地域公民館の概要
1 地域公民館の目的
地域公民館は、地域社会における住民の自主的活動の推進と生涯学習の振興を図るため、地域公民館の自主性と創造性を生かし、地域の連帯意識・福祉の向上と、まちづくりに寄与することを目的としています。
熊本市では専用の館(施設)の有無にかかわらず、地域公民館を新しく結成できます。
2 地域公民館の組織
熊本市の町内は、小学校区ごとにそれぞれ分かれており、規模ばかりでなく、地域の環境や事情など様々です。
したがって、地域公民館ではそのような地域性をふまえ、同様な目的をもって活動する諸団体と連携した組織づくりをする必要があります。
3 地域公民館の主な活動
地域公民館は、次のような住民活動の場となります。
● 地域住民交流
伝統的行事、レクリエーションなどを通じて、住民交流を深める場
● 地域住民学習
健康づくり、文化に親しみ、学習を通じて教養を高める場
● 住民自治拠点
環境整備、ごみ問題、青少年健全育成など様々な生活問題について話し合う場
4 運営に際しての心がけ
地域公民館の運営については、次のことに心がける必要があります。
● 話し合いの場を多く持ち、組織の中での自分の役割についてよく知ってもらう。
● 地域住民の意思が生かされるように配慮し、民主的な雰囲気づくりに努力する。
● 地域の諸団体の立場や活動を尊重する。
● ボランティア精神をもつ人に感謝し、その精神が実現できるよう援助する。
● 講座や教室を設け、自主的な学習グループを育てる。
● 地域の中で人材を掘り起こし、その力を地域づくりに活用する。
● 公民館活動への参加を呼びかける「お知らせ」等について工夫する。
地域公民館運営費補助
・1館につき15万円以内とし、次に掲げる額のうちいずれか少ない額(千円未満切捨て)
(1)補助対象事業費の合計額
(2)以下A~Cの内容で積算した算定基礎合計額
A:均等割
校区公民館:1館につき10万円
町内公民館:1館につき4万5千円
B:施設割
1館につき2万円
※地域公民館要綱第5条第4号「地域公民館現況票」に記載された1館に限る
※維持管理が地域公民館であるもの、または賃貸契約が結ばれており公民館活動専用施設
であるもの
※4月2日以降の施設の設置・解体または契約締結・契約解除については、次年度からの
金額変更とする
C:世帯割
町内公民館のみ1世帯につき25円(4月1日現在の報告世帯数)
・補助金を充当できない経費の種類あり
・補助金に残金が発生した場合は返還対象となる
■要綱及び申請書等
地域社会における住民の自主的活動を推進し、まちづくりの推進及び生涯学習の振興を図るため、『活動拠点を持っていない地域公民館組織の建物及び居室の借り上げ』にかかる費用の一部を補助します。
■補助対象団体
地域公民館の結成届を市に提出し受理された地域公民館(地域公民館要綱第5条)
■補助対象経費
・組織の建物の借り上げに要する経費
・年度単位(4月1日から翌年3月31日までの経費が対象)
■補助金交付要件(注意事項)
・年間6万円以上で契約締結している物件であること
・公民館活動に必要な設備が建物に備わっていること
・地域公民館活動の目的に沿って、もっぱら建物が利用されるもの
■補助金額
・補助対象経費に3分の1を乗じて得た額(千円未満切捨て)
・15万円以内
■要綱及び申請書等
■電子申請
地域社会における住民の自主的活動の推進と生涯学習の振興を図るため、地域公民館の建設事業にかかる費用の一部を補助します。
- ■補助金交付要件(注意事項)
- ・公民館建設については、町内住民の総意であることが必須です
- ・本市に建設相談を受けてから竣工までは数年を要します
- ・建設費用と諸経費を賄える、十分な資金の準備が必要です
- ・地域公民館は用地取得から建設まで、地域でご準備いただくものとなります
- したがって、建設用地は町内で調達をお願いします
- (市有地での新築・建替えの場合は公平性の観点から補助対象外です)
- ・同一町内に地域公民館がある場合は補助対象外です
- ・補助対象は「もっぱら地域公民館の使用に供されるもの」であることが条件です
- 他施設との共用部分が発生する場合は補助対象外です
- ・建設後は登記が必要となるため、認可地縁団体の手続きをお願いします
- ■補助金額
- ・建設事業費の2分の1(千円未満切捨て)
- ・上限7,500千円
熊本市地域公民館建設・営繕費補助実施要綱(PDF:281.8キロバイト) 
地域社会における住民の自主的活動の推進と生涯学習の振興を図るため、地域公民館の営繕事業にかかる費用の一部を補助します。
■補助対象団体
地域公民館の結成届を市に提出し受理された地域公民館(地域公民館要綱第5条)
■補助対象事業
地域公民館(もっぱら補助対象団体が使用しているもの)の営繕事業
■補助金交付要件(注意事項)
- ・経費が5万円未満の営繕事業は補助対象外です
- ・補助金交付決定前に着手した営繕事業は補助対象外です
- ・通常は年1回、補助対象事業を審査し決定しますが、重大な事故につながりかねないような
- 緊急性の高い案件は随時ご相談ください
- ・補助金交付を受けた場合、同年度および次年度の連続交付は原則受けられません
申請先(内容のお問い合わせ)
中央区総務企画課 電話:096-328-2610
東区総務企画課 電話:096-367-9121
西区総務企画課 電話:096-329-1142
南区総務企画課 電話:096-357-4112
北区総務企画課 電話:096-272-1110