熊本市政令指定都市推進協議会
熊本市政令指定都市推進協議会は、熊本市の政令指定都市移行を支援する民間組織です。

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熊本市政令指定都市推進協議会規約

(名称)
第1条 本会は、熊本市政令指定都市推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。

(目的)
第2条 協議会は、熊本市の政令指定都市の実現を目指し、各種団体等の力を結集し、その推進を図ることを目的とする。

(事業)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 政令指定都市実現に向けた市民意識醸成のための広報事業
(2) 政令指定都市実現のための関係機関等への要望       
(3) 政令指定都市実現に関する調査研究            
(4) その他目的達成のための必要な事業              
 
(組織)
第4条 協議会は、第2条の目的に賛同する団体及び法人(以下「団体等」という。)並びに同条の目的に協力する団体及び個人(以下「協力団体等」という。)をもって組織する。

(会員)
第5条 協議会に加入しようとする団体等は会長の承認を得て、協議会の会員となる。
2 会員は、一般会員及び特別会員とする。

(協力団体等)
第6条 協力団体等に関する必要な事項は、会長が別に定める。

(役員)
第7条 協議会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1名    
(2) 副会長 若干名
(3) 理 事 若干名  
(4) 監 事 2名      

(役員の選任)
第8条 会長は、協議会の会議において、会員の互選により定める。
2 副会長、理事及び監事は、会長が協議会の会議において、会員の同意を得て会員の中からこれを選任する。

(役員の任期)
第9条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(役員の職務)
第10条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理し、代行する。
3 監事は本会の業務及び経理を監査し、その監査の結果を会議に報告する。

(顧問等)
第11条 協議会に顧問、相談役等を置くことができる。

(会議)
第12条 協議会の会議は、総会及び理事会とする。

(総会)
第13条 総会は、第5条に規定する会員をもって構成する。
2 総会は、毎年1回以上会長が召集し、次の事項について決議する。
(1) 事業報告及び決算の承認
(2) 事業計画及び予算の承認
(3) 役員の選任
(4) その他重要な事項
3 協議会の議長は会長とする。

(理事会)
第14条 協議会の円滑な運営を図るため、理事会を置く。
2 理事会は、会長、副会長及び理事をもって組織する。
3 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
4 理事会は、必要に応じて会長がこれを召集する。
5 理事会は、総会に附議する重要議案等を審議し、決定する。
6 理事会の議長は会長とする。

(議決)
第15条 総会及び理事会の議決は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(事業年度)
第16条 協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。ただし、平成20年度は平成20年8月28日から平成21年3月31日とする。

(会費等)
第17条 会員は、会長が別に定める会費及び負担金を納付するものとする。

(経費)
第18条 協議会の運営に要する費用は、会員からの会費及び負担金、その他の収入をもって充てる。

(事務局)
第19条 協議会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 協議会の事務所は、熊本市横紺屋町10番地 熊本商工会議所内に置く。
3 事務局の運営については、熊本商工会議所と熊本市政令指定都市推進室が共同で行うものとする。

(その他)
第20条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
   
  附 則
この規約は、平成20年8月28日から施行する。


            

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