半導体関連産業の集積に向けた産業用地整備を行う民間事業者の企画提案の募集について
熊本県では半導体受託生産最大手であるTSMCの進出を受け、半導体関連産業の設備投資意欲が高まりを見せています。
本市ではこれを好機と捉え、半導体関連産業の集積を図ることで、産業基盤の強靭化及び地域経済の活性化に資することを目的とした「半導体関連産業の集積に向けた産業用地整備方針」を令和4年12月に策定しました。
本方針に基づき、民間活力を活用しスピード感を持った産業用地の整備に向け、「半導体関連産業の集積に向けた産業用地整備事業実施要綱」(以下「実施要綱」という。)を制定し、本市と連携して産業用地の整備及び半導体関連産業を重点ターゲットとした企業誘致を行う民間事業者を募集します。
(1)事業名
半導体関連産業の集積に向けた産業用地整備事業
(2)事業内容
産業用地の整備に関する整備区域の選定、調査及び設計、計画策定、各種協議、用地取得、造成工事、立地事業者の誘致及び調整、立地事業者への区画譲渡、その他一切の業務
※地域未来投資促進法に基づく地域経済牽引事業計画の認定を受けて整備事業を行う場合は、地域
経済牽引事業計画の策定及び実施期間中に行う手続き全般も含む
※造成する施設は、区画、整備区域内の幹線道路・区画道路・その他の通路及び公園・緑地・調整池・
上下水道(既存布設地点から整備区域への延伸を含む)・ガス等
(3)対象エリア
実施要綱第4条に定めるエリアを対象とする。
1.九州縦貫自動車道 植木インターチェンジ周辺エリア
2.九州縦貫自動車道 北熊本スマートインターチェンジ周辺エリア 3.九州縦貫自動車道 城南スマートインターチェンジ周辺エリア 4.一般県道熊本空港線(一般県道益城菊陽線以東)・国道443号沿線エリア ※1:ただし、1から3についてはインターチェンジ又はスマートインターチェンジ出入口から概ね半径1キロメートル圏内
※2:4についてはいずれかの路線に面したエリアで、当該路線から奥行き概ね500メートル圏内とする。
(4)整備規模
整備区域の面積が1箇所あたり3ヘクタール以上
(5)産業用地の立地対象施設
実施要綱第6条各項に定める施設を立地対象施設とし、以下のとおりとする。
1. 原則として半導体関連産業(A)に該当する、下表の対象業種等の用に供する対象施設及びその附帯施設
2. (1)の施設の整備面積を超えない範囲(市長が特に認める場合を除く)において、熊本県地域未来投資促進基本計画の地域の特性及びその活用
戦略に定める分野(B)に該当する、下表の対象業種等の用に供する施設及びその附帯施設
(6)市の支援
本市は、実施要綱第8条に基づき協定を締結した協定締結者が整備する産業用地を対象に、次に掲げる支援を行う。
1.市街化調整区域における地区計画の運用基準の特例を適用する。
2.地域未来投資促進法に基づく熊本県地域未来投資促進基本計画の重点促進区域に係る土地利用調整
計画の策定等
3.その他の本事業の円滑な実施に関する必要な支援
(7)主な条件
1.整備区域において全ての地権者の同意を得る見込みがあること。
2.整備事業に必要な許認可等を取得する見込みがあること。
3.令和10年度末(令和11年3月)までに立地の決定が完了する見込みがあること。
(8)想定スケジュール(最短)
令和5年3月末に企画提案の公募を開始し、8月までを目途に協定締結候補者の選定、協定の締結を実施し、土地利用規制に関する各種の手続を開始する予定。土地利用に係る各法規制に関する手続や造成工事、建築工事が円滑に進んだ場合に想定される最短のスケジュールは以下のとおり。
なお、計画の内容(事業規模等)や手続及び工事の進捗により変動があり得る。
1. 令和4年度から令和5年度まで
令和5年3月 企画提案の公募開始
6月 企画提案書等の提出締切
7月~8月 協定締結候補者の選定、協定の締結、地権者等説明会
9月以降 土地利用規制に関する各種手続きに着手
※地域未来投資促進法に係る計画策定、農用地区域除外、地区計画策定等
2. 令和6年度以降
令和6年度 農用地区域からの除外、農地転用、地区計画策定、開発許可申請、
用地取得、造成工事開始
令和7年度 造成工事完了、建築確認、建築工事開始
令和8年度 建築工事完了(1年と仮定)、立地企業の操業開始
※本市と立地事業者が締結する立地協定については、立地事業者が決まり次第、順次締結する。
2 事務局
熊本市経済観光局産業部企業立地推進課(熊本市役所本庁舎8階)
〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号
TEL:096-328-2386
E-mail:kigyouritti@city.kumamoto.lg.jp
3 選定スケジュール
本事業の選定は、以下のスケジュールを予定している。
※ただし、参加表明書提出者の数等によっては、スケジュールを変更する場合がある。
4 参加資格
(1)基本的要件
