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外国人起業活動促進事業(スタートアップビザ)の運用を開始しました!

最終更新日:
(ID:63391)

Please see below for the English versionof this press release.

外国人起業活動促進事業(スタートアップビザ)の運用を開始しました!

1 スタートアップビザとは?

 令和7年(2025年)4月4日に経済産業省から認定を受け、ビジネス支援施設「XOSS POINT.(クロスポイント)」に「外国人起業家専門相談窓口(以下、「相談窓口という。)」を設置し、「外国人起業活動促進事業(いわゆる、スタートアップビザ)」の運用を開始しました。

 この、「スタートアップビザ」とは、外国人が起業準備活動を行うことを促進するための計画(外国人起業活動支援計画)について、経済産業省から認定を受けた地方自治体等が実施するものです。

 通常、外国人が、日本で創業・起業するためには、「経営・管理」の在留資格の認定が必要となり、この「経営・管理」の在留資格を取得するためには、出入国在留管理局への申請時に、「(1)常勤職員を2名以上雇用」もしくは「(2)資本金の額又は出資の総額が500万円以上」及び「(3)事務所の開設」という要件を整えておく必要があります。 

 本事業では、熊本市での起業を希望する外国人が、このスタートアップビザを活用して起業準備活動を行いたい場合に、相談窓口で「起業準備活動計画確認申請書」の作成を支援し、1年(最長2年)以内に「経営・管理」ビザの要件を満たす見込みであると判断した場合に、確認証明書を発行します。

 その後、この確認証明書と必要書類を出入国在留管理局に提出し審査に通ると、「特定活動(起業準備活動)」が認められます。

2 本事業の対象者

 熊本市内で起業を希望する外国人(すでに他の在留資格で日本に在留されている外国人も利用できます。)で、1年(最長2年)以内に在留資格「経営・管理」に変更される方

3 本市における対象となる事業分野

 (1)半導体・AI・IoT・情報通信分野

 (2)ライフサイエンス・ウェルネス分野

 (3)農林水産・フードテック分野

 (4)伝統産業・先端産業等のものづくり分野

 (5)文化・アート・コンテンツ分野

 (6)環境・エネルギー分野

 (7)ソーシャルビジネス分野

 (8)観光分野

 (9)その他市長が特に必要と認めるもの

4 起業準備活動計画の確認申請について

 この制度を活用して在留資格「特定活動(起業準備活動)」の認定を受けるには、起業準備活動計画の確認を受ける必要があります。

 起業準備活動計画の確認とは、申請のあった起業準備活動計画等の内容が、上陸又は在留資格の変更後1年(最長2年)以内に在留資格「経営・管理」に係る要件を満たす見込みがあるか判断するものです。

 (1)起業準備活動計画確認申請書(様式第1号)

 (2)起業準備活動計画書(様式第2号)

 様式第2号(第4条関係)起業準備活動計画書(ワード:38.2キロバイト) 別ウインドウで開きます

 (3)起業活動の工程表(様式第3号)

 様式第3号(第4条関係)起業活動の工程表(ワード:31.6キロバイト) 別ウインドウで開きます

 (4)申請者の履歴書(様式第4号)

 (5)誓約書(様式第5号)

 様式第5号(第4条関係)誓約書(ワード:31.4キロバイト) 別ウインドウで開きます

 (6)申請人の上陸後又は在留資格の変更後1年間の住居を明らかにする書類(賃貸借契約書の写しなど)

 (7)申請人の上陸後又は在留資格の変更後1年間の滞在費及び起業活動の継続が困難となった際に帰国する旅費を 明らかにする書類(申請者の預貯金通帳の写しなど)

 (8)申請者が告示第5の6(1)の『(5)申請する者が次に掲げる事項のうちいずれかに該当すること』のイからホまでのいずれかに該当することを証する資料(卒業証書の写し、就労証明書など)

 (9)申請者の旅券の写し

 (10)その他、市長が必要とする書類

5 申請方法

 事前に「相談窓口」において起業準備活動計画の作成支援を受けていただき、起業準備活動計画等の必要書類を提出してください。

 相談にあたっては、下記の相談申込フォームよりお申込みいただくようお願いします。


(相談窓口)

 開設日:毎週火曜(9時00分~12時00分)

     ※火曜日が祝日の場合は、翌日に開設

 場所:くまもと森都心プラザ 2階 ビジネス支援施設「XOSS POINT.」内

 相談方法:対面、電話(JETRO熊本:096-354-4211)、オンライン 等

 相談申込フォーム:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrQEGNyCXxs1WHm21YAXamc0xsiiHYGLuvL9ysmFRFXSl-oA/viewform?usp=sharing別ウィンドウで開きます(外部リンク)

6 申請できる方

 (1)申請人本人

 (2)弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する出入国在留管理局長に届け出た者(ただし、申請人本人が国外にいる場合には、本市への事業所の設置について、申請人本人から委託を受けている者(法人である場合にあっては、その職員)であること。)

