老人福祉法第29条第11項及び関係通知に基づき、有料老人ホームの設置者等(サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けている有料老人ホームも対象となります)は、当該有料老人ホームに係る有料老人ホーム情報を報告することとされています。
提出書類は以下のとおりです。
(1)重要事項説明書
・重要事項説明書に記載すべき内容について、遺漏のないようご注意ください。
(2)直近の事業年度の貸借対照表、損益計算書等の財務諸表
(3)(前回提出時から変更ある場合)事業収支計画
(4)(事業収支計画と財務諸表に乖離がある場合)乖離の原因・対処方針を記載した書類
※厚生労働省より昨年度から重要事項説明書の様式が改正されました。新様式にて作成いただき、ご提出をお願いします。(Excel形式での提出を
お願いします。)
※令和7年度(2025年度)より、「情報開示等一覧表」及び「入居状況調査票」の提出は不要です。
※重要事項説明書の情報を厚生労働省の『介護サービス情報公表システム(生活関連情報)』に掲載いたします。
※事業収支計画は、少なくとも3年に1回は見直ししてください。