ヘッダーをスキップ
本文へジャンプ
やさしい日本語
元に戻す
検索機能の使い方
音声読み上げ
文字サイズ
背景色
Foreign Language
English Translation
中文(简体)翻译
中文(繁體)翻譯
한국어번역
日本語
やさしい日本語
元に戻す
グローバルナビゲーションをスキップ
くらし・環境
防災・まちづくり・市民参画
健康・福祉・子育て
学び・観光・スポーツ
しごと・産業・事業者向け
行政情報
住所・戸籍・証明書
窓口の混雑状況
証明書発行手続き
住所変更の届出
戸籍の届出
印鑑登録
パスポート
マイナンバー・公的個人認証
電子申請(各種証明書の請求)
コンビニ交付
個人の税金
税に関するお知らせ
市税の証明書発行手続き
個人市民税・県民税(住民税)
固定資産税・都市計画税
軽自動車税
その他の税
市税の納付
電子申告
市民・消費生活
市民相談・消費相談
市民・消費生活のお知らせ
講座・セミナー
住宅・建築物・上下水道
建物の新築・増改築
住まい
市営住宅
空き家対策
土地
補助・助成
上下水道
計画・年次報告
法令・規制
交通・道路・河川・公園
公共交通
道路
河川
公園
自転車・駐輪場
補助・助成
会議・議事録
計画・年次報告
食品・衛生・動物
食品
衛生
動物・ペット
動物愛護センターホームページ
計画・年次報告
環境・ごみ・リサイクル(環境局ホームページ)
ごみ・リサイクル・浄化槽
地球環境・エネルギー
環境保全
熊本の緑・生物多様性
くまもとウォーターライフ
熊本地震関係
被災者支援
復興計画
寄付金・義援金
住まい
ごみ・環境・衛生
税・福祉
雇用
政府要望
記録
防災・防犯
防災
防犯
講座・講演会
会議・議事録
法令・規制
計画・年次報告
消防・救急
火災予防
消防・救急
消防団
広域消防
申請・届出・証明
講習会
法令・規制
統計・年次報告
都市計画・中心市街地・景観
都市計画
中心市街地活性化
熊本駅周辺整備
計画・年次報告
会議・議事録
都市デザイン
屋外広告物
建築指導・申請関係
まちづくり・地域活動
まちづくり
補助・助成
地域活動
住居表示
講演会
募集
計画・年次報告
パブリックコメント・意見募集
パブリックコメント
意見募集・アンケート
委員公募
市民協働・男女共同参画
参画・協働のまちづくり
ボランティア・NPO
基金・寄附金
男女共同参画
DV防止
性的マイノリティ(LGBTなど)
講座・講演会
計画・年次報告
法令・規則
健康・医療
健康・医療の相談・手続き
検診(健診)・予防接種
感染症の情報・手続き
健康づくり
健康ポイント事業
難病対策
医療のお知らせ
イベント・講座・講演会
会議・議事録
計画・年次報告
子育て
補助・助成
子育ての手続き
子どもの健診・予防接種
子育ての相談
子育ての施設・窓口
児童虐待防止
社会的養護
講座・講演会
会議・議事録
活動報告
計画・年次報告
社会福祉法人・指導監査
国民健康保険・高齢者医療
国民健康保険
後期高齢者医療制度
保険料の納付
介護保険
介護保険の相談・手続き
介護保険料
介護保険サービス
介護予防
計画・報告・介護人材の確保等
自立支援・重度化防止
社会福祉法人・指導監査
年金
国民年金
その他の年金
年金の相談
高齢者福祉・福祉
高齢者向けサービス
高齢者の相談
福祉の相談
生活保護
計画・年次報告
社会福祉法人・指導監査
障がい者(児)福祉
障害者手帳
障がい福祉サービス
障がい者(児)の相談
講座・講演会
補助・助成
お知らせ・募集
会議・議事録
計画・条例・年次報告
社会福祉法人・指導監査
刊行物・パンフレット
教育・学校・青少年・若者
教育・学校の手続き
教育・学校の相談
教育・学校・青少年の情報
意見募集・意見交換
教育委員会
教育施策・計画・年次報告
入試関連情報
講座・講演会・生涯学習
講座・相談会
講演会
生涯学習
施設・窓口
会議・議事録
計画・年次報告
歴史・文化・芸術・教養
熊本市の歴史・あらまし
