○植木町水道事業条例施行規程
平成21年4月1日
水道事業規程第4号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 給水装置の構成及び附属用具(第2条―第10条)
第3章 給水(第11条―第15条)
第4章 料金(第16条)
第5章 貯水槽水道(第17条)
第6章 雑則(第18条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、植木町水道事業条例(平成21年植木町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 給水装置の構成及び附属用具
(給水装置の構成及び附属用具)
第2条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用具機器をもって構成するものとする。
2 給水装置には、水道メーター(以下「メーター」という。)その他附属用具を備えなければならない。
(給水装置新設等の申込み)
第3条 条例第5条に規定する給水装置の新設、改造、修繕又は撤去工事の申込みは、給水装置(新設・改造・修繕・撤去)工事申込書(様式第1号)によるものとする。
(給水装置使用材料)
第4条 水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、条例第7条第2項に規定する設計審査又は工事竣工検査において、指定給水装置工事事業者に対し、当該審査又は検査に係る給水装置工事で使用される材料が、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第5条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。
2 管理者は、前項の規定により管理者が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第5条 条例第8条第1項の規定により管理者が指定する構造及び材質は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 製品が政令第5条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの
(2) 製造又は販売業者が、自らの責任において当該製品の政令第5条に定める構造、材質基準への適合性を証明したもの
2 前項の規定にかかわらず、水道技術管理者がやむを得ないと認める場合は、同項各号に規定する材料以外の材料を使用することができる。
3 条例第8条第2項に規定する管理者の指示は、次のとおりとする。
(1) 配水管への取水口位置は、他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。
(2) 配水管への取水口における給水管の口径は、当該給水装置による使用量に比し、著しく過大でないこと。
(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。
(4) 水圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。
(5) 凍結、破壊、侵食等を防止するための適当な措置が講じられていること。
(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
(7) 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講じられていること。
4 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時的に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等に係る責任の分解点は、受水槽の入水口とする。
(給水管の口径)
第6条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさに決めなければならない。
(給水管埋設の深さ)
第7条 給水管の埋設の深さは、次に掲げるとおりとする。ただし、技術上又はやむを得ないと管理者が認める場合は、この限りでない。
(1) 国道、県道、町道等 当該道路管理者が指示する深さ
(2) 私設道路 60センチメートル以上の深さ
(3) 宅地 30センチメートル以上の深さ
2 前項第2号及び第3号によるもので管径75ミリメートル以上のときは、管理者が指示する深さとする。
(メーターの設置位置等)
第8条 条例第19条第2項に定めるメーターの設置場所は、次に掲げる基準のとおりとする。
(1) 建築物の外であって当該建築物の敷地内であること。
(2) 給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置であること。
(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所であること。
(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所であること。
(5) 水平に設けることができる場所であること。
2 前項の規定にかかわらず、管理者がやむを得ないと認める場合は、同項各号に定める設置位置を変更することができる。
(メーター設置基準)
第9条 給水装置にメーターを設置する場合の基準は、1世帯又は1事業所に1メーターとする。ただし、管理者が給水及び建築物の構造上特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(危険防止の措置)
第10条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。
2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破壊装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。
3 給水管は、町の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれのある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機器と直結させてはならない。
4 給水管の中に停滞空気が生じるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。
第3章 給水
(給水管防護の措置)
第11条 給水管の配管に当たっては、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、必要な防護の措置をとらなければならない。
(1) 開きょを横断して給水管を配管するとき。
(2) 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するとき。
(3) 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するとき。
(4) 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい所に給水管を配管するとき。
(給水装置の代理人)
第12条 条例第17条の規定による届出は、給水装置代理人(選定・変更)届(様式第2号)によるものとする。
(水道の使用開始、休止、廃止等の届出)
第13条 条例第21条の規定による届出は、当該各号に定めるところによる。
(1) 給水装置使用開始届 様式第3号
(2) 給水装置(使用中止・廃止)届 様式第4号
(3) 給水装置臨時使用届 様式第5号
(4) 給水装置用途変更届 様式第6号
(5) 給水装置承継届 様式第7号
(6) 私設消火栓使用届 様式第8号
(給水装置及び水質検査の請求)
第14条 条例第24条第1項に規定する請求は、(給水装置・水質)検査請求書(様式第9号)によるものとする。
(破損及び損失水の負担)
第15条 植木町水道事業における配水管及び給水管を他の建設工事等により破損した場合の修理費及び損失水の料金については、原因者負担とする。ただし、管理者がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
第4章 料金
(使用中止及び廃止の届出のない場合の料金)
第16条 給水装置の使用中止及び廃止の届出がないときは、当該給水装置を使用していない期間についても料金徴収の対象とする。
2 前使用者が給水装置の使用中止の届出をしていない場合において、現使用者が当該給水装置を使用開始の届出をせずに継続使用しているときは、前使用者の当該給水装置に係る権利義務を現使用者が承継したものとみなす。
第5章 貯水槽水道
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第17条 条例第41条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第55条の規定に掲げる管理基準に準じて管理すること。
(2) 前号の管理に関し、1年に1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道については、設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
第6章 雑則
(雑則)
第18条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。

