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令和8年度 熊本市有害鳥獣駆除隊の公募について(募集)

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(ID:52483)

令和8年度 熊本市有害鳥獣駆除隊の公募について(募集)

≪はじめに≫

 全国的に有害鳥獣による農作物被害及び生活環境被害が増大しているなか、本市においても、イノシシ・ニホンジカ・アナグマ・カラス等による深刻な影響が出ており、これらの鳥獣の一部は、市街地への出没も増加しています。さらに近年、熊本市管内のノリやアサリ等の養殖漁場一帯ではカモ類・バン類による水産物被害も増加しており、「熊本市有害鳥獣駆除隊(以下「市駆除隊」という。)」がわなによる捕獲や銃器による駆除・追払いを行っています。   

 そこで、本市では次に掲げる3地区について、令和8年度において予察計画に基づく年間を通した駆除を実施するとともに、住宅地等への出没に伴う緊急的な対応(駆除や追払い)を行う市駆除隊を各地区1隊ずつ公募します。

 応募される団体は「熊本市有害鳥獣駆除隊の公募及び事業の実施に関する要綱(以下「要綱」という。)」及び「令和8年度 熊本市有害鳥獣駆除隊への応募の手引き(以下「応募の手引き」という。)」をご確認のうえ、必要な書類を公募期間内に提出してください。

 

 1.公募地区  次に掲げる3地区について、各1隊の市駆除隊を公募します。ただし、水産物被害の対応については、3地区の市駆除隊の中から捕獲班を別に編成し対応していただきます。

  (1) 熊本市地区(富合・城南地区及び植木地区を除く)

  (2) 富合・城南地区

  (3) 植木地区

   ※原則として、熊本市有害鳥獣地域駆除隊の活動集落を除き捕獲活動を行ってください。

 2.対象鳥獣  捕獲する対象鳥獣は、イノシシ・二ホンジカ・タヌキ・アナグマ・カラス類・ヒヨドリ・ハト類・カモ類・バン類・その他、農作物    被害・生活環境被害・水産物被害を及ぼす有害鳥獣が対象です。

 3.公募期間  令和7年11月25日(火)~ 令和7年12月23日(火) 17時まで

 4.活動内容  市駆除隊の主な活動内容は次のとおりです。

  (1) 本市が策定した、熊本市有害鳥獣捕獲計画(予察計画)に基づく有害鳥獣の捕獲。

  (2) 緊急的に農作物や生活環境被害を及ぼした有害鳥獣の捕獲や追払い。

  (3) 水産物に被害を及ぼす鳥類の銃器による捕獲や追払い(市駆除隊の中から別に編成された隊員に限る)