文化財
熊本市の文化
文化活動の支援
作品・参加者募集
施設
計画・年次報告
観光・イベント
観光情報
イベント情報
熊本城ホール
熊本市東京事務所
計画・年次報告
こどものページ
スポーツ
スポーツイベント
スポーツの施設・窓口
スポーツ支援
募集
スポーツの補助・助成
計画・報告・委員会
人権・平和啓発
人権
平和啓発
計画・年次報告
経営支援・金融支援・企業立地
事業者向け支援制度一覧
経営支援
起業支援
金融支援
企業立地
施設・窓口
補助・助成
計画・年次報告
就労支援
就労の支援
施設・窓口
補助・助成
産業振興
農林水産業
商工業
商店街
農商工連携・六次産業化
海外ビジネス支援
計画・年次報告
届出・証明・法令・規制
建築・土地・開発・景観
環境・ごみ・リサイクル
消防・救急
食品・衛生
子育て
健康・医療
介護・福祉
農林水産業
商工業
事業者の税金
税に関するお知らせ
市税の証明書発行手続き
個人市民税・県民税(住民税)
法人市民税
固定資産税・都市計画税
軽自動車税
その他の税
市税の納付
電子申告
入札・契約
工事等の入札・契約情報
物品・業務委託等の入札・契約情報
特定調達契約(WTO)情報
入札・企画提案の公告
公売・市有地売却
計画・年次報告
指定管理者・PFI・民間提案
指定管理者制度
PFI(民間資金等活用事業)
働く・人材募集
会計年度任用職員募集
臨時職員募集
その他の募集
市の概要
熊本市ってどんなところ?
政令指定都市へのあゆみ
熊本市の施設
政令指定都市移行10周年を迎えて
政策・計画・年次報告
区政の推進
第8次総合計画
第7次総合計画
都市政策研究
本庁舎あり方検討
その他の政策・計画・年次報告
財政・行政改革・公共施設マネジメント
財政
行政改革
公共施設マネジメント
会議・議事録
計画・年次報告
連携中枢都市圏構想・広域連携
連携中枢都市圏構想
広域連携
地方分権
指定都市市長会
九州3政令指定都市市長会議
道州制
多様な大都市制度
国への提案・要望
人事・職員募集
職員募集
教職員募集
人事
市政情報の公表
事件・事故、業務上のミス等の公表
熊本市の監査
情報公開・個人情報保護
法令・規制
例規・要綱
公報
会議・議事録・公聴会・選挙
市議会
会議・議事録
選挙
統計・人口・広報
人口・統計
広報紙・広報物
ようこそ!市長室へ
報道資料
広報・メディア
オープンデータ
動画くまチャンネル
市長記者会見
市政広報番組
熊本市の魅力紹介
熊本市プロモーション動画
熊本市からのお知らせ
国際交流
友好姉妹都市・友好協力都市・交流都市など
国際交流
計画・年次報告
外国から来た人へ/International Home Page
やさしいにほんご
英語/English
中国語/中文(简体)
韓国語/ 한국어
ホーム
分類から探す
防災・まちづくり・市民参画
都市計画・中心市街地・景観
都市計画
駐車場に関する届出について
もっと見る(全5件)
ホーム
分類から探す
防災・まちづくり・市民参画
都市計画・中心市街地・景観
都市計画
各種許可・届出・証明等
駐車場に関する届出について
ホーム
人生のできごとから探す
住まい・引越し
建物の新築・増改築
駐車場に関する届出について
ホーム
組織から探す
都市建設局
都市政策部
市街地整備課
駐車場に関する届出について
ホーム
施設・窓口から探す
市役所・区役所など
市庁舎
熊本市役所 本庁舎
本庁舎 11階
駐車場に関する届出について
閉じる
駐車場に関する届出について
最終更新日:2024年5月22日
都市建設局 都市政策部 市街地整備課
TEL:
096-328-2537
096-328-2537
FAX:096-351-2182
shigaichiseibi@city.kumamoto.lg.jp
担当課の地図を見る
駐車場に関する届出について
(1)駐車場の附置に関する条例に基づく届出 ※R4.10.1から新条例で運用しています!