対象事業者は、公募要領1(3)の整備事業を着実に遂行することができる技術、知識及び実績を有する民間事業者とする。
(2)対象事業者の構成等
- 対象事業者は、日本国内に本社を有する民間事業者又は日本国内に本社を有する民間事業者で構成されるグループ(以下「共同企業体」という。)とする。
- 共同企業体の場合は代表事業者を定めること。
- 対象事業者の資格が失われた場合、その構成員の資格も失われるものとする。
(3)参加資格
次に掲げる条件を全て満たしていること。ただし、9及び10について、対象事業者が立地事業者と同一である場合等、市長が適当と認めるときはこの限りではない。
なお、共同企業体の場合は、すべての構成員が1から8の条件を満たし、構成員の中に9及び10について、それぞれの条件を満たしている者が1者以上含まれていること。
- 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。
- 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続 の開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条 の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。
- 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号の規定に該当しないこと。
- 本市から熊本市工事請負及び委託契約に係る指名停止等の措置要綱(平成7年告示第108号。)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
- 消費税及び地方消費税並びに本市税の滞納がないこと。(新型コロナウイルス感染症等の影響により、税の徴収猶予を受けている者を含む。)
- 業として本件整備業務に係る業務を営んでいること。
- 過去3年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者であって契約の相手方として不適当と市長が認めるものでないこと。
- 本業務を実施する上で必要な資力及び信用を有すること。なお、以下に掲げるすべての項目に該当すること。
ア) 過去3期連続で経常利益が赤字でないこと。
イ) 直近期において債務超過でないこと。
ウ) 直近期において利払能力(事業損益を支払利息で除した数値)が1以上であること。
- 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定に基づく、土木工事につき特定建設業の許可を受けていること。
- 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項の免許を受けている者であり、かつ、同法第65条第2項又は第4項の規定による業務停止命令を受けていない者であること。
5 申込手続き等
(1)参加表明書、公募要領等の交付期間及び方法
令和5年(2023年)3月31日(金)から令和5年(2023年)4月28日(金)まで熊本市ホームページへ掲載するほか、希望する場合は2の事務局で交付する(事務局での交付については熊本市の休日及び期限の特例を定める条例(平成元年条例第32号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く。)。
郵送又は電送(ファックス、電子メール等)による交付は行わない。
事務局での交付は、午前8時30分から午後5時まで。熊本市ホームページにおいては、その運用時間内においてダウンロードできる。
(2)参加表明手続き
参加希望者は、参加表明書及びその他の必要書類(以下「参加表明書等」という。)2の事務局へを提出し、参加資格の有無について市長の確認を受けなければならない。なお、共同企業体として参加を希望する場合は、構成員全員が書類を作成し、代表事業者が取りまとめて提出すること。
提出方法等については、次によるものとする。
1.提出書類
ア)参加表明書(様式第1号)
イ)参加資格審査調書(様式第2号)
ウ)整備予定位置図(縮尺1/1,000以上)※産業用地の整備予定地、予定規模が確認できるもの
エ)財務状況表(様式第3号)
オ)直近3期分の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(又はこれに類する書類)※コピー可
カ)登記事項証明書
受理日から起算して3ヶ月以内に発行されたもの(法務局発行)※コピー可
キ)印鑑証明書
受理日から起算して3ヶ月以内に発行されたもの(法務局発行)※コピー不可
ク)消費税納税証明書
・納税証明書その3「消費税及び地方消費税」の未納がないことの証明
(税務署発行のもの)※その3の3、その3の2でも可
・受理日から起算して3ヶ月以内に発行されたもの。
