保育施設・事業の認可・確認事項の変更について
認可・確認を受けた保育所・認定こども園・地域型保育事業については、関係法令に基づき、認可・確認を受けた事項の変更を行う場合、また変更を行った場合には以下の届出が必要です。
1.変更前の協議(届出)が必要な事項
以下の変更については、児童福祉法施行規則及び認定こども園法施行規則の規定により、事前の変更協議(届出)が必要です。
【変更事項・提出書類】
(1)建物(園舎、園地、事業所)その他設備の規模及び構造並びにその図面
(2)運営規程(園則が兼ねる場合を含む)
(様式第2号)運営規程変更協議(届出)書 (PDF:63.5キロバイト)
(3)代表者(理事長、代表取締役等) (様式第3号)代表者変更届出書 (ワード:41キロバイト)
(様式第3号)代表者変更届出書 (PDF:120.8キロバイト)
(4)施設長(管理者)
(様式第4号)施設長(管理者)変更協議(届出)書 (ワード:32キロバイト)
2.変更後の届出(確認事項の変更届)
以下の変更については、子ども・子育て支援法の規定により、変更後10日以内の変更届出が必要です。
(事前に協議を行った事項についても、変更後に本届出が必要です。)
【変更事項・提出書類】
(1)施設の名称、種類、位置(所在地)
(2)設置者(法人等)の名称及び主たる事務所の所在地
(3)代表者の氏名・生年月日・住所・職名
(4)定款・寄附行為等及びその登記事項証明書
(5)建物(園舎、園地、事業所)その他設備の規模及び構造並びにその図面
(6)施設長(管理者)の氏名・生年月日・住所
(7)運営規程(園則が兼ねる場合も含む)
(8)給付費の請求に関する事項(振込口座の名義等の変更)
(9)役員の氏名・生年月日・住所
(10)連携施設の名称
《保育所・認定こども園用》
(添付書類の所定様式)
(別紙1)役員名簿(兼県警照会承諾書) (エクセル:44.5キロバイト)
3.業務管理体制の変更について
業務管理体制の変更については、子ども・子育て支援法の規定により、遅滞なく変更届出を提出してください。
届出先は運営する施設・事業所の所在地によって異なりますので、以下の「(資料2事業者のみなさまへ」をご確認のうえ、
熊本市以外への届出は、届出先へお問い合わせください。
● 業務管理体制整備に関する事項の届出について (PDF:331.4キロバイト)
【提出書類】
子ども・子育て支援法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(届出事項の変更) (PDF:136.3キロバイト)