対象者
令和7年8月10日からの大雨により被災し、県内にて住まいを再建する方で、下記のいずれかの要件を満たす方
(1)賃貸型応急住宅又は行政財産目的外使用の公営住宅の入居者で供与期間内に退去した方(応急修理制度併用者を除く)
(2)全壊・大規模半壊・中規模半壊のり災証明書の交付を受けた方
(3)半壊のり災証明書の交付を受け、かつ被災住家を解体した方
(4)被災者生活再建支援法に基づく、長期避難世帯と認定された方
※(4)の方ですでに長期避難世帯の認定が解除された方および二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、地滑り等により避難指示等を受けているなど、長期にわたり自らの住宅に居住できないと市長が認め、賃貸型応急住宅等を使用した方については、下記の転居費用助成事業のみ申請可能です。
事業一覧
各事業の申込方法や必要書類など詳細は、リンク先でご確認いただけます。
〇リバースモーゲージ利子助成事業
リバースモーゲージ型融資を受けて住宅を再建する場合、融資額の利子の全部又は一部を助成します。(上限額:100万円)
〇自宅再建利子助成事業
金融機関等から融資を受けて住宅を新築・購入、補修する場合、融資額の利子の全部又は一部を助成します。(上限額:100万円)
〇民間賃貸住宅入居支援助成事業
民間賃貸住宅で生活再建(賃貸型応急住宅を二者契約に切り替える場合も含む)する場合に入居にかかる費用を助成します。(一律20万円)
〇公営住宅入居助成事業
公営住宅で生活再建する場合に入居にかかる費用を助成します。(一律10万円)
〇転居費用助成事業
自宅や民間賃貸住宅、公営住宅など生活再建先へ転居する際に、引越しにかかる費用を助成します。(一律10万円)
※対象要件を満たす場合は、転居費用助成事業のみ他事業と併用可能。
※申請は、り災証明書上の世帯につき、1度だけ申請することができます。”恒久的な住まい”への入居に対する助成制度となることから、上記のいずれかの事業で既に申請をされた世帯については後日、再建先を変更したとして別事業の申請をすることはできませんのでご注意ください。
※なお、本制度は被災者生活再建支援制度と併用可能です。(参考:【令和7年8月豪雨】被災者生活再建支援金について
)
受付開始日
令和8年(2026年)1月26日(月)から下記受付窓口にて受付開始
※申請期間について・・・新しい住家(生活再建先)に入居が完了した日から起算して6ヶ月以内となります。ただし、上記の申請受付開始日より前にすでに住宅再建を完了された方については、令和8年7月16日(木)が申請期限となります。
受付窓口およびお問い合わせ先
各事業の受付窓口およびお問い合わせ先は下記のとおりです。
<リバースモーゲージ利子助成事業・自宅再建利子助成事業・民間賃貸住宅入居支援助成事業・転居費用助成事業の受付窓口>
中央区福祉課 096-328-2312
東区福祉課 096-367-9127
西区福祉課 096-329-5403
南区福祉課 096-357-4129
北区福祉課 096-272-1118
窓口受付時間:午前9時~午後4時 月曜~金曜(祝日除く) ※お住まいの区以外でも申請可能です。
<公営住宅入居助成事業の受付窓口>
市営住宅課 096-328-2461
窓口受付時間:午前9時~午後4時 月曜~金曜(祝日除く)
※※制度全体に関するお問い合わせやご不明な点については、健康福祉政策課(096-328-2340)でも対応可能ですので、お気軽にお電話ください。(受付窓口はありません。)