・新型コロナウイルス感染症等により「消費税及び地方消費税」の納税猶予を受けている
事業者は、そのことが分かる証明(例:猶予許可通知書等)。
※いずれもコピー可
ケ)市税に未納がないことの証明書 ※熊本市内に本店又は支店等がある場合
・滞納がないことの証明書(市民税課、各税務室のいずれかで発行のもの)
・新型コロナウイルス感染症等により市税の納税猶予を受けている事業者は、そのことが
分かる証明(例:猶予許可通知書等)
※いずれもコピー可
コ)役員等名簿及び照会承諾書(様式第4号)
・記載要領を参照の上、該当する役員等について記載。
・以下の許可又は認定を受けている者は、証明書の写しをもって省略可。
○建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく一般建設業及び特定建設業の許可
○廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づく産業廃棄物・特別産業廃棄物処理業の許可
○警備業法(昭和47年法律第117号)に基づく警備業の認定
サ)建設業法許可証の写し
シ)宅地建物取引業免許書の写し
なお、現在、令和4年度(2022年度)熊本市業務委託契約等競争入札参加資格を有している者は、上記カ)からコ)までの書類を省略することができる。その場合、(様式第1号)にある「【参考】入札参加資格」欄に該当する登録番号を記入すること。
2.提出期限
令和5年(2023 年)4月28日(金)午後5時まで
3.提出部数
各1部とする。
4.提出先
2の事務局
5.提出方法
ア)持参の場合は午前8時30分から午後5時まで(休日を除く)
イ)郵送の場合は一般書留郵便及び簡易書留郵便とし、上記提出期限内必着とする。不慮の事故に
よる紛失又は遅配については考慮しない。
6.留意事項
様式については、参加表明書等提出日時点において記載すること。
(3)参加資格の確認について
参加資格の確認については、参加表明書等が提出された日から令和5年(2023年)5月19日(予定)までの間に行うものとし、結果(参加資格がないと認めた場合はその理由も含む。)については、書面により通知する。
6 参加資格がないと認めた者に対する理由の説明
- 参加資格がない旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、市長に対して参加資格がないと認めた理由について、書面(任意様式)により説明を求めることができる。
- 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。
7 個別説明会
公募要領等に関する個別説明会を実施する。個別説明会の参加を希望する民間事業者は、次のとおり個別説明会参加申込書を提出すること。
1.提出方法
個別説明会参加申込書(様式第5号)により持参又は電子メールにて提出すること。
ただし、電子メールの場合は、必ず電話で到達を確認すること。
2.提出期間
令和5年(2023年)3月31日(金)から令和5年(2023年)4月14日(金)まで(休日を除く。)の
午前8時30分から午後5時まで
3.内容
実施要綱及び募集要領等に沿った説明及び質疑応答
4.日時
参加申込をした民間事業者に別途通知する。
8 公募要領等に対する質問
(1)質問書の提出
公募要領等に対する質問がある場合においては、次のとおり質問書を提出すること。
1.提出方法
質問書(様式第6号)により持参又は電子メールにて提出すること。
ただし、電子メールの場合は、必ず電話で到達を確認すること。
2.提出期間
令和5年(2023年)3月31日(金)から令和5年(2023年)6月16日(金)まで(休日を除く。)の
午前8時30分から午後5時まで
3.提出先
2の事務局
(2)質問書に対する回答
質問書に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。なお、熊本市ホームページにも掲載する。
1.閲覧期間
個別の質問書が提出されたのち速やかに開始し、審査会の開催の日までとする。
2.閲覧場所
2の事務局
9 企画提案書等の提出及び確認
5(3)の通知により参加資格があると確認された者は、次に掲げる方法に従い、企画提案書等を提出するものとする。
(1)提出書類
1. 企画提案書提出書(様式第7号)
2. 企画提案書(任意様式)
※詳細は、「半導体関連産業の集積に向けた産業用地整備事業企画提案書等作成要領」を参照
すること。
3. 地権者同意状況確認書(様式第8号)
4. 合成字図(任意様式)※1/1,000以上
※整備区域と権利者名が確認できるもの。
5. 事業収支計画書(様式第9号)
6. 位置図(任意様式)※1/1,000以上
7. 土地利用計画図(任意様式)
※詳細は、「半導体関連産業の集積に向けた産業用地整備事業企画提案書等作成要領」を参照
すること。
8. 事業実施体制調書(様式第10号)
