商店街出店支援事業費補助金
概要
物価高騰等の影響を受ける中、商店街の空き店舗への出店を促進し、商店街の活性化や賑わい創出を図るため、中小企業者が商店街エリアにある空き店舗を活用して小売業、飲食業又はサービス業のいずれかの店舗を出店する事業や空き店舗を複数の店舗に分割するためにリノベーションする事業に対して、改装費等の一部を補助します。
1 募集期間
令和7年(2025年)4月7日(月曜日) ~ 令和7年(2025年)7月11日(金曜日) 17時必着
2 補助対象者
補助対象となる空き店舗に出店する中小企業者等や空き店舗の所有者で、申請される支援において次のすべての要件を満たす方が対象となります。
新規出店支援・チャレンジショップ設置支援
- 熊本市内の商店街の地区に所在する空き店舗の所有者と令和7年(2025年)4月7日(月曜日)以降に賃貸借契約を締結した事業者(ただし、空き店舗の所有者本人が出店する場合等、特別な事情がある場合は、この限りではない。)
※商業施設等のテナント型店舗は対象外です。
※商店街地区については、本ページ下部をご確認ください。
ご不明な場合は、店舗住所をご確認の上、商業金融課へお尋ねください。 - 熊本市内の商店街の地区からの移転でない事業者等(ただし、まちなか再生プロジェクトの適用により商店街の地区から移転する事業者を除く。)
- 【新規出店支援】空き店舗で小売業、飲食業、サービス業のいずれかを営む事業者(ただし、事務所機能のみの出店は除く。)
- 【チャレンジショップ設置支援】空き店舗を活用し、チャレンジショップの設置を行う商店街団体もしくは企業
- 出店エリアの商店街団体の活動に積極的に参加するよう努める事業者
空き店舗リノベーション支援
- 熊本市内の商店街の地区に所在する店舗であること。
※商業施設等のテナント型店舗は対象外です。
※商店街地区については、本ページ下部をご確認ください。
ご不明な場合は、店舗住所をご確認の上、商業金融課へお尋ねください。 - 店舗と往来が可能な道路に面した建物1階部分の店舗であり、店舗間口又は壁面が道路からおおむね7mの範囲内に位置する店舗
- リノベーションする物件が補助対象者所有のものであること。
- 未登記の建物でないこと。
- 賃貸物件として入居者を募集している路面店であること。
- 共有名義者がいる場合は、全員の同意が得られていること。
※ただし、次に該当する場合は、補助対象となりません。
〇市税の滞納がある場合
〇風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項から同条第10項の対象となる営業を行う場合
〇政治活動又は宗教活動を行う場合
〇熊本市暴力団排除条例(平成23年条例第94号)第2条第1号から第3号までの規定に該当する場合
3 補助対象経費及び補助対象外経費
補助対象経費及び補助対象外経費については以下の表のとおりになります。
※ ※ 申請にあたっての注意事項 ※ ※
補助対象経費については、交付決定後に契約、発注及び支払いを行い、令和8年(2026年)2月27日(金曜日)までに、改装工事及び支払いが完了し、かつ、実績報告を提出できるものが対象となります。
なお、補助対象経費に該当する場合でも、補助金の交付決定前に契約・発注及び支払いしたものは対象外となります。ただし、事前着手申請書を提出し、市の承認を受けた場合は、承認日以降に契約・発注及び支払いした工事費等は対象となります。
補助対象経費及び補助対象外経費 | 補助対象経費 | 補助対象外経費 |
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新規出店支援 | (1) 店舗の改装に要する内装、外装、設備等の工事費
(2) 上記(1)に伴う既存設置物の処分費 (3) 上記(1)に伴う設計費 (4) 家賃(上限2か月分) (5) 礼金 (6) 仲介手数料 (7) その他市長が特に必要と認めるもの | (1) 備品、消耗品の購入・設置に係る費用 (2) 交付決定前に契約または着工している改装費等(当該空き店舗の賃貸借契約に当たり、交付決定前に支払う必要のある家賃、礼金及び仲介手数料を除く。) (3) 建築基準法、消防法その他法令に違反する改装費 (4) 次のいずれかに該当する者に係る家賃、礼金及び仲介手数料 ア 空き店舗の所有者本人 イ 空き店舗の所有者が個人の場合には、2親等以内の親族である者 ウ 空き店舗の所有者が法人である場合には、役員または従業員の身分を有する者 (5) 消費税及び地方消費税 |
