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保育施設・事業の認可・確認事項の変更について

最終更新日:
(ID:10977)

保育施設・事業の認可・確認事項の変更について

認可・確認を受けた保育所・認定こども園・地域型保育事業については、関係法令に基づき、認可・確認を受けた事項の変更を行う場合、また変更を行った場合には以下の届出が必要です。

 

1.変更前の協議(届出)が必要な事項

 以下の変更については、児童福祉法施行規則及び認定こども園法施行規則の規定により、事前の変更協議(届出)が必要です。

 【変更事項・提出書類】

2.変更後の届出(確認事項の変更届)

 以下の変更については、子ども・子育て支援法の規定により、変更後10日以内の変更届出が必要です。

 (事前に協議を行った事項についても、変更後に本届出が必要です。)

 【変更事項・提出書類】

  (1)施設の名称、種類、位置(所在地)

  (2)設置者(法人等)の名称及び主たる事務所の所在地

  (3)代表者の氏名・生年月日・住所・職名

  (4)定款・寄附行為等及びその登記事項証明書

  (5)建物(園舎、園地、事業所)その他設備の規模及び構造並びにその図面

  (6)施設長(管理者)の氏名・生年月日・住所

  (7)運営規程(園則が兼ねる場合も含む)

  (8)給付費の請求に関する事項(振込口座の名義等の変更)

  (9)役員の氏名・生年月日・住所

  (10)連携施設の名称

 《保育所・認定こども園・幼稚園用》

  •  《地域型保育事業用》

 (添付書類の所定様式) 

エクセル (別紙1)役員名簿(兼県警照会承諾書) (エクセル:44.5キロバイト)新しいウィンドウで

 

3.業務管理体制の変更について

 業務管理体制の変更については、子ども・子育て支援法の規定により、遅滞なく変更届出を提出してください。

   届出先は運営する施設・事業所の所在地によって異なりますので、以下の「(資料2事業者のみなさまへ」をご確認のうえ、

 熊本市以外への届出は、届出先へお問い合わせください。

 ● PDF 業務管理体制整備に関する事項の届出について (PDF:331.4キロバイト)新しいウィンドウで


 【提出書類】

PDF 子ども・子育て支援法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(届出事項の変更) (PDF:136.3キロバイト)
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