  (4) 熊本市農畜水産物有害鳥獣対策協議会の構成員として会議等に参加。 その他、鳥獣被害防止対策に関すること。

 5.活動期間   令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日 の1年間です。

 6.応募の要件  市駆除隊に応募できる団体は、次に掲げる要件を満たしていなければなりません。

  (1) 次のいずれにも該当する10名以上の者より編成された団体であること。

   ア 熊本市及び近隣の市町村に住所を有し、有害鳥獣の捕獲等に用いようとする猟法に係る狩猟免状を所持していること。

   イ 狩猟災害共済又は損害保険(保険金額3千万円以上)などに加入しており、有害鳥獣の捕獲等に伴う事故等により他人に生じた損害に対し  

     て、賠償し得る能力を有する者であること。

   ウ 銃器使用及びわな捕獲の狩猟者登録(熊本県への狩猟者登録)については、次のとおりです。

   (ア)銃器による捕獲等を行う者は、過去3年以内に狩猟者登録を受けて1年以上経過している者。  

   (イ)くくりわなにより捕獲等を行う者は、最初に狩猟者登録を行った日から1年以上経過している者。  

   (ウ)箱わなによる捕獲等を行う者は、狩猟者登録を受ける、または本市等が開催する安全講習会を受講すること。

   (エ)市駆除隊が活動するそれぞれの地区において、地区内のいずれの地域においても、本市や市民からの農作物被害及び生活環境被害への要

       請に十分に対応できること。    

  (2)有害鳥獣捕獲等を行うに当たっては、要綱第5条第1号及び第2号に定める全ての事項を遵守できる団体であること。 

 7.使用猟具

  (1) 市駆除隊が使用する猟具は、安全性の確保の観点から年間を通し「箱わな」「くくりわな」を主体とした捕獲を行います。  

  (2) ただし、安全性や緊急性を十分配慮したうえで銃器による捕獲等も行うことができます。  

  (3) 鳥類の捕獲や追払いに係る銃器使用については、安全性に十分配慮したうえで年間を通し行うことができます。

 8.活動支援  市駆除隊の捕獲活動に係る支援については、以下のとおりです。

  (1) 鳥獣被害防止総合対策交付金の鳥獣捕獲報償金(上限単価)

    イノシシ(成獣)・シカ(成獣):7,000円/頭   

    イノシシ(幼獣)・シカ(幼獣)・アナグマ・タヌキ:1,000円/頭   

    鳥類:200円/羽

  (2) その他、熊本市有害鳥獣捕獲作業に係る報償金交付要領に基づく各種報償金等

  (1) 令和8年度 熊本市有害鳥獣駆除隊応募申請書(様式第1号)

  (3) 隊員名簿(様式第3号) 

ワード 様式第3号 隊員名簿 (ワード:24.3キロバイト)新しいウィンドウで

  (4) 狩猟免許等確認書(様式第4号) 

ワード 様式第4号 狩猟免許等確認書 (ワード:22.5キロバイト)  新しいウィンドウで

    •   (5) 団体の規約

  (6) 狩猟免状・鉄砲所持許可証・共済保険及び損害保険(ハンター保険等)の写し

  (7) その他、添付書類については、応募の手引き第7条をご確認ください。

 10.応募書類の提出先

  (1) 応募書類は、熊本市役所 農業支援課 鳥獣対策室に代表者が持参し提出してください。

  (2) 提出時間は、土曜、日曜、祝日を除く月曜から金曜の午前8時30分~午後5時まで

  (3) 郵送・ファクシミリ・電子メールでの提出は受付ません。※窓口での提出に限りUSB・SDカードを受付けます。

  (4) 提出された応募書類については、機密保持には十分配慮することとしますが、鉄砲の所持許可や狩猟者登録の状況等は関係機関に照会する場合もありますので、予めご了承ください。

  (5) 提出期限は、令和7年12月23日(火) 17時まで

  (6) 提出に当たってに留意事項は次のとおりです。

    ア 提出部数は1部です。

    イ 応募書類については、提出期限を過ぎてからの資料の差し替えは不可とし、また返却しませんのでご了承ください。

    ウ 応募の要件を満たさない場合や応募書類に虚偽の記載があった場合は、審査の対象としません。

 11.審査について

  (1) 提出された書類及びプレゼンテーションによる審査を行います。

  ≪プレゼンテーション≫

  ・駆除活動計画、安全対策、農作物被害対応、生活被害対応(緊急対応)、水産物被害対応、駆除実績、捕獲マニュアル等について発表

   発表:15分程度 ※スライド(パワーポイント等)を使用したプレゼンテーションを行う場合は、事前に鳥獣対策室へご相談ください。

  ・質疑応答(審査員からの質問に対する受け答え) 質疑応答:10分程度

  (2) 審査基準については、応募の手引き第9条をご確認ください。

  (3) 審査及びプレゼンテーションの日程等

     日時:令和8年1月14日(水)午後 

     場所:熊本市役所本庁舎 12階会議室

              入室人数:各団体5名まで

    ※応募された団体の当日の集合時間等は後日、郵送でご連絡いたします。

 12.審査及び審査結果  審査の内容や審査結果については、応募の手引き第9条及び第10条をご確認ください。

 13.最後に  ご質問等がございましたら下記の連絡先までご連絡ください。

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