駐車場に関する届出について 最終更新日:2025年3月25日 (ID:42955) 印刷 駐車場に関する届出について(1)駐車場の附置に関する条例に基づく届出 ※R4.10.1から新条例で運用しています!駐車場の附置に関する条例では、駐車場整備地区内で用途に応じて一定の規模の建築物を建築する際、建物の床面積に応じて算定される駐車台数を附置する必要があります。駐車場を附置する際には届出の提出が必要です。▼駐車場整備地区の確認はこちら▼熊本市地図情報サービス(都市計画)(外部リンク)▼条例及び規則等はこちら▼【条例】 熊本市における建築物に附置する駐車施設に関する条例 (PDF:183.5キロバイト)【規則】 熊本市における建築物に附置する駐車施設に関する条例施行規則 (PDF:198.1キロバイト)【公共交通利用促進措置承認申請等に係る審査基準】 熊本市における建築物に附置する駐車施設に関する条例及び熊本市における建築物に附置する駐車施設に関する条例施行規則に係る審査基準を定める要綱 (PDF:232.4キロバイト)▼提出様式はこちら▼(1)駐車場附置の届出はこちらに必要書類を添付してご提出ください。【条例第9条】 駐車施設設置(変更)届出書 (ワード:24.6キロバイト)(2)駐車場を隔地に確保したい方は、必要書類を添付し、(1)の届出と一緒にご提出ください。【条例第7条】 駐車施設設置(変更)承認申請書 (ワード:24.3キロバイト)(3)荷さばき駐車施設の代替措置や公共交通利用促進措置による緩和を受けたい方は、必要書類を添付し(1)の届出と一緒に提出ください。【条例第3条の2第4項】 荷さばき駐車施設整備・活用計画認定申請書 (ワード:22.8キロバイト)【条例第7条の2第2項】 公共交通利用促進措置計画(変更)承認申請書 (ワード:24.1キロバイト)○その他の様式はこちら【条例第7条の2第3項】 公共交通利用促進措置廃止届出書 (ワード:21.7キロバイト)【条例第7条の2第4項】 公共交通利用促進措置報告書 (ワード:23.7キロバイト) (2)駐車場法に基づく届出 駐車場法に基づき、駐車場で駐車マス面積の合計が500平方メートル以上かつ料金徴収を行う駐車場を設置する際は届出が必要です。 また、その内容に変更があった場合や駐車場を廃止する場合も同様に届出が必要です。 駐車場の料金や営業時間等についても駐車場法第13条に基づき、管理規定の届出が必要です。▼提出様式はこちら▼【駐車場法第12条】 路外駐車場設置(変更)届出書 (ワード:25.3キロバイト)【駐車場法第13条1項】 路外駐車場管理規程届出書 (ワード:14.8キロバイト)【駐車場法第13条4項】 路外駐車場管理規程変更届出書 (ワード:14.8キロバイト)【駐車場法第14条】 路外駐車場 休止届 (ワード:17.1キロバイト)バリアフリー法第12条にもとづく届出における、駐車場法第12条の届出に添付する際の様式については以下を参考としてください。 特定路外駐車場設置(変更)届出書 (ワード:16.7キロバイト)※バリアフリー法に関するお問い合わせ先については、特定路外駐車場の場合⇒市街地整備課(096-328-2537) 駐車場が建築物の場合⇒建築審査室(096-328-2516)となります。(3)都市再生特別措置法に基づく届出 ※R4.10.1から施行開始した新しい条例です!都市再生特別措置法第62条の9に基づき、まちなか(滞在快適性等向上区域)で駐車マス面積の合計が50平方メートル以上の駐車場を整備する場合は設置の届出が必要です。また、路外駐車場配置等基準への適合が必要です。滞在快適性等向上区域の詳細な範囲についてはこちらをご確認ください。→熊本市地図情報サービス - トップページ - (sonicweb-asp.jp) (滞在快適性等向上区域を選択してください。)