登録内容の変更について
熊本市内に立地するサービス付き高齢者向け住宅の登録に関する手続きは、熊本市住宅政策課(市役所9階)で行います。
サービス付き高齢者向け住宅事業において、登録事項又は登録申請の際に必要な添付書類の記載事項に変更があったときは、その日から30日以内に届出が必要です。
なお令和7年度(2025年度)から、原則、変更届出書と添付書類の提出は電子フォームのみで受け付けます。電子による申請が困難な事情がある場合は、事前にご相談ください。
手続きの方法
- サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム
(外部リンク)>事業者の方へ>変更・更新(5年更新)の方はこちら>登録システム・ログイン画面でID・パスワードを入力してログインする。※1 - システムで必要事項を入力して確定し、変更届出書を出力し、頭書に提出日等を記載する。
- 変更届出書と添付書類(変更のあったもののみ)を、「熊本市内サービス付き高齢者向け住宅の変更届出・地位の承継届出フォーム
(外部リンク)」により提出する。 - 審査終了後、申請内容がサービス付き高齢者向け住宅情報提供システムに公開される。※2
※1 アカウントやパスワード、事業者向け登録システムの操作等が不明な方は、サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムのお問い合わせページをご覧の上、お問い合わせフォームからご質問ください。
※2 変更が終了した際の通知等はしません。1ヶ月後をめどに、サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムに反映されているかを確認してください。
届出フォーム
熊本市内サービス付き高齢者向け住宅の変更届出・地位の承継届出フォーム
(外部リンク)
手数料について
変更の際の手数料は原則無料です。ただし、登録している戸数が増加する変更に限り、次の表に定める金額分との差額を熊本市収入証紙を提出することにより納入してください。(例:登録戸数8戸→12戸:4,000円)
熊本市収入証紙は、市役所2階の会計総室で購入できます。
新規登録・更新時の手数料一覧 住宅(棟)の戸数 | 手数料 |
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1~10戸 | 23,000円 |
11~20戸 | 27,000円 |
21~30戸 | 31,000円 |
31~40戸 | 35,000円 |
以降、10戸を超える戸数までごとに | +4,000円
|
変更届出書作成時の注意点
サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムから出力される変更届出書は、頭書に「変更に係る事項」「変更前」「変更後」「変更年月日」が自動的に表となって出力されます。このうち、「変更年月日」は、特段設定をしないと変更届出書出力日が自動入力されますのでご注意ください。
変更年月日の修正方法については、サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム
(外部リンク)>事業者の方へ>変更・更新(5年更新)の方はこちら>変更届出書・更新申請書作成マニュアルをご覧ください(2024年3月29日改訂版マニュアルにおいては、12~14ページに記載されています)。
添付書類について
添付書類は複数あり、共通して提出が必要なもの、事業者によって提出が必要なもの、不要なものがあります。最後に提出しているものから変更がある添付書類のみ、提出してください。
添付書類について詳細は、【事業者の方向け】サービス付き高齢者向け住宅の新規登録・更新
をご覧ください。
次のチェックリスト(チェックリストの提出は不要です)を参照しながら、過不足なく提出をお願いします。
(参考)サービス付き高齢者向け住宅事業の登録申請に係る添付書類チェックリスト(エクセル:16.4キロバイト) 
新規登録時に状況把握サービス及び生活相談サービス提供確約書を提出した方
新規登録後に事業を開始していない方で、新規登録時に「参考様式 別紙7 状況把握サービス及び生活相談サービス提供確約書」を提出した方は、「参考様式 状況把握等サービス提供者の配置に関する書類の提出について」を含む各種添付書類を提出して変更の届出をしてください。
参考様式 状況把握等サービス提供者の配置に関する書類の提出について(ワード:13.4キロバイト)
事業開始の報告
入居を開始する日の10日前までには「参考様式 サービス付き高齢者向け住宅登録事業開始報告書」を提出してください。
「参考様式 サービス付き高齢者向け住宅登録事業開始報告書」は、「熊本市内サービス付き高齢者向け住宅の事故報告・定期報告・事業開始報告フォーム
(外部リンク)」から提出してください。
参考様式 サービス付き高齢者向け住宅登録事業開始報告書(ワード:20.9キロバイト) 
地位の承継
地位の承継を伴う変更については、次の添付書類も併せて提出してください。
廃業等の届出
登録済みのサービス付き高齢者向け住宅の事業を廃止しようとするとき、又は登録事業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散しようとするときは、その日の30日前までに廃業等届出書を提出してください。
登録事業者が破産手続開始の決定を受けたときは、破産管財人は、その日から30日以内に廃業等届出書を提出してください。
廃業の届出をした場合、自動的にサービス付き高齢者向け住宅事業の登録は抹消されます。
なお令和7年度(2025年度)から、原則、廃業等届出書の提出は電子フォームのみで受け付けます。電子による申請が困難な事情がある場合は、事前にご相談ください。
届出フォーム
熊本市内サービス付き高齢者向け住宅の廃業等の届出・登録抹消の申請フォーム
(外部リンク)
廃業に係る注意点
- 事業をやめるにあたっては、入居者に不利益が生じないよう最大限配慮することが求められます。転居先確保等への対応についてご協力をお願いします。
- 補助金等を受けている場合、事務局との調整が別途必要です。状況によって、補助金等の返還を求められる場合があります。特に、スマートウェルネス住宅等推進事業により、新築事業の補助金を受けている場合、登録日からではなく事業開始から10年間の登録・運営が必要となりますのでご注意ください。
登録の抹消
登録済みのサービス付き高齢者向け住宅事業の登録を抹消したいときは、登録抹消申請書を提出してください。
なお令和7年度(2025年度)から、原則、廃業等届出書の提出は電子フォームのみで受け付けます。電子による申請が困難な事情がある場合は、事前にご相談ください。
参考様式 サービス付き高齢者向け住宅事業登録抹消申請書(ワード:14.2キロバイト) 
届出フォーム
熊本市内サービス付き高齢者向け住宅の廃業等の届出・登録抹消の申請フォーム
(外部リンク)
登録抹消に係る注意点
- 有料老人ホームに該当する施設(老人福祉法第29条第1項
(外部リンク)に規定する施設)がサービス付き高齢者向け住宅の登録を抹消後、高齢者向け住宅に係る事業を継続する場合、有料老人ホーム届出義務の対象となります。熊本市有料老人ホーム設置運営指導指針
による指導の対象になりますので、併せてご確認ください。 - 登録抹消後、登録サービス付き高齢者向け住宅に類似する名称は使用できなくなりますので、ご注意ください。
- 補助金等を受けている場合、事務局との調整が別途必要です。状況によって、補助金等の返還を求められる場合があります。特に、スマートウェルネス住宅等推進事業により、新築事業の補助金を受けている場合、登録日からではなく事業開始から10年間の登録・運営が必要となりますのでご注意ください。
関連リンク(登録・更新・変更等)
お問い合わせ先
サービス付き高齢者向け住宅に関する全般
熊本市役所(本庁舎)9階 住宅政策課 住宅政策班
有料老人ホーム該当のサービス付き高齢者向け住宅で、有料老人ホームに関する内容
熊本市役所(本庁舎)10階 介護事業指導課
新築・改修等で補助金を受ける方で補助に関する内容
サービス付き高齢者向け住宅整備事業事務局
※スマートウェルネス住宅等推進事業 サービス付き高齢者向け住宅整備事業
(外部リンク)のページをご確認のうえ、原則、メールかFAXでお願いします。受付時間(土・日・祝日を除く)は、10時00分~12時00分、13時00分~17時00分です。