令和8年度(2026年度)に整備する障害福祉施設の事前協議書を受付けます。
なお、募集に関する説明会は開催いたしませんので、事前協議書の提出方法等の詳細については下記をご覧下さい。
※防犯対策に関する調査については、ページ下部をご参照ください。
対象施設種別等について
1.対象施設種別等
(1)施設種別
ア 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)
第5条に規定する短期入所を行う事業所(医療型に限る。)
ィ 障害者総合支援法第5条に規定する共同生活援助を行う事業所(日中サービス支援型に限る。)
(2)整備区分
創設(新たに施設を整備すること。)
なお、施設(建物)については、所有権を有している必要があります(賃貸借は不可)。
(3)事前協議書提出の対象事業
補助及び自己資金(法人の資金、寄付金及び借入金)により行う事業
2.対象法人
障害者総合支援法第79条第2項に基づき事業を実施する法人(社会福祉法人、医療法人、日本赤十字社、公益社団法人、一般社団法人、公益財団法人、一般財団法人、NPO法人、営利法人等。以下「社会福祉法人等」という。)で、次の(1)から(4)までを満たす法人とします。
(1)障害者総合支援法第36条第3項の規定に該当していないこと。
(2)会社更生法第17条の規定による更生手続の開始の申立て又は民事再生法第21条の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。
(3)熊本市税について滞納がないこと。
(4)法人役員等が熊本市暴力団排除条例第2条第1号から第3号までに掲げる者でないこと。
希望調査に係る事項について
事前協議書の提出を予定される場合は、必ず希望調査票を障がい福祉課に提出してください。
1.希望調査票の提出期限 令和7年11月7日(金)正午まで(期限厳守)
※希望調査票の提出がない場合は、事前協議書を受け付けませんのでご注意ください。 ※希望調査票を提出後、協議を取りやめる場合は必ずご連絡ください。
2.希望調査票の提出方法
障がい福祉課にメールで提出してください。
※提出後に必ず電話にて受信確認をお願いいたします。
メール:shougaifukushi@city.kumamoto.lg.jp
電 話:096-361-2519
事前協議書に係る事項について
1.事前協議書関係書類
別添の事前協議書関係書類一覧表のとおり。
2.事前協議書の提出期限
令和7年11月26日(水)まで(期限厳守)
ただし、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)及び年末年始を除きます。
3.事前協議書の提出時間
午前9時から午後5時まで。(正午から午後1時までの間を除く。)
ただし、最終日は午前9時から正午までとします。(期限厳守)
4.事前協議書の提出場所
熊本市中央区大江五丁目1番1号
熊本市健康福祉局 障がい者支援部 障がい福祉課(ウェルパルくまもと3階)
電話:096-361-2519(直通)
5.提出方法
事前にご連絡のうえ、提出場所へ直接持参してください。
原則として、提出された書類は返却いたしません。
6.質問事項
原則として、メールにて障がい福祉課へお尋ねください。
順次、回答させていただきます。
メール:shougaifukushi@city.kumamoto.lg.jp
※この事前協議にかかる一切の費用については、事前協議書提出者の負担とします。
※補助対象として採択した事業であっても、予算等の都合により補助ができない場合があります。
事前協議における自己チェックについて
整備予定施設は、障害者総合支援法のみならず、建築基準法など関係法令の全てに適合して整備する必要があります。『 04 令和8年度障害福祉施設等施設整備審査基準表』(以下「チェック表」という。)により必ず確認を行い、事前協議書提出の際にチェック後の表を提出してください。(関係部署への確認を怠ると工事の遅延や、最悪の場合整備できないことも考えられます。自らの責任において事前に必ず確認し、ご提出ください。)
- (留意事項)
- ※ この自己チェック表は、主なチェック項目について記載したものであり、これらの項目以外にも各法令に関する手続き等、事前の相談が必要と思われる事柄は、関係部署へ早めに相談していください。
- ※ 関係部署への相談にあたっては、設計士等の専門知識を有する方と同行していただきますようお願いします。
チェック項目リンク先一覧
1.配布期間
令和7年10月20日(月)から令和7年11月26日(水)まで。
ただし、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く。
2.配布時間
午前9時から午後5時まで。(正午から午後1時までの間を除く。)
ただし、最終日は午前9時から正午までとします。
3.配布場所
熊本市中央区大江五丁目1番1号
熊本市健康福祉局 障がい者支援部 障がい福祉課(ウェルパルくまもと3階)
電話:096-361-2519(直通)
4.費用
無料
5.その他
事前協議書は、3の配布場所で直接配布します。郵送又はメールによる配布はいたしません。
※ このページから事前協議書等をダウンロードして使用することもできます。
事前協議様式及び関係資料(ダウンロード)
防犯強化に係る整備
障害者支援施設等の防犯対策を強化するため、非常通報装置・防犯カメラ設置など必要な安全対策を講じる。
対象施設
(1)障害者支援施設
(2)障害福祉サービス事業所、居宅介護事業所、重度訪問介護事業所、同行援護事業所、
行動援護事業所、短期入所事業所、共同生活援助事業所、相談支援事業所
(3)障害児入所施設
(4)児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所、居宅訪問型児童発達支援事業所、
保育所等訪問支援事業所、障害児相談支援事業所、児童発達支援センター
※ 施設(建物)が⾃⼰所有ではなく、賃貸物件の場合は交付対象外となります。
対象法人
対象施設の番号と連動
(1)(3)社会福祉法人、日本赤十字社、公益社団法人、公益財団法人等
(2)(4)社会福祉法人、医療法人、日本赤十字社、公益社団法人、一般社団法人、公益財団法人、
一般財団法人、NPO法人、営利法人等
対象事業
次に掲げる整備等、障害者支援施設等の防犯対策を強化する工事を対象とする。
(対象工事の例示)
・110番直結非常通報装置を設置する工事
・防犯カメラを設置する工事
・カメラ付インターホンを設置する工事
・人感センサーを設置する工事
・門、フェンス等の外構等が破損し、設置・修繕を行うための整備
・安全点検の結果、問題があるブロック塀等の改修
・その他、障害者支援施設等の安全対策に必要な工事
基準価格
工事請負業者の見積もり(3社以上)のうち、低い方の価格を基準価格とする。
補助基準
希望調査票に係る事項について(防犯強化)
事前協議書の提出を予定される場合は、必ず希望調査票を障がい福祉課に提出してください。
提出期限
令和7年11月7日(金)正午まで(期間厳守)
※希望調査票の提出がない場合は、事前協議書を受け付けませんのでご注意ください。
※希望調査票を提出後、協議を取りやめる場合は必ずご連絡ください。
提出方法
障がい福祉課にメールで提出してください。
提出後に必ず電話にて受信確認をお願いいたします。
メール:shougaifukushi@city.kumamoto.lg.jp
電 話:096-361-2519
※希望調査票を提出いただいた事業所については、後日、個別に事前協議に係る資料を送付いたします。