都市計画法改正に伴い開発許可が厳格化されます(令和4年4月施行)
近年の激甚化・頻発化する災害を踏まえ、河川堤防の整備等のハード対策や避難対策などの防災への取組を進めるとともに、災害リスクを重視する観点から都市計画法が改正されました。(令和4年4月1日施行)
・法改正に伴い、本市の関係条例規則の改正を行いました。
・法改正等による具体的な取扱いについては、熊本都市計画区域において整合が図れるように調整中です。
(概要説明資料)
【国土交通省のホームページリンク先】
法改正の詳細については、国土交通省都市局都市計画課のホームページをご覧ください。
「安全で魅力的なまちづくりを進めるための都市再生特別措置法等の改正について」(外部リンク)
【説明会の開催】
令和3年10~11月にかけて地域説明会を開催しました。配布資料を添付します。
(配布資料)
〇説明資料
- 北区 (PDF:3.14メガバイト)
- 東区 (PDF:3.32メガバイト)
- 西区 (PDF:3.45メガバイト)
開発許可等の手続きについて
この制度により建築物の建築を行う場合は、都市政策課で区域の確認後、同じフロアにある開発指導課で開発許可等の手続きが必要となります。
農地の場合は、農業委員会事務局に農地の転用についてお問い合わせください。
●開発許可等の手続きについて → 開発指導課 096-328-2507
●農地の転用について → 土地の所在が中央区・東区の場合:熊本市農業委員会事務局(住友生命熊本ビル) 096-328-2781
土地の所在が西区・南区【富合町・城南町を除く】の場合:西南分室(西区役所) 096-329-1179
土地の所在が南区富合町・城南町の場合:富合・城南分室(城南まちづくりセンター) 0964-28-3211
土地の所在が北区の場合:北区分室(北区役所) 096-272-6908