 ※(2)の方が持参する場合は、当該外国人との関係がわかる資料及びその立場にあることを証明する資料を提出してください。

7 起業準備活動計画の確認審査及び確認証明書の交付について

 外国人起業家から提出のあった申請書類について、必要書類に不備等がないかを確認し、起業及び経営に関し、識見を有する者から意見を聴いたうえで、申請のあった起業準備活動計画(更新時は、更新用の計画)が外国人起業活動促進事業に関する告示第5の6(1)又は(2)のいずれかに該当する場合は、起業準備活動計画確認証明書(更新時の場合は更新用の確認証明書)を発行します。

 なお、確認審査では、原則として申請者本人と対面で面談を実施します。

 また、起業準備活動計画確認証明書は、原則として電子データを電子メール等で交付させていただきます。

8 出入国在留管理局への在留資格「特定活動」の認定申請について

 確認証明書の交付を受けた外国人起業家は、有効期間である3か月以内に、福岡出入国在留管理局熊本出張所で在留資格の認定申請を行ってください。申請にあたっては、住所地の所在地を管轄する地方出入国在留管理局をご確認ください。

 なお、手続きの詳細については、福岡出入国在留管理局熊本出張所(TEL:096-362-1721)に直接お問い合わせください。

福岡出入国在留管理局 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

9 在留資格取得後の手続き

 福岡出入国在留管理局から在留資格「特定活動(起業準備活動)」の認定を受けられた外国人は、速やかに相談窓口まで報告してください。

 その後、本制度を利用して、起業準備活動を行う期間中、相談窓口において、毎月1回、計画の進捗状況確認のための面談を行います。

 また、その際に必要な資料等(預金通帳など資金状況が分かる資料、事業所の賃貸や従業員の雇用に関する契約状況、登記事項全部証明書、定款など)の提出を求めることがあります。ビジネスに関連する活動を行っていない、または面談に来ないことが判明した場合は、在留資格「特定活動」が無効になる可能性がございます。

 なお、生活面での専門的な相談が必要な場合は、熊本市外国人総合相談プラザ別ウィンドウで開きます(外部リンク)(TEL:096-359-4995)等にお問合せください。

10 起業準備活動を行うための支援

 外国人が市内で円滑に起業準備活動が行えるよう、起業準備活動計画の事前相談や申請手続き、1年後の在留期間満了前に行う更新申請、在留資格「経営・管理」への変更申請に向けての支援等を行います。

11 起業準備活動計画の確認申請(更新)について

 この制度を活用して在留資格「特定活動」の認定を受けた外国人起業家は、最長で2年間(1年間+6か月×2回)まで更新ができます。

 そこで、更新を希望する外国人起業家は、1年間の在留期間の満了前(2~3か月前)に、起業準備活動計画(更新用)の確認を受ける必要があります。また、在留期限までに在留更新申請を行い、許可を受ける必要があるため、申請書類をご準備いただき、申請は余裕をもって行ってください。

 起業準備活動計画の更新の確認とは、申請のあった起業準備活動計画(更新用)等の内容が、在留資格「特定活動」の更新後6か月以内に、在留資格「経営・管理」の要件を満たす見込みがあるか判断するものです。

〈更新時必要書類〉

 (1)起業準備活動計画確認申請書(更新用)(様式第6号)

 様式第6号(第5条関係)起業準備活動計画確認申請書(更新用)(ワード:31.4キロバイト) 別ウインドウで開きます

 (2)起業準備活動計画書(更新用)(様式第7号)

 様式第7号(第5条関係)起業準備活動計画書(更新用)(ワード:38.1キロバイト) 別ウインドウで開きます

 (3)起業活動の工程表(更新用)(様式第8号)

 様式第8号(第5条関係)起業活動の工程表(更新用)(ワード:31.5キロバイト) 別ウインドウで開きます

 (4)在留期間の更新後6月間の申請者の住居を明らかにする書類(賃貸借契約書の写しなど)

 (5)在留期間の更新後6月間の申請者の滞在費及び起業活動の継続が困難となった際に帰国する旅費を明らかにする書類(申請者の預貯金通帳の写しなど)

 (6)その他、市長が必要とする書類

12 起業準備活動計画の変更について

 起業準備活動計画の確認内容に変更が生じた場合は、変更届出書(様式第9号)の提出が必要となります。変更が生じた場合は、「相談窓口」にご連絡いただくか、毎月1回の進捗状況の確認の面談時にお申し出ください。

「変更届出書(様式第9号)」の提出が必要な場合(例):申請者の日本国内における住居、連絡先の変更等


 <変更時必要書類>

 (1)変更届出書(様式第9号)

 (2)変更事項を確認できる書類


13 起業準備活動確認の取消

 虚偽の申告、その他不正行為等により虚偽の確認を受けたことが判明したときは、起業準備活動確認を取り消します。その際は、確認証明書を直ちに本市へ返還してください。

14 参考資料

 外国人起業活動促進事業に関する告示 


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