都市計画法等の一部改正に伴う集落内開発制度の取扱いについて
本市では、市街化調整区域の既存集落を形成している区域において、生活環境の向上やコミュニティの維持・活性化を図るため、平成22年度から集落内開発制度を導入し、定住促進などのための土地利用を誘導しています。 ⇒集落内開発制度指定区域について
一方で、頻発・激甚化する自然災害に対応するため、都市計画法が改正され、集落内開発制度指定区域に、災害リスクの高いエリアを含まないとすることが、法律上明確化されました(令和4年4月1日施行)。
つきましては、法改正に伴う本市の取扱いについて、下記のとおり定めましたのでお知らせします。
■法改正に伴う集落内開発制度指定区域での開発許可の取扱い■
○災害イエローゾーン※については以下の段階的な取扱いとする。
※浸水想定区域(想定最大規模降雨に基づく想定浸水深3.0m以上の区域) 、土砂災害警戒区域
(1)令和5年4月~
➢開発許可にあたって、開発許可申請者から開発をする場所のハザード情報、避難する場所、避難を促す情報の入手などについて指導し書面にて確認する。
(2)令和7年4月~
➢浸水想定区域(想定最大規模降雨に基づく想定浸水深3.0m以上の区域)は、「安全上及び避難上の対策」を開発許可の条件とする。
➢土砂災害警戒区域は集落内開発制度指定区域から除外する。

※開発許可の手続きに係る詳細な問い合わせは右記リンク先へ 開発指導課HPリンク
パブリックコメント(意見公募)の結果について
都市計画法改正伴う集落内開発制度の見直しについて、令和4年(2022年)7月15日(金曜日)から令和4年(2022年)8月15日(月曜日)までの間に意見公募を実施しました。頂いたご意見に対する市の考え方について以下の通り報告いたします。
関係法令・資料等
(関係リンク先)
【国土交通省のホームページリンク先】
法改正の詳細については、国土交通省都市局都市計画課のホームページをご覧ください。
「安全で魅力的なまちづくりを進めるための都市再生特別措置法等の改正について」
(外部リンク)