駐車場の附置に関する条例では、駐車場整備地区内で用途に応じて一定の規模の建築物を建築する際、建物の床面積に応じて算定される駐車台数を附置する必要があります。
駐車場を附置する際には届出の提出が必要です。
▼駐車場整備地区の確認はこちら▼
熊本市地図情報サービス(都市計画)
(外部リンク)
▼条例及び規則等はこちら▼
【条例】
熊本市における建築物に附置する駐車施設に関する条例
(PDF:183.5キロバイト)
【規則】
熊本市における建築物に附置する駐車施設に関する条例施行規則
(PDF:198.1キロバイト)
【公共交通利用促進措置承認申請等に係る審査基準】
熊本市における建築物に附置する駐車施設に関する条例及び熊本市における建築物に附置する駐車施設に関する条例施行規則に係る審査基準を定める要綱
(PDF:232.4キロバイト)
▼提出様式はこちら▼
(1)駐車場附置の届出はこちらに必要書類を添付してご提出ください。
【条例第9条】
駐車施設設置(変更)届出書
(ワード:24.6キロバイト)
(2)駐車場を隔地に確保したい方は、必要書類を添付し、(1)の届出と一緒にご提出ください。
【条例第7条】
駐車施設設置(変更)承認申請書
(ワード:24.3キロバイト)
(3)荷さばき駐車施設の代替措置や公共交通利用促進措置による緩和を受けたい方は、必要書類を添付し(1)の届出と一緒に提出ください。
【条例第3条の2第4項】
荷さばき駐車施設整備・活用計画認定申請書
(ワード:22.8キロバイト)
【条例第7条の2第2項】
公共交通利用促進措置計画(変更)承認申請書
(ワード:24.1キロバイト)
○その他の様式はこちら
【条例第7条の2第3項】
公共交通利用促進措置廃止届出書
(ワード:21.7キロバイト)
【条例第7条の2第4項】
公共交通利用促進措置報告書
(ワード:23.7キロバイト)
(2)駐車場法に基づく届出
駐車場法に基づき、駐車場で駐車マス面積の合計が500平方メートル以上かつ料金徴収を行う駐車場を設置する際は届出が必要です。
また、その内容に変更があった場合や駐車場を廃止する場合も同様に届出が必要です。
駐車場の料金や営業時間等についても駐車場法第13条に基づき、管理規定の届出が必要です。
▼提出様式はこちら▼
【駐車場法第12条】
路外駐車場設置(変更)届出書
(ワード:25.3キロバイト)
【駐車場法第13条1項】
路外駐車場管理規程届出書
(ワード:14.8キロバイト)
【駐車場法第13条4項】
路外駐車場管理規程変更届出書
(ワード:14.8キロバイト)
【駐車場法第14条】
路外駐車場 休止届
(ワード:17.1キロバイト)
バリアフリー法第12条にもとづく届出における、駐車場法第12条の届出に添付する際の様式については以下を参考としてください。
特定路外駐車場設置(変更)届出書
(ワード:16.7キロバイト)
※バリアフリー法に関するお問い合わせ先については、特定路外駐車場の場合⇒市街地整備課(096-328-2537)
駐車場が建築物の場合⇒建築審査室(096-328-2516)となります。
(3)都市再生特別措置法に基づく届出 ※R4.10.1から施行開始した新しい条例です!
都市再生特別措置法第62条の9に基づき、まちなか(滞在快適性等向上区域)で駐車マス面積の合計が50平方メートル以上の駐車場を整備する場合は設置の届出が必要です。
また、路外駐車場配置等基準への適合が必要です。
滞在快適性等向上区域の詳細な範囲については、市街地整備課までお問い合わせください。
都市再生特別措置法
条文はこちらから
(外部リンク)
▼条例及び規則、基準等はこちら▼
⇒【令和4年10月1日~】
【条例】
熊本市都市再生特別措置法に基づく特定路外駐車場の規模を定める条例
(PDF:39.5キロバイト)
【規則】
熊本市都市再生特別措置法施行規則に基づく特定路外駐車場の設置の届出に関する規則
(PDF:55.1キロバイト)
【設置基準】
路外駐車場配置等基準
(PDF:404.9キロバイト)
▼提出様式はこちら▼
新設の場合はこちら▶
特定路外駐車場設置届出書
(ワード:20.8キロバイト)
変更の場合はこちら▶
特定路外駐車場設置変更届出書
(ワード:19.2キロバイト)
駐車場附置義務条例の改正と小規模駐車場届出条例の制定について ※R4.10.1から運用開始しました!
