和2年(2020年)施行の「民法の一部を改正する法律」第465条の2において、極度額の設定のない連帯保証人等には効力が生じないことと定められましたので、特に5年更新の手続きの際はご注意ください。
※8 状況把握サービス・生活相談サービスの提供は必須のため、賃貸借契約書等に盛り込むことが可能です。また、食事提供等のその他のサービスは入居者自身が自由に選択できるようにする必要があるため、状況把握サービス・生活相談サービスの提供に係る契約書とは分離する必要があります。
四 サービス付き高齢者向け住宅の管理又は高齢者生活支援サービスの提供を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては、委託契約に係る書類
●(該当する場合)委託契約書の写し
五 家賃等の前払金を受ける場合にあっては、高齢者の居住の安定確保に関する法律第7条第1項第8号に掲げる基準に適合することを証する書類
●(該当する場合)保証委託契約書の写し、保証保険契約書の写し、信託契約書の写し等
六 市長が必要と認める書類※
※添付書類「六」は、更新の際の省略ができません。事業者によって必要な書類の種類が異なりますので、「
(参考)サービス付き高齢者向け住宅事業の登録申請に係る添付書類チェックリスト(エクセル:16.4キロバイト)
」を参照してください。本チェックリストの提出は不要です。
(1)入居契約が登録基準に適合しているか否かを確認するチェックリスト
●
参考様式 別紙2 サービス付き高齢者向け住宅の入居契約の登録基準適合性に関するチェックリスト(エクセル:16.2キロバイト) 
(2)状況把握サービス及び生活相談サービス提供者が、国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第11条第1項第1号イの場合(医療法人、社会福祉法人等)にあっては、その提供を行う職員全員分の雇用を示す書類
(3)状況把握サービス及び生活相談サービス提供者が、国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第11条第1項第1号ロの場合(医療法人、社会福祉法人等以外)にあっては、その提供者全員が資格を有することを証する書類
●(該当する場合)資格証の写し等
(4)指定居宅(介護予防)サービス事業者、指定地域密着型(介護予防)サービス事業者、もしくは指定居宅介護(介護予防)支援事業者又は介護保険施設の開設者の従事者が、「状況把握サービス」及び「生活相談サービス」を提供する場合にあっては、次の書類
※9 施設等の種別により複数種ありますので、該当するものを選択して記載してください。
(5)状況把握サービス及び生活相談サービスを提供する職員全員分の勤務形態一覧表(登録事業者以外が状況把握サービス及び生活相談サービスを提供する場合にあっては、その事業者ごとの勤務形態一覧表が必要です。)
(6)状況把握サービス及び生活支援サービスが新規登録申請時に確定していない場合にあっては、その提供確約書と確定後の報告書
(7)状況把握サービス及び生活支援サービス提供者が、国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第11条第5項の場合(日中に住宅に常駐しない)にあっては、次の書類
(8)サービス付き高齢者向け住宅登録事業開始報告書(サービス付き高齢者向け住宅として入居を開始する日の10日前までに提出)
関連リンク(登録・更新・変更等)
お問い合わせ先
サービス付き高齢者向け住宅に関する全般
熊本市役所(本庁舎)9階 住宅政策課 住宅政策班
有料老人ホーム該当のサービス付き高齢者向け住宅で、有料老人ホームに関する内容
熊本市役所(本庁舎)10階 介護事業指導課
新築・改修等で補助金を受ける方で補助に関する内容
サービス付き高齢者向け住宅整備事業事務局
※スマートウェルネス住宅等推進事業 サービス付き高齢者向け住宅整備事業
(外部リンク)のページをご確認のうえ、原則、メールかFAXでお願いします。受付時間(土・日・祝日を除く)は、10時00分~12時00分、13時00分~17時00分です。