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農地に関する申請様式ダウンロード

最終更新日:2024年6月26日
熊本市農業委員会事務局 熊本市農業委員会事務局TEL:096-328-2781096-328-2781 FAX:096-353-0061 メール nougyouiinkai@city.kumamoto.lg.jp 担当課の地図を見る

※ここに掲載している申請様式は、熊本市農業委員会へ申請の際にご利用いただくものです。 

※農地法関係の各種申請書等の押印は不要になりました。ただし、代理申請等において作成される委任状など一部の書類については、これまでどおり押印が要となますのでご注意ください。なお、これまで同様、押印された申請書等を提出することも可能です。

【農地法3条申請】

 

【農地法第3条の3届出(農地の相続等の届出)】



【農地の賃貸借の解約】


○使用貸借契約の解約

 


【農地法第4条、第5条(農地転用)】

 

【営農型太陽光発電設備関連】

営農型太陽光発電設備の設置に係る一時転用許可申請をされる場合(再許可含む)には、通常の農地法第4条または第5条の許可申請の際に必要な添付書類に加え、次の書類が必要です。
※添付書類一覧を確認いただき、様式例のフォーマットを活用ください。
※太陽光発電設備の設置者と営農者が異なり、地上権等を設定する場合は農地法第3条第1項の許可も必要になります。


○様式例


【競売・公売】


 

【農業経営基盤強化促進法】

      ○農業経営基盤強化促進法及び農地中間管理事業の推進に関する法律の改正に伴い、R54月から、基盤法による農地の利用権設定(使用貸借・           賃貸借)及び所有権移転(売買※1)は、農地中間管理機構(熊本県農業公社※2)を介した取扱いとなり、相対(※3)での取扱いができません。

      ※1 農地売買の対象農地は農振農用地のみ

          ※2 農地を貸したい方(出し手)と農地を借りたい方(受け手)の間に入って、農地の貸借の手続きを行う、熊本県から指定を受けた機関

      ※3 農業委員会を通した出し手と受け手の直接契約

          PDF 賃貸借契約の終了時期を迎える皆様へ 新しいウィンドウで(PDF:559.6キロバイト)

    ○詳しくは、対象農地所在地の下記農業委員会(各分室)また、農地中間管理機構(熊本県農業公社 096-213-1234)へお問い合せください。

     申出書様式などは、下記リンク先をご確認ください(様式のダウンロードもできます)。

          公益財団法人熊本県農業公社 (kumamoto-kousha.or.jp) 

    ○農地法3条による、農地の貸し借り、売買はこれまでどおり可能です。



【農地基本台帳】

  農業委員会事務局に申請する際の様式

  西南、富合・城南、北区の各分室に申請する際の様式

ワード 委任状(農地基本台帳記載事項証明願、農地台帳の写しの交付) 新しいウィンドウで(ワード:24.9キロバイト)

  同じ農家世帯以外の方が申請する際は委任状の提出が必要です。

 

熊本市農業委員会事務局西南分室富合・城南分室北区分室
TEL 096-328-2781TEL 096-329-1179TEL 0964-28-3211TEL 096-272-6908

 

 

このページに関する
お問い合わせは
熊本市農業委員会事務局 熊本市農業委員会事務局
電話:096-328-2781096-328-2781
ファックス:096-353-0061
メール nougyouiinkai@city.kumamoto.lg.jp 
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