都市再生特別措置法条文はこちらから(外部リンク)▼条例及び規則、基準等はこちら▼⇒【令和4年10月1日~】【条例】 熊本市都市再生特別措置法に基づく特定路外駐車場の規模を定める条例 (PDF:39.5キロバイト)【規則】 熊本市都市再生特別措置法施行規則に基づく特定路外駐車場の設置の届出に関する規則 (PDF:55.1キロバイト)【設置基準】 路外駐車場配置等基準 (PDF:404.9キロバイト)▼提出様式はこちら▼ 新設の場合はこちら▶ 特定路外駐車場設置届出書 (ワード:20.8キロバイト) 変更の場合はこちら▶ 特定路外駐車場設置変更届出書 (ワード:19.2キロバイト) 駐車場附置義務条例の改正と小規模駐車場届出条例の制定について ※R4.10.1から運用開始しました!熊本市では、まちなか駐車場適正化計画に基づき、駐車場附置義務条例の改正と小規模駐車場届出条例の制定をしました。これらの改正及び制定の内容についてお知らせいたします。駐車場附置義務条例が改正されました!R4.10.1から新条例で運用開始しています!附置義務条例改正のポイントは以下の3つです。Point1 駐車台数の緩和1.附置義務台数が現行の1/2に緩和されました。特定用途 :300平方メートル毎に1台⇒600平方メートル毎に1台非特定用途:450平方メートル毎に1台⇒900平方メートル毎に1台2.公共交通利用促進策に取り組むことにより、さらに附置台数の緩和が可能です。(例)買い物に応じた運賃サービス、公共交通利用の啓発ポスターの設置等point2 駐車場を附置する位置の緩和1.隔地駐車場の隔地距離が緩和されました。【現行】200メートル以内⇒【改正後】500m以内2.これまで建物の敷地内に整備を義務付けていた駐車場を、市が認定する外縁部の立体駐車場(集約駐車施設)等に確保することが可能となります。(建築物の敷地からおおむね500m以内の位置)※※※※※集約駐車施設認定のお申し込みも随時受け付けております!※※※※※point3 障がい者等用の駐車場および荷さばき施設の整備の義務化1.特定用途を有する建築物に対し、障がい者等用駐車場を敷地内に1台以上附置することが義務化されました。2.荷さばき駐車施設については特定の用途の建築物(百貨店その他店舗又は事務所の床面積の合計が3000平方メートルを超えるもの)について、床面積に応じて必要な台数を附置することが義務化されました。百貨店その他店舗:3000平方メートル毎に1台事務所 :8000平方メートル毎に1台 等【改正前】(例)建築物の延べ床面積が5000平方メートルの商業施設の場合これまでは敷地内に10台の駐車場確保を義務付け算定式⇒(5000-2000)/300=10台【改正後】(例)建築物の延べ床面積が5000平方メートルの商業施設の場合・改正後は、5台の駐車場を義務付け 算定式⇒(5000-2000)/600=5台・障がい者等用駐車場等の確保・民間による公共交通利用促進策の実施による台数の緩和小規模駐車場届出条例の制定について ※R4.10.1から施行開始した新しい条例です!○条例制定により、まちなか(滞在快適性等向上区域内)で50平方メートル以上のコインパーキングを整備等する場合は、市へ届出を行い、基準との適合を確認します。○歩行者の安全性に配慮した駐車場の整備を促進し、誰もが安心して訪れられる環境の形成を図ります。Point1 駐車マス合計面積が50平方メートル以上の駐車場整備を行う場合は届出の提出が必要です滞在快適性等向上区域範囲図1.まちなか(滞在快適性等向上区域)で駐車マスの合計面積が50平方メートル以上の駐車場を整備する際は届出が必要です。※住宅・マンション・月極駐車場等、利用者が特定される駐車場は除きます。※既に整備されている50平方メートル以上の駐車場は届出不要ですが、改築工事を行う場合や月極駐車場からコインパーキングに変更を行う場合等は、届出が必要です。2.駐車料金の徴収がなくても一般公共の用に供する(誰でも使うことのできる)駐車場として整備をする場合は届出が必要です。3.届出は、駐車場を新たに設置する30日前まで又は変更に係る行為に着手する30日前までに提出する必要があります。Point2 駐車場の出入口に関する基準との適合を確認します1.歩行者の安全性等に配慮した構造となっているか、市が基準との適合を確認します。2.基準に適合していない場合は、指導等を行います。(基準の例) ・出入口は横断歩道から5mを超えた部分に設置すること ・歩行者を視認できる視距を確保すること ・歩道に面する場合は、出入口を集約した構造とし、出入口の幅を6m以内とすること など