9. 同種事業の実績報告書(様式第11号)
(2)提出方法
1. 郵送又は持参により提出すること。郵送する場合は、一般書留郵便又は簡易書留郵便によること
とし、それ以外の方法により郵送されたものは受け付けない。
2. 郵送の場合は、封筒の表面に「事業名」及び「企画提案書等在中」と明記すること。
3. 企画提案書の作成にあたっては、「別紙1 半導体関連産業の集積に向けた産業用地整備事業企画
提案書等作成要領」の内容に従い作成すること。
(3)提出期限
令和5年(2023年)6月30日(金)午後5時まで
1. 持参の場合は午前8時30分から午後5時まで(休日は除く)
2. 郵送の場合は一般書留郵便又は簡易書留郵便とし、上記提出期限内必着とする。不慮の事故による
紛失又は遅配については考慮しない。
(4)提出部数
1.(1)「提出書類」のうち、1の書類については1部提出すること。
2.(1)「提出書類」のうち、2から9までの書類については、一綴りにして10部提出すること。
なお、資料には表紙を作成し、社名の記載、協定締結権限者の氏名を記載し、1部については
押印すること。
3.企画提案書等の内容を記録したデータを電子メール又は電子媒体(CD ROM等)で提出すること。
※縮尺を指定している書類については、印刷サイズを明記しておくこと。
(6)その他
企画提案書等の提出後に都合により辞退したいときは、その旨を書面(任意様式)で提出すること。
(7)要件項目の確認
企画提案書等の提出後、2の事務局は企画提案書等の内容が公募要領の要件に適合しているかを「別紙2 半導体関連産業の集積に向けた産業用地整備事業企画提案審査要領」に定める「別表1 要件項目」により確認する。確認の結果、公募要領の要件に適合しない場合は、その企画提案書等を審査から除外する。結果(公募要領に適合しないと認めた場合はその理由も含む)については、書面により通知する。
10 審査から除外された者に対する理由の説明
(1) 審査から除外された旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、市長に対して審査から除外された理由について、書面(任意様式)により説明を求めることができる。
(2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。
11 企画提案等の審査の実施
市長は、企画提案書等の審査について、審査会に諮問する。
日時・時間・場所については、別途通知する。
(2)実施方法
対面による質疑応答(以下「ヒアリング」という。)形式
※ 新型コロナウイルス感染症の拡大など、やむを得ない事情により、対面によるヒアリングは実施
せず、オンラインによるヒアリングや審査会委員による企画提案書等の書類審査のみを実施する可
能性もある。なお、書類審査のみとする場合、企画提案書等について審査会委員から質問等がある
ときは、事前に書面にて実施する場合がある。最終的な審査実施方法については、企画提案書等の
受領後に別途通知する。
(3)実施手順
企画提案書等に関するヒアリングは、以下に定めるほか、「別紙2 半導体関連産業の集積に向けた
産業用地整備事業企画提案審査要領」に沿って実施する。
1. 審査会の出席者は5名以内とする。事業を実施する際の担当責任者と担当者が出席すること。
ただし、共同企業体の構成員が5社以上の場合、代表事業者の担当責任者と担当者に各構成員
から1名ずつを上限として出席を認める。
2. ヒアリングは非公開とする。
3. ヒアリングの時間は50分以内を予定する。
(最初の20分以内で参加者による企画提案書等に関する説明の後、審査会委員による質疑を
30分以内で行う。)
(4)その他
1. ヒアリング時の説明に際しては、提出した企画提案書等のみを使用することとし、ヒアリング
時の追加資料は認めない。
2. ヒアリングを正当な理由なく欠席した場合は、この企画提案は無効とする。
ただし、悪天候、出席予定者の事故等市長がやむを得ないと認める理由により欠席した場合で、
公募の手続きに支障のない範囲内でヒアリングを実施できるときは、再度市長が指示した日時に
ヒアリングを行うものとし、公募の手続きに支障のない範囲内でヒアリング等を行うことが困難
であると認められるときは、この公募の参加者のヒアリング実施項目は、全て0点として取り扱う
ものとする。
12 審査の方法等
(1)審査の主体
審査会にて行う。
(2)審査の基準
「別紙2 半導体関連産業の集積に向けた産業用地整備事業企画提案審査要領」によるものとする。
(3)審査の方法
企画提案書等及びヒアリングを基に審査し、審査会委員全員の評価点の合計が6割以上に達した者を協定締結候補者として選定する。
13 協定締結候補者の決定
市長は、審査会からの答申を経て、協定締結候補者を決定する。この場合において、市長は、必要な条件を付すことができる。
