都市計画法等の一部改正に伴う集落内開発制度の取扱いについて
本市では、市街化調整区域の既存集落を形成している区域において、生活環境の向上やコミュニティの維持・活性化を図るため、平成22年度から集落内開発制度を導入し、定住促進などのための土地利用を誘導しています。 ⇒集落内開発制度指定区域について
一方で、頻発・激甚化する自然災害に対応するため、都市計画法が改正され、集落内開発制度指定区域に、災害リスクの高いエリアを含まないとすることが、法律上明確化されました(令和4年4月1日施行)。
つきましては、法改正に伴う本市の取扱いについて、下記のとおり定めましたのでお知らせします。
■法改正に伴う集落内開発制度指定区域での開発許可の取扱い■
○災害イエローゾーン※については以下の段階的な取扱いとする。
※浸水想定区域(想定最大規模降雨に基づく想定浸水深3.0m以上の区域) 、土砂災害警戒区域
(1)令和5年4月~
➢開発許可にあたって、開発許可申請者から開発をする場所のハザード情報、避難する場所、避難を促す情報の入手などについて指導し書面にて確認する。
(2)令和7年4月~
➢浸水想定区域(想定最大規模降雨に基づく想定浸水深3.0m以上の区域)は、「安全上及び避難上の対策」を開発許可の条件とする。
➢土砂災害警戒区域は集落内開発制度指定区域から除外する。
※開発許可の手続きに係る詳細な問い合わせは下記リンク先へ
開発指導課HPリンク
(その他関係リンク先)