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チャレンジショップ設置支援 | (1) 店舗の改装に要する内装、外装、設備等の工事費 (2) 上記(1)に伴う既存設置物の処分費 (3) 上記(1)に伴う設計費 (4) 家賃(上限2か月分) (5) 礼金 (6) 仲介手数料 (7) 予約の受付、管理を行う情報システムの導入・運用経費(上限2カ月分) (8) その他市長が特に必要と認めるもの | (1) 備品、消耗品の購入・設置に係る費用 (2) 交付決定前に契約または着工している改装費等(当該空き店舗の賃貸借契約に当たり、交付決定前に支払う必要のある家賃、礼金及び仲介手数料を除く。) (3) 建築基準法、消防法その他法令に違反する改装費 (4) 次のいずれかに該当する者に係る家賃、礼金及び仲介手数料 ア 空き店舗の所有者本人 イ 空き店舗の所有者が個人の場合には、2親等以内の親族である者 ウ 空き店舗の所有者が法人である場合には、役員または従業員の身分を有する者 (5) 消費税及び地方消費税 |
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空き店舗リノベーション支援 | (1) 既存店舗を複数店舗に分割するための改装費(壁、天井、床、ドア、窓部分の工事、給排水工事、電気工事、ガス工事に限る。) (2) 上記(1)に伴う火災報知器や誘導灯など建築基準法、消防法に基づく設備 (3) 上記(1)に伴う既存設置物の処分費 (4) 上記(1)に伴う設計費 (5) その他市長が特に必要と認めるもの | (1) 設備(建築基準法、消防法に基づく設備を除く。)、備品、消耗品の購入・設置に係る費用 (2) 交付決定前に契約または着工している改装費 (3) 建築基準法、消防法その他法令に違反する改装費 (4) 消費税及び地方消費税 |
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※新規出店支援及びチャレンジショップ設置支援における「設備」とは、店舗の外壁、内壁、床又は天井に固定されるもので、設置に伴い工事を必要とするもの(店舗の看板、照明、シンク、トイレ、カウンター、空調設備等)です。
※上記表に加え「国、県その他の団体の補助又は熊本市の他の補助制度において補助を受けている場合の同一補助対象経費」については、補助対象外になります。
4 補助率・補助限度額
補助率 ・・・2分の1以内
補助上限・・・新規出店支援 25万円
※補助金額の算出において、千円未満の端数は切り捨てとします。
※補助率、補助限度額を超える部分は、申込者の負担となります。
5 採択方法
審査会にて書面審査を行い、審査基準(別途参照)に基づき、予算の範囲内で採択者を決定します。
6 交付の条件
交付の条件に違反した場合、補助金を返還していただくことがあります。
- 遅くとも交付確定の日から30日以内に当該店舗にて事業活動を開始すること。
- 新規出店支援では、当該店舗にて事業活動を開始した日から24月以内に事業廃止、移転、譲渡等をしないこと。
- チャレンジショップ出店支援では、遅くとも交付確定の日から30日以内に利用希望者の募集を開始すること。また、交付確定の日から24月以内で利用希望者の募集を中止しないこと。
- 空き店舗リノベーション支援では、遅くとも交付確定の日から30日以内に入居者の募集を開始すること。また、交付確定の日から24月以内で入居者の募集を中止しないこと(入居者が決定した場合を除く)。
- 交付申請書に記載した事項を変更しようとするとき(軽微な変更をしようとするときは除く)は、あらかじめ市長の承認を受けること。
- 補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は当該事業の遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告して、その指示を受けること。
- 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。
- 補助事業が完了したときは、完了した日から30日を経過する日又は当該年度の2月末日のいずれか早い日までに、市長に対し所定の実績報告を行うこと。
- 補助金額の確定のために現地調査、書類確認、質問等が必要な場合は、市の求めに応じこれに協力すること。
- 補助金の支払の請求は、その額の確定後、別に指定する期限までに所定の請求書により行うこと。
- 補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理するとともに、これらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管すること。
- 補助金を他の用途に使用しないこと。
- 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)のうち取得価格又は効用の増加価格の単価が50万円以上のものは、取得し、又は効用の増加があったときから2年間、市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。
- 市長の承認を受けて取得財産等を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
