地方就職支援金
地方就職学生支援金は、東京圏の学生の地方への移住・就職を促進するために、地方への就職活動に要した交通費及び移住に要した移転費を補助する制度です。
制度の概要
2.支援金の額
対象要件に該当する場合に、下記の金額を支援します。
<交通費に係る地方就職支援金>
・熊本県での就職活動(採用試験及び採用面接)に要した、東京圏から熊本県内での就職活動の実施場所までの交通費 ※
・上記交通費の最大2分の1(1回分限り)
・上限 3万円
※ ただし、内定企業等から当該交通費の支給を受ける場合、実費と内定企業等からの支給額との差額の1月2日に相当する額となります。なお、領収書の総額が補助額の算定基礎となります。領収書の確認が取れない経路は、補助対象外となりますのでご了承ください。
<移転費に係る地方就職支援金>
・ 熊本市への移住に要した、費用のうち運送費用(実費) ※
・移転に要した実費の金額と113,500円のいずれか低い額
※移転費のうち、企業が負担した経費、個人的な趣味で大型なものや個人的な嗜好の強いものを運搬等する際の追加費用、自家用車、オートバイ等を運搬等する際の追加費用、荷造及び荷解に係る追加費用、工事、設置等に係る追加費用、家具、家電等の購入費及びレンタル料、修繕費、家電リサイクル費用、不用品、不要品及び粗大ごみの回収費用、荷物を一時保管する場合の追加費用、敷金、礼金、仲介手数料等、物件の下見に係る費用、移住に係る手伝いをした友人等への謝礼及び食事代は対象外です。
3.対象要件
下記の(1)から(5)のすべての要件に該当すること。
(1)移住元に関する要件
(ア) 大学又は大学院の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある大学等の東京圏※1内(条件不利地域※2を除く)のキャンパス※3に在学(原則4年以上)し、当該大学等を卒業・修了していること。ただし、交通費に係る地方就職支援金の申請については、在学中(卒業見込み)の場合も対象とする。
(イ) 大学の卒業・修了年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住していること。
※1 東京圏とは、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県を指します。
※2 条件不利地域に該当する市町村は以下のとおり。
東京都 | 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村 |
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埼玉県 | 秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町 |
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千葉県 | 銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 |
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神奈川県 | 三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村 |
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※3 対象大学・学部一覧 https://www.chisou.go.jp/sousei/pdf/campus.pdf
(外部リンク)
(2)移住先に関する要件
(ア)熊本市に転入したこと。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、県内に所在する企業に就職することが内定していること。
(イ)地方就職支援金の申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に交通費を申請
する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。
(ウ)熊本市に、地方就職支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
(3)就業先に関する要件
(ア) 勤務地が県内に所在すること。
(イ) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営
業を営む者でないこと。
(ウ) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
(エ) 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
(オ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
(4)就業条件等に関する要件
(ア) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
(イ) 勤務地が県内に限定される社員としての採用であること。
(5)その他の要件
(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ) 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ) その他、県又は市長が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
詳細は、以下の要綱をご確認ください。
申請期間
令和7年度(2025年度)の受付期限は、令和8年(2026年)2月27日(金曜日)です。
予算の上限に達した場合は、申請受付を終了しますので、お早めに申請手続きをお願いいたします。
申請書、添付資料等
(1) 全員が提出必須の書類
ア 写真付き身分証明書(提示により本人確認できる書類)
イ 地方就職支援金交付申請書兼実績報告に伴う誓約事項(様式第2号)
ウ 就業先の就業証明書(様式第3号)、内定証明書(様式第3号の2)等
エ 住民票の写し
オ 移住元の住所を確認できる資料(住民票の除票の写し、賃貸住宅の賃貸借契約書(卒業年度の複数月の家賃の振込明細や引き落とし履歴を合わ
せて提出)、卒業年度の複数月の公共料金領収書等)
(2) 交通費に係る申請をする者が提出必須の書類
ア 地方就職支援金交付申請書兼実績報告(様式第1号)
イ 就職活動等に係る交通費の領収書 ※
ウ 卒業・修了証明書。ただし、交通費を大学等在学中に申請をする場合は在学証明書(卒業学年である確認がとれるもの。学年の記載がない場合
には、発行済の証明書に加筆・捺印(大学等の公印)すること。)
(3) 移転費に係る申請をする者が提出必須の書類
ア 地方就職支援金交付申請書兼実績報告(様式第1号の2)
イ 移転費の領収書及びその金額が必要最小限の額であったことが分かる書類
ウ 卒業・修了証明書
※領収書の総額が、補助額の算定基礎となります。領収書の確認が取れない経路は、補助対象外となりますので、ご了承ください。
<申請様式(Word・Excel)>
地方就職支援金の返還
地方就職支援金の支給を受けた方が、次のいずれかに該当する場合は地方就職支援金を返還していただきます。ただし、就業先の倒産、災害、病気等やむを得ない事情がある場合は除きます。
(1)全額返還
(ア) 虚偽の申請等をした場合
(イ) 申請日から1年以内に、地方就職支援金の要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合
(ウ) 申請日から1年以内に、熊本市に転入しなかった場合
(エ) 就業開始日から1年以内に、地方就職支援金の要件を満たす就業先を辞した場合(ただし、退職日から3か月以内に県内の別の企業等に就業する場合を除く。)
(オ) 転入日から3年未満に熊本市以外の市区町村に転出した場合(ただし、住民票を移さずに転出していた者については、要件を満たす企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日を起算日とする。)
(2)半額返還
転入日から3年以上5年以内に熊本市以外の市区町村に転出した場合(ただし、住民票を移さずに転出していた者については、要件を満たす企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日を起算日とする。)
お問い合わせ・申請先
熊本市経済観光局産業部 雇用対策課
〒860-8601
熊本市中央区手取本町1番1号 熊本市役所 本庁舎 8階
〔電話番号〕
UIJターンサポートデスク/0120-131-619
雇用対策課/096-328-2377
〔申込方法〕
上記申込先に持参または郵送。(郵送の場合、消印有効)
FAXやE-mailでの提出はできません。