熊本市では、まちなか駐車場適正化計画に基づき、
駐車場附置義務条例の改正
と
小規模駐車場届出条例の制定をしました。
これらの改正及び制定の内容についてお知らせいたします。
駐車場附置義務条例が改正されました!R4.10.1から新条例で運用開始しています!
附置義務条例改正のポイントは以下の3つです。
Point1 駐車台数の緩和
1.附置義務台数が
現行の1/2
に緩和されました。
特定用途 :300平方メートル毎に1台⇒
600平方メートル毎に1台
非特定用途:450平方メートル毎に1台⇒
900平方メートル毎に1台
2.公共交通利用促進策に取り組むことにより、さらに附置台数の緩和が可能です。
(例)買い物に応じた運賃サービス、公共交通利用の啓発ポスターの設置等
point2 駐車場を附置する位置の緩和
1.隔地駐車場の隔地距離が緩和されました。
【現行】200メートル以内⇒
【改正後】500m以内
2.これまで建物の敷地内に整備を義務付けていた駐車場を、
市が認定する外縁部の立体駐車場(集約駐車施設)等に確保することが可能
となります。
(建築物の敷地からおおむね500m以内の位置)
※※※※※集約駐車施設認定のお申し込みも随時受け付けております!※※※※※
point3 障がい者等用の駐車場および荷さばき施設の整備の義務化
1.特定用途を有する建築物に対し、障がい者等用駐車場を
敷地内に1台以上
附置することが
義務化
されました。
2.荷さばき駐車施設については
特定の用途
の建築物
(百貨店その他店舗又は事務所の床面積の合計が3000平方メートルを超えるもの)
について、床面積に応じて必要な台数を附置することが義務化
されました。
百貨店その他店舗:3000平方メートル毎に1台
事務所 :8000平方メートル毎に1台 等
【改正前】
(例)建築物の延べ床面積が5000平方メートルの商業施設の場合
これまでは敷地内に10台の駐車場確保を義務付け
算定式⇒(5000-2000)/
300
=10台
【改正後】
(例)建築物の延べ床面積が5000平方メートルの商業施設の場合
・改正後は、5台の駐車場を義務付け
算定式⇒(5000-2000)/
600
=5台
・障がい者等用駐車場等の確保
・民間による公共交通利用促進策の実施による台数の緩和
小規模駐車場届出条例の制定について ※R4.10.1から施行開始した新しい条例です!
○条例制定により、まちなか(滞在快適性等向上区域内)で50平方メートル以上のコインパーキングを整備等する場合は、市へ届出を行い、基準との適合を確認します。
○歩行者の安全性に配慮した駐車場の整備を促進し、誰もが安心して訪れられる環境の形成を図ります。
Point1 駐車マス合計面積が50平方メートル以上の駐車場整備を行う場合は届出の提出が必要です
滞在快適性等向上区域範囲図
1.まちなか(滞在快適性等向上区域)で
駐車マスの合計面積が50平方メートル以上の駐車場
を整備する際は届出が必要です。
※住宅・マンション・月極駐車場等、利用者が特定される駐車場は除きます。
※既に整備されている50平方メートル以上の駐車場は届出不要ですが、改築工事を行う場合や月極駐車場からコインパーキングに変更を行う場合等は、届出が必要です。
2.
駐車料金の徴収がなくても一般公共の用に供する(誰でも使うことのできる)駐車場として整備をする場合は届出が必要
です。
3.届出は、
駐車場を新たに設置する30日前
まで又は
変更に係る行為に着手する30日前
までに提出する必要があります。
Point2 駐車場の出入口に関する基準との適合を確認します
1.
歩行者の安全性等に配慮した構造
となっているか、市が基準との適合を確認します。
2.基準に適合していない場合は、
指導等
を行います。
(基準の例)
・出入口は横断歩道から5mを超えた部分に設置すること
・歩行者を視認できる視距を確保すること
・歩道に面する場合は、出入口を集約した構造とし、出入口の幅を6m以内とすること など
このページに関する
お問い合わせは
都市建設局 都市政策部 市街地整備課
電話:
096-328-2537
096-328-2537
ファックス:096-351-2182
shigaichiseibi@city.kumamoto.lg.jp
(ID:42955)
ページの先頭へ
本サイトは一部のページ・機能にJavascriptを使用しております。