5 変更届等について
(1)当該加算を取得する際に提出した計画書に変更があった場合
提出した計画書について、以下の変更が生じた場合、変更の届出が必要となります。
変更の際は別紙様式4(変更届出書)及び添付書類を提出してください。
○会社法による吸収合併、新設合併等による介護職員処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合
○複数の介護サービスを提供する事業所について一括して介護職員処遇改善計画書を作成する場合で、新規指定や廃止等により、加算算定事業所
に増減があった場合
○就業規則を改正した場合(介護職員の処遇に関する内容に限る。)
○キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合
○介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、加算の区分を変更する場合
別紙様式4(変更に係る届出書) (エクセル:21.9キロバイト)
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、「特別な事情に係る届出書」の提出が必要となります。
6 お問合せについて
厚生労働省から発出されている処遇改善加算等に関するQ&Aにつきましては、下記のPDFファイルを参照してください。
介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版) (PDF:383キロバイト)
介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2版) (PDF:301.3キロバイト)
また、厚生労働省が「加算の一本化」について、介護サービス事業者等からの相談窓口を設けておりますので、「加算の一本化」について、ご質問等がある場合は、下記の相談窓口へお問い合わせください。
【厚生労働省相談窓口(加算の一本化)】
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9:00~18:00 (土日含む)