老人福祉法第29条第11項及び関係通知に基づき、有料老人ホームの設置者等(サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けている有料老人ホームも対象となります)は、当該有料老人ホームに係る有料老人ホーム情報を報告することとされています。
提出書類は以下のとおりです。
(1)重要事項説明書
・重要事項説明書に記載すべき内容について、遺漏のないようご注意ください。
(2)情報開示等一覧表 2024版
(3)入居状況調査票 2024版
(4)直近の事業年度の貸借対照表、損益計算書等の財務諸表
(5)(前回提出時から変更ある場合)事業収支計画
(6)(事業収支計画と財務諸表に乖離がある場合)乖離の原因・対処方針を記載した書類
※R6.11.8付けで厚生労働省より重要事項説明書の様式が改正されました。新様式にて改めて作成いただき、ご提出をお願いします。(Excel形式での提出をお願いします。)
※重要事項説明書の情報を厚生労働省の『介護サービス情報公表システム(生活関連情報)』および本市ホームページに掲載いたします。
※事業収支計画は、少なくとも3年に1回は見直ししてください。