- 取得財産等は、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこととし、当該管理運営について市長が調査をするときは、これに協力すること。
- 前各号に掲げるもののほか、法令その他市長が必要があると認め指示する事項を遵守すること。
募集要領・様式等
1 募集要領
2 チラシ
3 申請に必要な様式・書類等
新規出店支援、チャレンジショップ設置支援
【記入要領】
(R7)様式第1~8号(PDF:542.2キロバイト) 
- 賃貸借契約書(写)(令和7年(2025年)4月7日以降に締結したもの)
※ただし、空き店舗の所有者本人等であって賃貸借契約を締結しない場合を除く - 補助金申込経費の内訳及び工期(納期)を明記した2者以上の見積書(写)
- 空き店舗の現状(着工前の内装・外装)の写真
- 直近の確定申告書(個人事業主)又は決算書(法人)の写し
※ただし、創業間もない者又は創業予定者であって直近の事業収入が存在しない場合等を除く - 申請者が商店街団体の場合は、団体員名簿、団体の事業年度の収支予算書及び前年度の収支決算書、団体の定款、規約又は会則
- チャレンジショップ設置支援にあっては、予約受付・管理システム等に係る仕様書等のシステム仕様が確認できるもの
空き店舗リノベーション支援
【記入要領】
(R7)様式第1~8号(PDF:542.2キロバイト) 
- 補助金申込経費の内訳及び工期(納期)を明記した2者以上の見積書(写)
- 空き店舗の現状(着工前の内装・外装)の写真
- 直近の確定申告書(個人事業主)又は決算書(法人)の写し
※ただし、創業間もない者又は創業予定者であって直近の事業収入が存在しない場合等を除く - 空き店舗と往来が可能な道路と店舗の位置関係が分かる写真
- 空き店舗の改装に係る図面
- 登記事項証明書の写し
※※ 申請にあたっての注意事項 ※※
・応募締切日以降の書類の差替、追加資料の提出は受け付けしません。
応募期間中に提出された資料をもって審査いたします。
・提出書類は、提出前にコピーし、控えとして保管してください。
・審査の結果、採択となった場合は、追加で補助金申込書等の提出が必要となります。
また、補助事業が完了したときは、指定の期日までに実績報告を行う必要があります。
詳細は、採択事業者へ別途ご案内いたします。
4 事前着手申請について
交付決定前に補助申請経費について着手(発注)が必要な場合のみ、以下様式も合わせてご提出ください。受領後、市から「事前着手承認通知書」により通知します。承認日以降に着手する経費を対象とします。
5 出店エリアの商店街団体からの推薦取得について(任意)
「商店街に係る取組概要書(様式第7号)」の様式下段にある商店街団体からの推薦の取得(任意)にあたっては、あらかじめ申請者記入欄を作成した上で、出店エリアの商店街団体へご連絡いただき、推薦書への記入・押印を依頼してください。(推薦がある場合、審査で加点します。)
以下の商店街地区における店舗で出店される場合は、各商店街団体の公式HPより連絡先をご確認ください。
※推薦書発行には時間が掛かる場合がありますので、出店するエリアの商店街団体へ余裕をもって依頼してください。
上記以外の商店街団体からの推薦を希望し、商店街団体の連絡先がご不明な場合は、出店される店舗住所をご確認の上、商業金融課(096-328-2424)へお尋ねください。
- 店舗改装に係る工事請負契約書、仕様書等の改装内容が確認できる書類の写し
※補助対象経費として、工事費、処分費、設計費等(家賃・礼金・仲介手数料以外の経費)を申請している方は提出してください。
※領収書の宛名は、申請者名にて提出してください。
※原則として「工事請負契約書」を提出してください。請負業者と契約書を取り交わしていない場合は、領収が確認できる書類(領収書及び振込依頼票控)とともに、工事内容が分かる請求書等の書類を必ず添付してください。
- 事業実施後の写真、配置図、工程表
※工事の完了が分かる外装・内装の写真のほか、改装工事の内容が分かる書類を提出してください。
請求書(様式第18号)(ワード:27.3キロバイト) 
- 振込先口座通帳の表紙を開いて1ページ目のコピー
※金融機関名・支店名・預金種目・口座番号・講座名義人(カナ)がわかる面をコピーしてください。
《 以下は、補助金の振込先口見出しタイトル座見出しタイトルの名義が、補助金申請者と異なる場合のみ 》
※実績報告は、補助事業完了後(改装工事等が完了し、補助対象となる経費の支払いがすべて完了した後)30日以内、又は、令和8年(2026年)2月27日(金曜日)のいずれか早い日までに行っていただく必要がありますので、ご注意ください。
7 書類の提出方法
郵送または窓口持参
〒860-8601
熊本市中央区手取本町1番1号 8階
熊本市商業金融課 宛
オンライン上での申請(事業計画書等の提出のみ ※実績報告除く)
以下のフォームへ入力およびファイルのアップロードを行ってください。