様式第1号(第3条関係)

給水装置

新設・修繕

改造・撤去

工事申込書

     工事場所  植木町大字                 番地  

     申込者住所  植木町大字                 番地  

        フリガナ

     氏名                印   TEL(       )

 

世帯員数

 

用途

 

 上記の工事をしたいので、植木町水道事業条例第5条の規定により申し込みます。

 

      年   月   日

 上記の工事を行うことに同意します。

給水装置所有者住所

植木町大字        番地  氏名          印

家屋所有者住所

植木町大字        番地  氏名          印

土地所有者住所

植木町大字        番地  氏名          印

 

 

       植木町水道事業管理者    様

様式第2号(第12条関係)

 

給水装置代理人(選定・変更)届

 

  設置場所   植木町大字       番地

  台帳番号             水栓番号

  代理人住所   植木町大字       番地

  氏名

 

 植木町水道事業条例第17条の規定により届け出ます。

      年  月  日

所有者住所                

氏名               印

  植木町水道事業管理者    様

様式第3号(第13条関係)

給水装置使用開始届

行政区   番

 

 

 

     設置場所   植木町大字          番地           

 

台帳番号

 

水栓番号

 

メーター番号

 

 

 

開始指針

m 3

 

 

 

 上記の給水装置を   年   月   日より使用したいので、植木町水道事業条例第21条第1項の規定により届け出ます。

 なお、水道メーターについては、植木町水道事業条例の規定を守り、万一保管中にメーターを亡失し、又はき損したときはその責任の一切を負います。

 

 

 

      年   月   日

 

 

 使用者住所  植木町                    番地      

 

 

 

(フリガナ)

 氏名              印  TEL(    )          

  (個人番号    )

 

 植木町水道事業管理者    様

様式第4号(第13条関係)

給水装置

使用中止

廃止

 

 設置場所     植木町大字          番地      

 

料金徴収台帳

水栓番号

口径

メーター番号

当日の指針

 

 

 

 

m 3

 

 上記給水装置を   年   月   日より

使用中止

廃止

したいので植木町水道事

業条例第21条第1項の規定により届け出ます。

 

 

 

    年   月   日

  使用者住所  植木町大字              番地

         フリガナ          

   氏名                印  TEL

  転出先住所  植木町大字              番地

         フリガナ           

   氏名                印  TEL

植木町水道事業管理者    様

様式第5号(第13条関係)

給水装置臨時使用届

 

設置場所

 植木町大字              番地

フリガナ

 

氏名

 

台帳番号

 

水栓番号

 

メーター番号

 

 

開始指針

m 3

終了指針

m 3

使用水量

m 3

 上記の給水装置を   年   月   日より   年   月   日まで臨時用に使用しますので、植木町水道事業条例第21条第1項の規定により届け出ます。

 

 

       年   月   日

使用者住所  植木町大字              番地     

(フリガナ)                    

 

氏名                印

 

 

電話   (     )―

  植木町水道事業管理者    様

様式第6号(第13条関係)

 

 

給水装置用途変更届

 

 

  設置場所   植木町大字        番地

  台帳番号       水栓番号

 

 上記給水装置は従来             用として使用していましたが、     年   月   日より         用に用途変更したいので、植木町水道事業条例第21条第1項の規定により届け出ます。

 

    年   月   日

 

住所 植木町大字       番地

氏名             印 

 

   植木町水道事業管理者    様

様式第7号(第13条関係)

 

給水装置承継届

      設置場所   植木町大字        番地    

 

台帳番号

 

水栓番号

 

 

 上記給水装置を   年   月   日より承継したので、植木町水道事業条例第21条第2項の規定により届け出ます。

 

       年    月    日

 

 

  旧所有者住所  植木町大字            番地

  (フリガナ)

   氏名          印  TEL(    )

  新所有者住所  植木町大字            番地

  (フリガナ)

   氏名          印  TEL(    )

        (個人番号           )

 

 

   植木町水道事業管理者    様

様式第8号(第13条関係)

 

私設消火栓使用届

 

  設置場所   植木町大字      番地先

  台帳番号     口径    ミリメートル

  使用日時    年  月  日

     午前   時   分から 午前   時   分まで

     午後   時   分から 午後   時   分まで

 

 私設消火栓を消防演習のため、上記のとおり使用したいので植木町水道事業条例第21条の規定により届け出ます。

      年  月  日

 

植木町大字        番地   

(役職)              

届出人          印    

 

    植木町水道事業管理者    様

様式第9号(第14条関係)

(給水装置・水質)検査請求書

年  月  日

住所 植木町大字         

請求者                  

氏名              印

 次の理由により

給水装置

水質

の検査を請求いたします。

  1 給水装置の場所   植木町大字

  2 検査請求の理由(なるべく詳細に記入してください。)

 

  3 お客様番号

  4 メーター番号

 

 

 

 植木町水道事業管理者    様