14 審査結果の公表に関する質問
協定締結候補者を決定した場合は、結果(参加表明書等を提出した者の商号又は名称、参加資格の有無に関する審査結果、参加資格がないとした者及び要件確認で審査から除外された者はその理由、参加者の商号又は名称、参加者ごとの評価点及び協定締結候補者の商号又は名称を含む。)を事務局での閲覧及び熊本市ホームページにより公表を行うものとする。
15 協定締結候補者として選定されなかった者に対する理由の説明
(1)協定締結候補者とならなかった者は、協定締結候補者の公表を行った日の翌日から起算して7日 (休日を含まない。)以内に、市長に対して協定締結候補者として選定されなかった理由について、書面(任意様式)により説明を求めることができる。
(2)市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる期間の最終日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。
16 協定の締結
市は協定締結候補者と実施要綱第8条に規定する事項について協議し、協定を締結する。
ただし、事業計画が企画提案の内容から大きく乖離する場合や協定締結候補者の決定時に市長が付した条件を満たすことができない場合は、協定締結を行わないことがある。協定締結を行わない場合、その理由にかかわらず、協議期間中に要した費用は協定締結候補者の負担とする。
17 協定事項の遂行
本市と協定締結者は、協定締結を行った事項について、連携して取り組むものとする。
(1)各種許認可手続き
1.本市と協定締結者は、本事業に必要な許認可等の手続きを遅滞なく行わなければならない。
2.市は、1の手続きに際して、手続きが円滑に行われるよう支援する。
(2)事業の進捗管理
1.協定締結者は、事業に係る実施計画書を市へ提出し、事業の進捗に関する情報を一元的に管理し、四半期毎に市へ報告する。
2.事業内容に係る協議事項が発生した場合においては、双方協議の上、随時決定する。
18 その他留意事項
(1)手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本通貨に限る。
(2)参加表明書、企画提案書等に関する事項
1. 提出期限までに参加表明書等及び企画提案書等を提出しなかった場合は参加者として認められないものとする。
2. 参加表明書等及び企画提案書等の作成及び提出(並びにヒアリング)に係る費用は、参加者の負担とする。
3. 提出された参加表明書等及び企画提案書等は、返却しない。なお、熊本市情報公開条例〈平成10年条例第33号〉の規定により開示する
場合がある。
4. 提出された参加表明書等及び企画提案書等は、参加資格の確認及び提案内容の評価以外に参加者に無断で使用しない。
5. 提出期限後における参加表明書等及び企画提案書等の追加、差し替え及び再提出は原則として認めない。
ただし、提案内容に不明な点等がある場合は、参加者に対して、期限を定めて、提案内容の聴取、追加資料の提出及び企画提案書等の
補正を求めることがある。
6. 参加表明書及び企画提案書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、当該参加表明書等を無効とし、参加資格の取消し、協定候補者
決定の取消し、協定締結の保留又は協定の解除等の措置をとることがある。
(3)参加資格の確認を行った日の翌日から協定締結候補者の決定までの間に、参加資格があると認めた者が参加資格がないものと判明した場合には、当該者に対する参加資格確認の通知を、理由を付して取り消すものとする。この取消しの通知を受けた者は、当該通知を受け取った日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、市長に対して参加資格がないと認めた理由について、書面により説明を求めることができる。
(4)市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。
(5)協定締結候補者の決定後、協定締結までの間に、契約候補者が4(3)に規定する参加資格を満たさなくなった場合には、協定を締結しないことができるものとする。
(6)本市は、企画提案書の提出締切り後、複数の提案において整備区域が重複又は隣接している場合、その旨を各提案者に通知した上で、ヒアリングによる審査時に対応方針について確認し、その内容を審査の対象とする。
(7)協定締結候補者として決定された提案が、他の決定した候補者の提案と整備区域が重複又は隣接している場合、重複の解消や一体的なインフラの整備等について、本市より候補者間での調整を依頼することとし、調整の結果次第で、審査会での再審査が必要となる場合がある。
(8)協定締結候補者は、本事業を実施するにあたっては、本募集要領のほか、実施要綱及び関係法令等を遵守すること。
<実施要綱・公募要領等>