○農業経営基盤強化促進法及び農地中間管理事業の推進に関する法律の改正に伴い、R5年4月から、基盤法による農地の利用権設定(使用貸借・ 賃貸借)及び所有権移転(売買※1)は、農地中間管理機構(熊本県農業公社※2)を介した取扱いとなり、相対(※3)での取扱いができません。
※1 農地売買の対象農地は農振農用地のみ
※2 農地を貸したい方(出し手)と農地を借りたい方(受け手)の間に入って、農地の貸借の手続きを行う、熊本県から指定を受けた機関
※3 農業委員会を通した出し手と受け手の直接契約
賃貸借契約の終了時期を迎える皆様へ (PDF:559.6キロバイト)
○詳しくは、対象農地所在地の下記農業委員会(各分室)また、農地中間管理機構(熊本県農業公社 096-213-1234)へお問い合せください。
※申出書様式などは、下記リンク先をご確認ください(様式のダウンロードもできます)。
公益財団法人熊本県農業公社
(kumamoto-kousha.or.jp)
○農地法3条による、農地の貸し借り、売買はこれまでどおり可能です。